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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「神戸で法人破産(会社破産)する方法とは?」
「神戸地方裁判所で法人破産(会社破産)する流れとは?」
会社の経営がうまくいかなくなり改善の見込みがない場合には、法人破産(会社破産)という方法が選択肢の一つとして考えられます。「破産」と聞くと、ネガティブなイメージばかりを想像されるかもしれません。しかし、法人破産することで会社の負債がすべてなくなるため、経営や借金問題に頭を悩ます必要がなくなり、経営者として新しいスタート地点に立つことも可能なのです。そのためには、法人破産のメリットやデメリットを理解して、法人破産がどのようなものなのか理解することが重要になります。
そこで今回は、法人破産について詳しく説明したいと思います。
まず、法人破産(会社破産)がどのようなものか理解するために、「法人」と「破産」について説明します。
「法人」とは個人ではなく、「法律に基づき団体に与えられる法律上の人格」のことです。 法律に則った所定の手続きを経た団体にのみ、法人格が認められます。たとえば、株式会社や有限会社といった「会社」をはじめ、財団法人、社団法人、NPO法人、医療法人といった「法人」が挙げられます。このように法人には会社も含まれますが、会社と法人は同一ではないという点について注意が必要です。つまり、会社ではない法人も存在するため、法人は会社よりも広い概念のものと考えることができるでしょう。なお、法人格を持たない団体は、「任意団体」と呼ばれるのが一般的です。
「破産」とは、債務超過(資産を処分しても負債を支払えない状態)や支払不能な状態になった場合に、法人や会社の保有資産を処分することで可能な限りの負債(物資を借りたり借金をすること)を返済し、清算する手続きです。厳密には、株式会社や合同会社、合資会社といった会社が負債と資産を清算する手続きを「会社破産」と呼び、会社を含む法人が負債と資産を清算する手続きを「法人破産」と呼びます。
ちなみに、法人ではなく個人が破産する「自己破産」では、破産と免責という2つの手続きが行われます。自己破産における「破産」とは個人が保有する財産や資産を処分してカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する手続きで、「免責」は裁判所に支払い不能と認められることで借金を帳消しにしてもらえる手続きです。つまり、自己破産とは、「財産を失う代わりに借金をチャラにしてもらえる手続き」と言えるでしょう。そのため、法人破産の場合も借金を帳消しにしてもらえると考えている方が多いのですが、法人や会社が破産する場合には免責の手続きはありません。したがって、法人破産しても借金の支払いが免除されるわけではないというのが個人の自己破産との違いです。
結論から言えば、法人破産すると法人や会社に対する債権は消滅します。法人破産では会社の財産や資産を処分して、それを配当することで債権の支払いを実施するのが原則ですが、全額返済したり、配当を受けられたりするケースはそれほど多くありません。また、債権の不足分を請求しようとしても、破産によって法人自体が消滅してしまいます。そのため、請求する相手自体がこの世からいなくなっているので債権は存在意義を失い、結果として消滅することになるわけです。つまり、法人破産すると債権の支払いも消滅することになります。
なお、「債券」とは、法人や会社が投資家などから資金を借入する際に発行する有価証券です。債券は納期が満期になると、債権を購入した分の金額と利子が払い戻されます。
法人破産には、次のようなメリットがあります。
法人破産のメリットとしてまず挙げられるのが、苦しい経営から解放されることでしょう。
会社の経営者は経営が悪化すると、
「本当に負債を支払えるのか?」
「従業員に給料や賞与を支払えるのか?」
「これ以上の資金調達は可能か?」
「売上金を回収できるのか?」
といった問題に日々悩まされるため、精神的にかなりキツイ状況になります。しかし、法人破産を実施すればこうした経営の悩みからも解放されますので、精神的に安定するというメリットがあるのです。また、家族を持つ経営者の方は家族にも心配をかけることになりますので、法人破産して新しい仕事に就けば安心して生活することも可能でしょう。
負債が払えなくなると、お金や物を借りた企業から厳しい取り立てを受ける可能性が高くなります。場合によっては、取引先の企業が直接会社に取り立てにやってくるケースもあり、強制的に商品を引き上げられる可能性も十分にあるでしょう。しかし、法人破産の手続きを弁護士に依頼すれば、債権者(債権を持つ取引先の企業や投資家)に「受任通知(法人破産の依頼を受け、これから手続きに入る旨が書かれたもの)」を送り、これが届いた時点から取り立てがストップします。弁護士から送られた受任通知を受け取った側は、「法人破産の手続きが終わるまで、一切の取り立て行為ができない」という法的効果の影響を受けることがその理由です。このように取り立てをすぐに止められる点も、法人破産の大きなメリットといえるでしょう。
法人破産すると会社はなくなります。しかし、代表者は会社というしがらみから解放されますので、新しいスタートを切ることも可能です。たとえば、別の会社や事業を立ち上げたり、他の会社に勤めたりするといった行為に対しても、一切制限はありません。
次に、気になる法人破産のデメリットを紹介します。
法人破産すると、法人所有の資産や財産をすべて失います。
たとえば、
といった形ある資産や財産だけでなく、
といった無形の資産や財産も失うことになるのです。
つまり、法人破産すると経営者は会社の立ち上げからこれまで積み上げてきたものすべてを失うことになりますので、大きなダメージを被ることになります。
法人破産すると、対象になった法人は消滅します。つまり、会社そのものがこの世から無くなるわけです。会社の創業者にとって、会社がなくなるのは非常に辛いことだと思います。また、親から引き継いだ会社を自分の代で破産させてしまったような場合には、無力感などにさいなまれ計り知れないダメージを受ける可能性もあるでしょう。
法人破産すると会社自体がなくなるため、そこで働く従業員にも多大な影響を与えます。会社が無くなれば、当然雇用を継続することもできなくなりなりますので、従業員は職を失うことになるわけです。また、未払いの給与や退職金などが発生する可能性も高くなり、従業員に多大な迷惑をかけることになるでしょう。
自己破産すると信用情報(カード会社と顧客の取引履歴や債務整理の事実などが記録されたもの)に事故情報として登録されるため、5年~10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができない、いわゆる「ブラックリスストに載った」状態になります。
いっぽう、法人破産の場合は代表者自身が自己破産しない限り、ブラックリストに載ることはありません。ただし、経営していた会社が倒産したという噂が広まることで、社会的信用を失う可能性は否定できません。
法人破産しても代表者が自己破産しなければ、代表者の個人資産にはまったく影響ありません。ただし、代表者が個人保証している場合には、個人資産をほとんど失うことになるでしょう。実際には、代表者が個人保証になっているケースも多いため、法人と個人が同時に破産することもよくあります。なお、その場合には、一緒に暮らす家族の生活にも大きな影響を与えることになるでしょう。
なお、「個人保証」とは、会社が銀行や投資家などから借入をする際、代表者自身が連帯保証人になることです。したがって、会社が借入金の返済ができなくなると、連帯保証人である代表者に対して全額支払う義務が発生します。
法人破産すると、滞納している税金や社会保険料がどうなるのか説明します。
前述した通り、法人破産すると対象になった法人や会社自体がこの世から消滅します。したがって、滞納中の税金や社会保険料があった場合でも、請求する相手がそもそも存在しないため、これらも消滅することになるわけです。したがって、法人破産すると、原則として滞納中の税金や社会保険料を支払う必要はなくなります。(ただし、一部例外あり)
なお、会社の資産や財産を配当する際、最優先で支払いが行われるのが税金です。そのため、滞納分の税金や社会保険料をすべて支払った後、お金が余った場合に債権者に分配される流れになるのです。
法人破産した場合でも、以下のような事例においては税金や社会保険料の支払いが例外的に発生する場合があります。
法人破産すると、代表者(社長)にどのような影響があるのか説明します。
まず、法人破産による代表者への影響について確認していきましょう。
法人破産の対象になるのは法人(会社)という概念的な存在であるため、当然ながら実際の破産手続きに参加することは不可能です。そのため、会社の代表者が変わりに手続きに参加して推進する必要があります。よって、代表者自身が裁判所への法人破産申し立てや裁判所への出廷、債権者集会(取引先企業や投資家など破産の影響を被る人たちが集まり、破産に関する意見を陳述する場)に参加する必要があるのです。
結論から言うと会社の負債や債務、滞納した税金、社会保険料などの支払いを会社の代表者が行う必要がありません。その理由は、法人と代表者は別人格であると法律で定められているからです。したがって、法人破産して会社が倒産した場合でも、原則として代表者に会社の負債を追う義務は発生しません。ただし、前述した通り、代表者が個人補償している場合や連帯保証人になっている場合には、負債を支払う必要があります。その場合は、代表者が自己破産する可能性が高いでしょう。
また、会社の資産や財産を代表者個人に移管している場合には、そちらの返還や金銭の支払いを求められる場合があります。さらに、代表者の不適切な行為が原因で法人破産に至った場合には、損害賠償請求される可能性もあるため注意が必要です。
法人破産する場合には、その法人や会社の代わりに法人の理事や会社の取締役なども手続に参加したり、義務の履行をしたりする必要があります。そのため、理事や取締役に対しても説明責任が発生し、居住の制限(破産手続き中の引っ越しや海外旅行【出張】などが制限されること)が課せられるのです。
しかし、前述した会社の代表者のときと同じように、法人破産で理事や取締役が法的な責任を負うことはありません。ただし、連帯保証人になっている場合には、負債の支払いに対尾する義務が発生します。
法人破産すると、そこで働く従業員に大きな影響を及ぼします。そのため、できる限りダメージを軽減する方法について説明します。
前述した通り、法人破産すると会社が無くなるため、従業員の雇用を続けることができなくなり職を失うことになります。そのため、代表者や経営者の方は「従業員に迷惑をかけたくない」という一心から、ギリギリまで破産を回避しようとする場合も多いものです。しかし、破産の時期が遅れれば遅れるほど、給料の支払いが遅れたり退職金が未払いになったりする可能性が高くなります。よって、経営の立て直しが困難と判断した場合には、給料が支払えている間に解雇して法人破産を選択したほうが、従業員にとってもベターといえるでしょう。
とはいえ、事業を継続しているタイミングで会社が破産することを従業員に説明すると、その情報が漏れて取引先に伝わりトラブルに発展する可能性があります。したがって、こうした事態を避けるためにも、まずは経営不振を理由に従業員の早期退職を募り、事業を停止したタイミングや弁護士に法人破産の委任を行った際に残った社員をまとめて解雇するのが得策でしょう。
このように従業員を解雇するタイミングは非常に難しいため、弁護士に相談して適切な方法を検討することが重要です。
従業員に迷惑をかけないために重要なのは、解雇後の対応です。まず、解雇後すぐにハローワークに「雇用保険被保険者離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しましょう。すると、ハローワークから「離職票」を渡されますので、これを従業員に交付します。
次に、従業員全員の市町村に「異動届」を提出し、年金事務所に「被保険者資格喪失届」や「適用事業所全喪届」といった書類を提出して、健康保険を切り替えるための手続きも行いましょう。また、給与の未払いが発生した場合には、「未払賃金立替制度」を利用することで、「独立行政法人労働者健康安全機構」という機関が未払い分の給料を従業員に立て替え払いしてもらうこともできます。
従業員に迷惑をかけないためには、こうした解雇後の誠実な対応が非常に重要です。
法人破産する際には、たくさんの書類を準備する必要があります。
法人破産を依頼された弁護士は、会社の財産を保全するため、以下の書類や財産を預かるのが一般的です。
法人破産を裁判所に申し立てするために、前述した書類に加え、以下の書類や財産を収集する必要もあります。
資料をすべて収集すると、弁護士はそれらの内容を確認し、法人の依頼者と打ち合わせを行いながら事業廃止に至った経緯などについてヒアリングを受けます。このとき、書類や資料の中から存在が疑われるものがあった場合には、その有無や内容などについても確認が行われます。また、不当な財産の配分や財産隠しの有無についても細かくチェックされますので、正直に申告するようにしましょう。
一通りのヒアリングを終えて破産申立書の作成と必要書類の準備ができたら、裁判所に提出します。
実際に、法人破産する場合の、手続きの流れを説明します。
法人破産することが決定して事業の停止が行われたら、弁護士事務所に法人破産の手続きを委任します。前述した通り、法人破産する場合にはたくさんの書類が必要になるため、それらを収集し弁護士に依頼をする「委任契約」を締結するのが一般的です。なお、このとき着手金が必要になる場合もあります。
法人破産の依頼を正式に受けると、弁護士はすぐに債権者に対して「受任通知」を送付するため、それ以降取り立てがストップします。なお、申し立てに必要な書類作成はほとんど弁護士が代行してくれますので、安心してよいでしょう。
必要書類が準備できたら裁判所に破産申立を行います。なお、申し立ての手続きは弁護士が代行してくれますので、会社の代表者が裁判所に行く必要はありません。
法人破産の申し立てをすると、「破産審尋」と呼ばれる裁判官との面談が実施され、破産手続きを開始するかどうか判断されます。なお、破産審尋には、法人や会社の代表者の出席が必須です。
破産審尋の結果、裁判官に破産要件を満たしていると判断されれば、「破産手続き開始決定」となります。
破産手続き開始決定後、すぐに裁判所から「破産管財人」が選任されます。破産管財人とは、会社の財産や負債の状況を調べたり、財産を換価(お金に変えること)して債権者に配当したりするスタッフのことです。一般的には、裁判所が管轄する地域の弁護士の中から選任されます。破産管財人が選任されると、会社の財産や負債、帳簿といった資料をすべて預けることになります。また、これ以降会社宛てに届いた郵便物は、すべて破産管財人の元に届くようになります。
破産管財人は会社の資産や財産、負債の状況を確認して、代表者に不正行為がないかなどについても詳細に調べます。そのため、会社の代表者は破産管財人と数回にわたって面談を実施することになり、さまざまな事項についてヒアリングされます。このとき、もし財産隠しや不正などが発覚すると、破産手続きに支障をきたす場合があるので誠実な対応をこころがけましょう。
また、破産管財人は、会社の資産や財産を現金化する作業も平行して行います。債権は回収し、不動産などは売却され現金化されたものが破産管財人の口座に貯められていくのです。ここで集められたお金でまず税金などの支払いが行われ、次に債権者への支払いに充てられます。
破産管財人が換価作業をする期間中、月に一回程度「債権者集会」が開かれます。債権者集会とは、破産管財人が債権者に対して現在の調査や換価状況を報告する会です。
換価作業が一通り終了すると、破産管財人は債権者に対して配当を行います。
換価と配当が終了すれば、法人破産の手続きが終了です。対象となった法人(会社)は消滅し、裁判所によって破産手続き廃止決定や終了登記が行われた後、会社の登記も閉鎖されることになります。
最後に、法人破産の弁護士費用相場を紹介します。
法人破産は、個人が破産する自己破産に比べて費用が割高になります。法人破産は自己破産よりも必要書類や調査事項が多いため、多くの工数が発生するからです。そのため、法人破産にかかる弁護士費用は「50万円~」程度が相場になっています。なお、負債総額が多い場合には、それに応じて費用が高くなる事務所もあるため注意が必要です。
法人破産するためには前述した破産管財人の選任が必要になるため、「破産管財人の予納金」を支払う必要があります。「予納金」とは、破産管財人の最低報酬を補償するためのお金です。一般的な中小企業の法人破産案件であれば20万円で済みますが、複雑な案件や大企業の法人破産などの場合には100万円以上の予納金が必要になる場合もあります。
法人破産の手続きには、「少額管財」と「一般管財」という2つの手続きがあります。少額管財とは、形式的な対応で比較的スムーズに手続きが終了するものです。いっぽう、一般管財は、個別的な対応が必要になる複雑な手続きになります。中小企業の倒産など法人破産の多くの案件は少額管財で行われますが、複雑な案件や負債総額が大きい大企業の法人破産などの場合には一般管財として扱われるケースが多いです。
少額管財の場合、弁護士が手続きを代理すれば予納金は原則20万円で、弁護士費用も50万円程度に抑えられるでしょう。しかし、一般管財の場合には、予納金と弁護士費用が高額になるため、それぞれが100万円以上になるケースもよくあります。
ただし、少額管財か一般管財のどちらで手続きを行うかについては、あくまでも裁判所側の判断になります。しかし、その地域の債務整理に長けた事務所であればおおよその目途は立ちますので、費用感がどれくらいになるのか参考にするためにも相談してみるとよいでしょう。
裁判所に支払う印紙代といった実費も必要です。なお。法人破産の実費は、以下の通りです。
なお、「官報」とは政府が発行する新聞のようなもので、倒産した企業の名前や住所、倒産した事実などが記載されます。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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