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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「自己破産をすると、銀行口座にどんな影響があるの?」
「自己破産をしたら、銀行口座は凍結される?」
自己破産をすると、自分の銀行口座はどうなってしまうのだろう…
と心配な方も多いのではないでしょうか?
自己破産を行うと、借金をチャラにすることができます。
銀行口座に関連した借金やカードローンも含めて、もちろん、全ての借金が債務整理の対象です。
しかし、銀行口座に関連した借金が債務整理の対象になると、銀行はその銀行口座を凍結してしまいます。
ただし、口座の凍結は1~2か月と期間限定であり、凍結の対策を事前にとることもできるので、心配し過ぎる必要はありません。
また、別の銀行では、すぐに新規口座を開設することも可能です。
この記事では、自己破産をするとあなたの銀行口座はどうなるのか、口座凍結前にすべき対処法などについて、詳しく解説していきます。
自己破産では、所有している口座の銀行から借金をしていると、その銀行口座は凍結されます。
銀行カードローン以外にも、銀行で組んだ自動車ローンや多目的ローンなどがあった場合にも、銀行口座は凍結されてしまいます。
詳しくは、銀行のローンに関する規約を確認しましょう。
銀行口座が凍結されると、口座にお金が残っている場合には、借金との相殺が行われます。
残っているお金は強制的に引き落とされ、銀行口座の残高は0円になってしまいます。
銀行口座が凍結されている間は、解除されるまでその口座は使えません。
入金はできることが多いですが、出金ができなくなってしまいます。
そのため、給与の振込先口座が凍結されてしまった場合、給与は振り込まれるが引き出せないという状態になってしまいます。
ですから、自己破産の前には必ず給与の振込先口座を変更しておきましょう。
後の項目でも、凍結対策として詳しく解説していきたいと思います。
勘違いされやすいですが、借金をしている銀行と同じ銀行の他の支店の口座も、自己破産をすると凍結されることになります。
借金の返済に使用している口座であるかどうかは、この場合、関係ありません。
同じ銀行で同じ名義人の口座は全て凍結されると考えておきましょう。
しかし、自己破産をして銀行口座が凍結された場合でも、通常であれば1~2か月ほどで凍結は解除されます。
これには「代位弁済」という仕組みが関係しています。
銀行からの借金には、必ず保証会社がついています。
もしあなたが返済できなくなった場合、保証会社があなたの借金の肩代わりをします。
銀行は保証会社からあなたの借金分の返済を受けて、借金を回収するという仕組みです。
この代位弁済が行われた時点で、あなたの借金先は、銀行ではなく保証会社に移ります。
あなたは保証会社に対して借金の返済義務を負うことになるので、自己破産の手続きも保証会社に対して行うことになります。
通常、銀行が保証会社から代位弁済を受けるまで1~2か月かかります。
銀行は代位弁済より前に、まずあなたの銀行口座をロックして、口座から預金を引出し、借金と相殺しておきます。
代位弁済が終わると、銀行は借金を回収し終えたことになり、銀行口座の凍結は解除されます。
銀行口座の凍結解除後は、入金も出金も元通りできるようになります。
では、カードローンも住宅や車のローンもない、借金と全く関係ない銀行口座には、影響はあるのでしょうか?
結論から言うと、借金がない銀行の口座が凍結されることはありません。
自己破産をしても、その情報が借金と関係のない銀行に伝わることはありません。
これまでと同じように取引が可能です。
気をつけたいのは、新たに借金やローンを組みたいときです。
その際、銀行はあなたの信用情報を調べて、「自己破産をしてブラックリストである」ということが発覚します。
自己破産後、10年間はどの銀行でも借金やローンを組むことはできないと覚えておきましょう。
とはいえ、借金以外であれば、入出金や口座振替などの通常の取引は引き続き可能ですので、安心してください。
これまで説明したように、借金がない銀行の口座は凍結されません。
しかし、借金がない銀行の口座でも、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に対する支払いを口座振替で行っている場合は、注意が必要です。
口座振替を利用していると、銀行口座にお金が少しでもれば自動的に引き落としがなされます。
すると、結果的には、特定のカード会社にだけ優先的に返済をしてしまったことになります。
これでは、破産手続きの「全てのカード会社を平等に扱わなければならない」という原則に反することになり、最悪の場合、免責(借金をゼロにすること)が許可されなくなってしまいます。
例えば、親族や友人からの借金がある場合、個人的な感情で返済を優先したいと考えがちです。
しかし、それでは不公平が生じます。破産手続きを進めるには、どの借金も同等に扱わなければなりません。
裁判所に無用な疑いをかけられないためにも、カード会社に対して口座振替で支払いをしている方は、支払い口座の残高をゼロにするなどして、十分注意しましょう。
自己破産後でも、借金のあった銀行でない限り、新規で銀行口座を開設することが可能です。
新しく銀行口座を作るのも、ブラックリストが明ける約10年間が過ぎるのを待たなくてはいけないと思っている方がいますが、そうではありません。
銀行口座については、自己破産後すぐにでも新規で作ることが可能です。
なぜなら、クレジットカードやローンのような借金行為とは違い、銀行口座の開設は特に借金をする行為ではないので、あなたの信用状況は関係がないからです。
借金のある銀行口座が凍結されて困った場合にも、日本にはネットバンクも含めてたくさんの金融機関がありますので、全く無関係の銀行で口座を新規開設しましょう。
自己破産であなたの銀行口座が凍結されるのは、弁護士が受任通知を送ったタイミングです。
しかし、しっかりと対策をとれば、あなたが損をしたり手間が増えたりすることはありません。
自己破産を行う前にやっておくべき準備について、下記を参考によく理解しておきましょう。
先ほどもお話ししたように、自己破産をする前に給与の振込先口座を変更しておかないと、凍結中の口座に給与が振り込まれてしまう場合があります。
銀行口座が凍結されると、せっかく給与が振り込まれてもお金を引き出すことができなくなってしまいます。
給与の振込先口座は、必ず変更しておくようにしましょう。
自己破産を行う前に、振込先口座を変更できるかどうか職場に頼んでおくことをおすすめします。
すぐに変更ができない場合には、受任通知を送るタイミングを遅らせることができます。
弁護士とよく相談しましょう。
受任通知が届くと、銀行はすぐにあなたの銀行口座を凍結し、口座に残高があれば、借金と相殺を行います。
その前に必ずすべての預金を引き出して、口座の残高を0円にしておきましょう。
引き出したお金は、自己破産の影響のない別の銀行の口座へ移しておくとよいでしょう。
自己破産で銀行口座が凍結されると、お金を引き出すことができないので、口座の自動引き落としも利用できなくなります。
水道代やガス代などの公共料金や携帯代などを自動引き落としにしていた場合、銀行口座が凍結されると、引き落としができなくなってしまいます。
すると料金を滞納したとして、最悪の場合、電気や水道が止められたり、携帯が使えなくなったりするという事態になりかねません。
そのため、公共料金の自動引き落としを利用している方は、あらかじめ引き落とし口座を変更しておくか、コンビニ払いなどに変更しておきましょう。
もし事前に対策ができずに、銀行口座を凍結されてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
事前に給与の振込先口座を変更できなかった場合でも、口座の凍結後に振り込まれた給与は戻ってくる可能性があります。
銀行は、受任通知を受け取った後に入金されたお金を相殺することができないと定められているからです。
ただし、口座の凍結中は出金ができないので、振り込まれた給与を手にするには、凍結が解除されるまで待たなければなりません。
また、事前に銀行口座から預金を引き出すのを忘れてしまったという場合は、そのお金は諦めるしかないでしょう。
弁護士からの受任通知が届いた時点で、口座にある預金は借金と相殺され、お金が戻ってくることはありません。
弁護士からも凍結対策に関して必ず指示があると思います。
こうしたことを防ぐためにも、自己破産をする前に忘れずに対策をしておきましょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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