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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「自己破産しても車は残せるの?」
「自己破産するとローンの残っている車はどうなる?」
自己破産すると裁判所に一部の財産を没収されるのですが、中でも最も困るのが車でしょう。
毎日の通勤や人によっては仕事で使うこともあるため、何とかして所有している車を残せないものかと相談されるケースが非常に多いです。
結論から言うと、資産価値が20万円以上ある本人名義の車は基本的に没収対象となりますが、手元に残せる方法もあります。
ただし、ローンの有無や名義人が誰かなどといった、条件によって異なる部分もあります。
そこで今回は、自己破産すると所有している車がどうなるのか詳しく説明するとともに、車を残せる方法などについても紹介したいと思います。
自己破産した後、車を残せるか否かについては、その評価額が20万円以下であるかという点が争点になります。
自己破産すると、あなたが持つ所有財産で価値が20万円以上のものは、換価(差し押さえた財産を金銭に変えること)されてカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)への借金返済のための原資(借金などの返済に充当される確実な資金のこと)に組み込まれることになります。
したがって、たとえ車のローンを完済していたとしても、あなた名義の車は売却処分の対象となるため、そのまま保持することは困難です。
ただし、車の価値が20万円以下と認められる場合には、処分対象となりません。
つまり、資産価値が20万円以下の車であれば、誰名義であっても差し押さえられることはありません。
車の価値を客観的に判断するためには、車の市場価値を適正に見定める必要があります。
そのため、中古車ディーラーに査定書を作成してもらったり、中古車オークション市場の平均価格などを調査したりする必要があります。
車種によっては判断が難しいというケースもあると思いますが、その場合には「オートガイド レッドブック(自動車月報)」や「イエローブック」などを参考に評価額を算出しなくてはいけません。
また、その場合、参照ページのコピーを裁判所に提出する義務があります。
市場価値が20万円以下の車は没収対象にならないと説明しましたが、年式が古すぎて明らかに市場価値がない車の場合には、査定が必要ないケースもあります。
一般的には、普通自動車であれば10年以上経過しているもの、軽自動車や事業用の普通自動車の場合には5年以上経過しているものが対象といわれています。
ただし、あくまでも基準ですので、判断に迷った場合は、弁護士や司法書士に相談するのがよいでしょう。
家族や親族名義の車や、事業用の車の場合はどうなるのか説明します。
自己破産は原則として破産手続きをした人のみが対象となります。そのため、たとえば夫が自己破産した場合でも、妻の資産は全く影響を受けません。
したがって、妻名義の車であればそのまま残すことが可能です。
ただし、妻が専業主婦で明らかに夫が購入しており、名義貸しのような場合には「実質夫名義の車」として扱われるため、妻の資産と認められないケースもあり得るでしょう。
また、妻が住宅ローンなどの連帯保証人になっているような場合には、妻も一緒に自己破産を余儀なくされる可能性もありますので、妻名義の車であっても注意が必要です。
事業用の車だったとしても、自己破産をする人名義の車の場合には没収されてしまいます。
したがって、自家用車と同様、資産価値が20万円以上の場合には没収されますが、それ以下であれば残せるということになります。
ただし、事業用の車は、自家用車と比べ市場価値が低くなる傾向があります。
また、一般的に4年の減価償却対象(事業における一時的な支出を、使える年数に応じて分割し費用化すること)となることが多く、購入直後でもない限りは査定額が著しく低くなる可能性が高いでしょう。
ですので、諦めてしまう前に、是非一度見積を取ってみることをおすすめします。
自動車ローンが残っている車は、手元に残すことが困難でしょう。その理由について説明します。
車のローンが残っている場合には、あなた名義の車であっても、その所有権は販売元であるディーラーや自動車ローンを組んでくれたカード会社のものとなります。
したがって、ローンの支払いが終わるまでは、本来はディーラーやカード会社の車ということになるため、あなたが車を借りているような図式となります。
よって、自己破産すると、ローンが残っている車の場合には、所有者であるカード会社から車の返還を求められることになります。
通常、車をローンで購入する場合には、その所有権を誰が持つのか明確化しておきます。
たとえば、車検証の所有者の欄にあなたの名前が書いてあれば、あなたが車の所有者となります。
しかし、ここに車のディーラー名などが書いてある場合には、車の所有者はディーラーとなります。
このとき、ローンの返済が終わっていないと、「所有権留保」といって、自己破産をすると車が売り主に引き上げられてしまいます。
ちなみに、所有権留保とは、ローンなどの売買契約において、買い主に目的物を引き渡す際、代金を完済するまで目的物の所有権を売り主である販売店やローン会社などに残ったままになることです。
一般的に、自動車ローンを組む場合には、販売元であるディーラーとあなたの間で「割賦販売契約」を締結します。
その際、「所有権留保特約」と呼ばれる「ローンの支払いが残っている場合には所有権が留保される」といった記載があるのが一般的です。
そのため、自己破産をした際に、ローンの返済が残っている車は、手元に残せない可能性が高いのです。
所有している車を没収されるのを避けるために、自己破産する前に車を処分してしまおうとする人も多いのですが、場合によっては裁判所からの免責(借金がチャラになること)が認められないケースもあるため注意が必要です。
免責不許可事由とは、自己破産の申し立てをした人に対して、裁判所がある一定の条件において自己破産による免責を認めない場合のことです。
何らかの免責不許可事由がある場合には、自己破産をしても借金をチャラにしてもらうことができなくなります。
法律に定められている免責不許可事由に該当するものとしては、「自己破産前の名義変更」と「車のローンだけ返済する」といった行為などが挙げられます。
以下、代表的な免責不許可事由の例について紹介します。
前述したように、第三者名義の車は没収されないため、自己破産の申し立てをする前に名義人を自分から家族や友人などに変更しようとする人も多いのですが、これはやめるべきです。
なぜなら、裁判所から財産隠しの免責不許可事由に該当すると判断され、免責されなくなるリスクがあるからです。
さらに、悪質な場合には詐欺破産として詐欺罪となる可能性もありますので、絶対にやらないようにしましょう。
ローンが残っている車について、没収されるのを回避するため、自己破産の申し立て前に車のローンを完済してしまおうとする人もいますが、これも免責不許可事由に該当します。
特に、ローンがあと数万円しか残っていないといった人に、よく見られる傾向です。
自己破産においては、裁判所がすべてのカード会社を平等に扱わなくてはならないというルールがあります。
これを「債権者平等の原則」と呼びます。
そのため、特定のカード会社にだけ借金を返済してしまうと、免責が認められない可能性があるのです。
自己破産の申し立てをする前に、車を売って裁判所や弁護士に支払う費用に充てるという人は多いのですが、このときにもひとつ注意しておくべき点があります。
車の売却価格が市場評価額よりも安く売ってしまうと、財産隠しとみなされる可能性があるのです。
一般的には、車の評価額がローン残高よりも高い場合には、残高を裁判所や弁護士の費用に充ててしまったほうがよいでしょう。
したがって、車を売却する際には、裁判所もしくは、弁護士や司法書士に事前に相談するようにしましょう。
最後に、自己破産しても車を残せる方法について紹介したいと思います。通勤や仕事などで、車を使い続けたいという人は必見です。
自動車ローンが残っている車であれば、自分以外の第三者にローンの残額を一括で支払ってもらえれば車を残すことが認められています。
したがって、ローン残高が数万円といったような場合には、親や親戚などに代わりに支払ってもらうのがよいでしょう。
この場合、自己破産をした本人の資産額はそのままでカード会社にローンが支払われるため、誰も損をせず不公平ではないと認められるからです。
ただし、他の人にローンを支払ってもらい自分名義の車になったとしても、車の資産価値が20万円以上ある場合には差し押さえ対象となってしまうため、その点にも留意し、本当に一括返済してもらうか検討すべきでしょう。
自動車のローンがない場合でも、前述したように資産価値が20万円以上の車は処分の対象となってしまいます。
しかし、「家族の介護」や「持病がある」といったやむを得ない理由がある場合には、裁判所に認められることもあります。
いっぽうで、「仕事にどうしても必要」といった理由では、認められない可能性が高いでしょう。
ですので、もし介護などでどうしても車が必要になる場合には、裁判所の窓口に相談するとよいでしょう。
また、非常にレアケースですが、「車を含めた財産の合計額が99万円以下」であればOKという裁判所もあるようですので、この点についても確認しておくのがよいと思われます。
自己破産すると、「破産管財人」と呼ばれる裁判所に認定された担当者によって、さまざまな手続きが進められます。
破産管財人が自己破産する人の財産を処分する際、親族などが相当価格でその財産を引き受けることが認められています。
よって、どうしても自動車を残したい場合には、親戚などに破産管財人から車を購入してもらうという方法があります。
このとき支払った対価は、すべてカード会社に配当されることとなります。
資産価値が20万円以下の車であれば、誰名義であっても差し押さえられることはないため、自己破産前に車を一度売却して安い中古車を購入するということも可能です。
自己破産した後で、車を購入するという手段もあります。
ただし、自己破産すると、CICやJICCといった信用情報機関のデータベースに事故情報として登録されます。
これがいわゆる「ブラックリストに載った」と呼ばれる状態です。
信用情報機関とは、個人信用情報の管理や提供をする機関です。機関に加盟する会員であるカード会社とお金を借りる人が、安全に信用取引を行えるような活動をしています。
なお、事故情報が掲載される期間は5~7年程度で、その間はクレジットカードの発行や、新たにローンを組むことができなくなります。
なお、信用情報機関のデータベースは、CICやJICCなどに加盟している他の会員でも閲覧できます。
そのため、債務整理の対象となったクレジットカードはもちろん、他社のクレジットカードも更新のタイミングで使えなくなってしまいます。
したがって、5~7年程度は新たに自動車ローンが組めなくなるため、自分で購入する場合は一括購入するしかありません。
ですので、ブラックリストに載っている期間中は、親族などにお願いして、親族名義でローンを組んだほうがよいでしょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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