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親の自己破産が子供に及ぼす影響

髙田弁護士

「親の自己破産が子供に与える影響は?」
「親が自己破産すると、教育ローンや学資保険はどうなるの?」

子供のいる家庭で、親が自己破産する場合に気になるのは、親が自己破産することで子供にどんな影響が生じるかということです。

もちろん、親が自己破産をしても、子供が連帯保証人になっていなければ、子供が親の借金を肩代わりするようなことはありません。

しかし、子供の学校に知られてしまうのではないか、子供の教育や進学に影響が出てしまうのではないかと、不安になります。

親が自己破産したことで、子供にどんな不自由をさせることになるのか、知っておくことは大切です。

この記事では、親が自己破産をした場合、子供にどんな影響があるのか、詳しく解説していきます。

自己破産とは?神戸の自己破産をわかりやすく解説

親の自己破産が子供に与える4つの影響

親子

親が自己破産をすると、子供が直接的に借金の返済義務を負うことはないにせよ、いくらかの影響があります。

大きく分けて、次のような4つの影響が生じると考えられます。

  • 子供の奨学金の保証人になれない。
  • 教育ローンが組めない。
  • 学資保険を解約させられる。
  • 学費などの滞納があると、自己破産をしたことが学校にバレる。

以下では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

自己破産のデメリットは?

奨学金の保証人になれない

奨学金

自己破産をすると、ブラックリスト状態となるため、基本的に借金の保証人になることはできなくなってしまいます。

子供が奨学金を借りたい場合も同様です。

子供の奨学金の保証人になることはできませんから、親族などから親の代わりに保証人になってくれる人を探す必要があります。

また、すでに子供の奨学金の保証人になっている場合は、別の保証人を付けるよう要請されることがあります。

奨学金の保証人となっている親が自己破産をする際、その奨学金の融資をしてもらっている団体を裁判所に申告しなければなりません。

そのため、子供の奨学金の保証人になっている場合は、親族などで自分の代わりに子供の保証人になってもらえる人を探しておかなければならないでしょう。

債務整理でブラックリストにはいつから何年載る?

教育ローンが組めない

教育ローン

自己破産をすると、あなたの信用情報に傷が付き、一定期間ブラックリスト状態となります。

ブラックリスト期間中には、新たに借金をしたり、ローンを組んだりすることはできなくなってしまいます。

子供の教育資金に関して、奨学金と同様、入学金などの必要な学費を教育ローンで賄っている家庭も多いです。

しかし、教育ローンの借主は親であるため、ブラックリスト期間中には、教育ローンは組めなくなっていまします。

親が自己破産をした場合、まとまった子供の教育資金が必要な時には、子供が借主となって奨学金を借りるしか方法はありません。

学資保険は解約返戻金が20万円以上あると解約しなければいけない

主婦

子供のために学資保険を契約している場合、自己破産をし、解約払戻金が20万円以上あると強制解約させられることがあります。

自己破産の場合、現金に換えて20万円以上の価値がある資産は、処分の対象になります。

子供のための学資保険であっても、契約者は親ですから、親が自己破産をすると取り上げられてしまうことが多いです。

解約に伴い保険会社から払い戻される解約払戻金は、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)への借金返済に充てられます。

学資保険の解約払戻金が20万円以上あるようであれば、裁判所からは借金返済に充てるべき資産と判断されることになるのです。

ただし、夫が自己破産をする場合、妻が契約者となっている学資保険は取り上げられない可能性があります。

ですが、妻が契約者であっても、夫が事実上保険料を支払っているという場合には、裁判所の判断によっては、強制解約となってしまうこともあります。

学費、給食費、PTA会費を滞納していると学校に自己破産したことがバレてしまう

小学生

親が自己破産をするときに、子供の学校にそのことが知られてしまうのではいなかと心配する方もいますが、親の自己破産が子供の学校に知られることは基本的にはありません。

ただし、学校に支払うべき「学費」や「給食費」、「PTA会費」を滞納していた場合は、話が別です。

これらのお金は、子供の親であるあなたに支払い義務があります。

もし滞納や未払いがあった場合は、「親の借金」ということになります。

借金となれば、当然自己破産の手続きの中で裁判所に申告しなければなりません。

この場合、「学校」が借金先ということです。

そうすると、破産手続きが始まれば、学校に対して裁判所から「あなたが自己破産の手続きを始めました」と通知が行きます。

学校に「○○さん(子供)の親が自己破産をしている」ということが知られてしまうことになるのです。

親が自己破産をしたからといって、子供の進学や評価に直接影響するものではありません。

学費など経理上の問題が保護者や生徒の耳に入ることも考えにくいので、自己破産をしたという噂が広まるということもないでしょう。

しかし、滞納がある場合には裁判所から学校へ通知が行くという事実は、認識しておいた方が良いでしょう。

その他の影響

学校生活

親が自己破産をした場合、子供に与える影響は上記の4つが代表的なものです。

一般的に誤解されていることが多いですが、自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されるということはありません。

また、子供が進学する際の内申書や就職の際の評価に影響することもありませんし、子供名義の貯金も原則として取り上げられることはありません。

一方で、自己破産で家や車を取り上げられてしまったような場合には、引越しをしたり、最悪の場合近隣に自己破産をしたことが知れ渡ってしまったりする可能性があります。

親の自己破産は、経済的な面で子供に多少影響しますが、精神的な面も無視できません。

自己破産をすべきかどうか、家族とよく相談した上で、子供への影響ができるだけ出ない方法を、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

親の自己破産が子供に及ぼす影響のまとめ

研究
  • 親が自己破産をしても、子供が連帯保証人になっていなければ、子供が親の借金の支払い義務を負うことがない。
  • 親が自己破産をすると、子供の奨学金の保証人になれない。
  • 親が自己破産すると、子供の教育ローンが組めない。
  • 解約払戻金が20万円以上ある場合、自己破産をすると学資保険を解約させられる。
  • 学費・給食費・PTA会費などの滞納があると、自己破産をしたことが子供の学校にバレる。

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