債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
(三宮駅から徒歩約5分)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「親の自己破産が子供に与える影響は?」
「親が自己破産すると、教育ローンや学資保険はどうなるの?」
子供のいる家庭で、親が自己破産する場合に気になるのは、親が自己破産することで子供にどんな影響が生じるかということです。
もちろん、親が自己破産をしても、子供が連帯保証人になっていなければ、子供が親の借金を肩代わりするようなことはありません。
しかし、子供の学校に知られてしまうのではないか、子供の教育や進学に影響が出てしまうのではないかと、不安になります。
親が自己破産したことで、子供にどんな不自由をさせることになるのか、知っておくことは大切です。
この記事では、親が自己破産をした場合、子供にどんな影響があるのか、詳しく解説していきます。
親が自己破産をすると、子供が直接的に借金の返済義務を負うことはないにせよ、いくらかの影響があります。
大きく分けて、次のような4つの影響が生じると考えられます。
以下では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
自己破産をすると、ブラックリスト状態となるため、基本的に借金の保証人になることはできなくなってしまいます。
子供が奨学金を借りたい場合も同様です。
子供の奨学金の保証人になることはできませんから、親族などから親の代わりに保証人になってくれる人を探す必要があります。
また、すでに子供の奨学金の保証人になっている場合は、別の保証人を付けるよう要請されることがあります。
奨学金の保証人となっている親が自己破産をする際、その奨学金の融資をしてもらっている団体を裁判所に申告しなければなりません。
そのため、子供の奨学金の保証人になっている場合は、親族などで自分の代わりに子供の保証人になってもらえる人を探しておかなければならないでしょう。
自己破産をすると、あなたの信用情報に傷が付き、一定期間ブラックリスト状態となります。
ブラックリスト期間中には、新たに借金をしたり、ローンを組んだりすることはできなくなってしまいます。
子供の教育資金に関して、奨学金と同様、入学金などの必要な学費を教育ローンで賄っている家庭も多いです。
しかし、教育ローンの借主は親であるため、ブラックリスト期間中には、教育ローンは組めなくなっていまします。
親が自己破産をした場合、まとまった子供の教育資金が必要な時には、子供が借主となって奨学金を借りるしか方法はありません。
子供のために学資保険を契約している場合、自己破産をし、解約払戻金が20万円以上あると強制解約させられることがあります。
自己破産の場合、現金に換えて20万円以上の価値がある資産は、処分の対象になります。
子供のための学資保険であっても、契約者は親ですから、親が自己破産をすると取り上げられてしまうことが多いです。
解約に伴い保険会社から払い戻される解約払戻金は、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)への借金返済に充てられます。
学資保険の解約払戻金が20万円以上あるようであれば、裁判所からは借金返済に充てるべき資産と判断されることになるのです。
ただし、夫が自己破産をする場合、妻が契約者となっている学資保険は取り上げられない可能性があります。
ですが、妻が契約者であっても、夫が事実上保険料を支払っているという場合には、裁判所の判断によっては、強制解約となってしまうこともあります。
親が自己破産をするときに、子供の学校にそのことが知られてしまうのではいなかと心配する方もいますが、親の自己破産が子供の学校に知られることは基本的にはありません。
ただし、学校に支払うべき「学費」や「給食費」、「PTA会費」を滞納していた場合は、話が別です。
これらのお金は、子供の親であるあなたに支払い義務があります。
もし滞納や未払いがあった場合は、「親の借金」ということになります。
借金となれば、当然自己破産の手続きの中で裁判所に申告しなければなりません。
この場合、「学校」が借金先ということです。
そうすると、破産手続きが始まれば、学校に対して裁判所から「あなたが自己破産の手続きを始めました」と通知が行きます。
学校に「○○さん(子供)の親が自己破産をしている」ということが知られてしまうことになるのです。
親が自己破産をしたからといって、子供の進学や評価に直接影響するものではありません。
学費など経理上の問題が保護者や生徒の耳に入ることも考えにくいので、自己破産をしたという噂が広まるということもないでしょう。
しかし、滞納がある場合には裁判所から学校へ通知が行くという事実は、認識しておいた方が良いでしょう。
親が自己破産をした場合、子供に与える影響は上記の4つが代表的なものです。
一般的に誤解されていることが多いですが、自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されるということはありません。
また、子供が進学する際の内申書や就職の際の評価に影響することもありませんし、子供名義の貯金も原則として取り上げられることはありません。
一方で、自己破産で家や車を取り上げられてしまったような場合には、引越しをしたり、最悪の場合近隣に自己破産をしたことが知れ渡ってしまったりする可能性があります。
親の自己破産は、経済的な面で子供に多少影響しますが、精神的な面も無視できません。
自己破産をすべきかどうか、家族とよく相談した上で、子供への影響ができるだけ出ない方法を、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
●受付時間:平日9:00~20:00
●定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
弁護士法人リーセット
神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階(各線三宮駅から徒歩約5分)
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4
真田ビル5階
(各線三ノ宮駅徒歩約5分)
兵庫県全域(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・高砂市・芦屋市・豊岡市・三木市・たつの市・丹波市・赤穂市・南あわじ市・小野市・加西市・洲本市・淡路市・篠山市・西脇市・宍粟市・加東市・太子町・播磨町・朝来市・猪名川町・相生市・稲美町・養父市・多可町・福崎町・香美町・佐用町・上郡町・新温泉町・市川町・神河町)