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自己破産のデメリットは?

田中弁護士

「自己破産を検討しているが、デメリットが気になり踏み出せない・・」
「自己破産したら今後の生活はどうなってしまうのだろう?」

借金が膨らんでしまうと、毎月の返済が苦しく、自己破産が頭によぎることもあるでしょう。

とは言うものの、自己破産はあまりイメージがよくないので、なかなか決断は難しいかもしれません。

しかし、イメージだけで決めてしまってはいけませんね。

実際にはどのような手続きなのか、しっかりとご自身で把握していただき、その上で今のご自身に必要か不要かを判断していただければと思います。

そこで今回は、自己破産のデメリットを中心にご説明していきましょう。

自己破産とは

自己破産と書いてある黒板

自己破産とは裁判所を通じて行う手続きであり、債務整理の一種です。

自己破産は借金を全て免除してもらえるという大きなメリットの一方、手持ちの財産はほぼ失います。

言い換えれば、借金と財産を相殺する手続きと言うことになります。

具体的には、「破産」と、「免責」という2つの手続きが行われています。

「破産」の手続きは、財産を処分して、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に返済する手続きです。

その後、「破産」手続きを行ったにも関わらず残債がある場合に、カード会社に借金を免除してもらう手続きを「免責」と言います。

つまり、一般的に自己破産は、「破産」と、「免責」はセットで成立するものとお考えいただければよいでしょう。

自己破産とは?神戸の自己破産をわかりやすく解説

自己破産のデメリット

それでは自己破産のデメリットについて見ていきましょう。

手続きを進める前にデメリットを確実におさえておくことをお勧めいたします。

財産を没収されてしまう

自己破産は借金をすべて免除できる点は大きなメリットですが、一方、手持ちの財産を没収されてしまうというデメリットがあります。

借金の免除だけにフォーカスされる方は自己破産を選択されるでしょうが、「財産を失いたくない」、「一部の財産は手元に残したい」という方は個人再生や自己破産を選択される方が多いですね。

なお、自己破産で没収される財産は以下のようなものになります。

  • 現金化して99万円を超えるもの

  • 不動産
    自己破産では、ご自宅も含め、不動産を没収されてしまいます。不動産は最も大きな財産でしょうから、新築で購入した方などは中古価格で売却することになると悔しい思いをするかもしれません。

 

  • 車両
    車はバイク自己破産では没収されてしまいます。
    なお、
    20万円を超える財産は処分され、カード会社に返済することになり、20万円に満たない財産はそのまま所有することができます。
    また、クレジットカードでローンを組んだ車やバイクに、抵当権(※1)や、所有権留保(※2)がついている場合でも、ローンが残っていれば没収されてしまう可能性があります。
    なお、日用品などについては購入者に所有権が移っているので、返還の対象にはなりません(自己破産の条件に該当しなければ)。
    ※1 抵当権:不動産や車でローンを組む際に、不動産や車を担保にすること。借金が返済できない状態になると、不動産や車は銀行や保証会社に没収されてしまいます。
    ※2 所有権留保:ローンが完済されるまでの間、所有権をカード会社のものにしておくこと。

 

  • 退職金
    退職金の見込みの支給額が160万円を超える場合は財産と判断されます。
    なお、在職中に退職金を前払いで受け取ることは現実的に難しいと思われますので、実際には毎月の収入から積み立ててカード会社に返済していくことになります。ただし、全ての財産が99万円に満たない場合は、※自由財産拡張により弁済を免除できる可能性があります。
    ※破産法で定められている財産以外でも、裁判所が例外的に自由財産として認めること

  • 解約返戻金 
    生命保険などの解約返戻金(解約時に戻るお金)も、20万円以上であれば財産と見なし、カード会社に弁済することになります。
    しかし、一度解約してしまうと今後保険に加入できなくなり、生活に支障をきたしてしまう方もいらっしゃるでしょう(高齢の方・ご病気の方)。このような方については、裁判所が保険の解約を免除してくれる可能性があります。しかし、解約返戻金と同額を積み立ててカード会社に弁済していく必要がありますので注意しましょう。

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ブラックリストに載る

「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関(※3)に事故情報(延滞や整理した情報)が記録されることを指しています。

ブラックリストに載ると、情報が削除されるまでの期間はカードを利用できません。なお、ブラックリストに載る期間は5~10年程度です。

ただし、「社内ブラック」と言われる状態もあります。

どういう事かと言うと、過去に債務整理や滞納したことのあるカード会社は、社内でその情報を記録している場合があるので、たとえ信用情報機関から情報が削除されたとしても、そのカード会社やグループ会社は利用できなくなる可能性がありますので留意しておきましょう。

※3 信用情報機関:カード利用者の契約内容や利用履歴を記録するための機関。カード会社が審査の際に利用します。

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連帯保証人に迷惑がかかる

自己破産をしても、その効果は本人のみに限定され、連帯保証人にはカード会社から督促がいってしまいます。

もしも、ご両親やご親戚が保証人になっている場合は注意しましょう。

例外として、保証会社が借金を肩代わりする形になっていれば保証人に督促はいきません。

官報に掲載される

自己破産すると第三者に知られる可能性が出てきます。

理由は、官報(国の新聞のようなもので、ほぼ毎日発行されている)にあなたの情報が掲載されてしまうためです。

ただし、官報を見る方は限られていますので、官報によって第三者に知られるという恐れは極めて低いと言えるでしょう。

必ず免責されるわけではない

免責は、認められない場合もあるので注意しましょう。罰金や税金など、免責されないものもあります。以下の請求権については、破産法253条1項により、免責されない債権(非免責債権)とされています。

  • 財産の隠匿など(1号)
    財産があるにも関わらず、意図的に財産を所有していないように見せかけた場合、免責不許可事由となります。不動産の名義を自分名義から親族名義に変更するような行為も、これに該当します。
  • 換金行為など(2号)
    破産申し立てる直前に、その商品を換金する目的でクレジットカードで購入する行為(ショッピング枠の現金化)は、免責不許可事由となります。
  • 偏頗弁済(3号)
    特定のカード会社だけ完済するなど、偏った弁済を行った場合には、免責不許可事由に該当します。
  • 浪費やギャンブルによる財産の減少(4号)
    浪費や、パチンコ、競馬といったギャンブル・株、先物取引などによって、財産を減少させた場合には、免責不許可事由に該当します。
  •  詐欺による借り入れ(5号)
    破産を申立てる1年以内に、カード会社に偽りの身分証明書を提示したり、偽りの所得証明書を提出したりして、融資を受けたような場合には、免責不許可事由に該当します。
  •  その他(6号~11号)

上記以外にも、裁判所に対して偽りの説明をしたり、偽りの書類を提出したりというような行為があった場合は、免責不許可事由に該当します。

就ける仕事が制限される

自己破産の手続きを進めると、免責が許可されるまでの期間は以下のような職業に就くことができません。

「弁護士、弁理士、公認会計士、行政書士、税理士、司法書士、司法修習生、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱業、建設業(一般建設業,特別建設業)、建築士事務所開設者、保護者、保佐人、補助人、後見人、公証人、言執行者、旅行業務取扱主任者、旅行業者宅地建物取扱主任者、廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業者,産業廃棄物処理業者)、投資顧問業、証券業、質屋、貸金業者、卸売業者、教育委員会委員、商工会議者会員、人事官、生命保険募集人、税理士、損害保険代理店、警備員、警備業者」

上記以外にもいくつかあります。ちなみに、免責が決まれば上記の仕事に復帰することができます。

闇金から営業される可能性がある

闇金を借りる方は限られています。高金利であったり、違法な取り立てをする業者もいるわけですから、よほどお金に困った方しか借りないですからね。

そこで、闇金は債務整理をした方の情報などをリスト化して営業しているわけです。

相手にしなければそれで良いのですが、一瞬の気のゆるみで借りてしまうと更に借金を増やしてしまうことになりかねませんので注意しましょう。

なお、一度自己破産をすると、7年間は自己破産できないことも、闇金に狙われる理由の一つです。

自己破産のメリット

なお、自己破産にはもちろんメリットもあります。メリットについても確認しておきましょう。

全ての借金が免除される

自己破産すると免責が確定した時点で全ての借金が免除されます。(税金などの一部の借金を除く)これにより、カード会社による取り立てや、給与の差し押さえもできなくなる点は安心ですね。これが自己破産の最大のメリットでしょう。

債務整理には、自己破産以外に、任意整理や、個人再生などがありますが、どちらも借金の一部は残るので返済は継続しなければなりません。

このことから、借金の減額効果にフォーカスする方にとっては、自己破産が最適と言えるでしょう。

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一部の財産は残すことができる

自己破産とすると、財産が没収されてしまうと前述たしましたが、一部、残すことができる財産もあります。

具体的には、99万円までの現金を残すことができます。生活に支障をきたすことのないように配慮されていると言えますね。

ちなみに、前述した自由財産とは、この99万円に含むことのできる財産ということです(破産法34条3項1号に規定)。主に以下のような財産が挙げられます。

預貯金、現金、自動車、保険、給与、賞与の3/4(33万円以上は制限あり)、失業保険、年金、退職金(見込み額の1/8)、退職年金、電話加入権、敷金

また、没収されると生活に支障をきたすようなものは、カード会社による差し押さえが禁止されています。生活必需品(洗濯機、乾燥機、洋服、TV、冷蔵庫、家具、電子レンジなど)と言えるもののほとんどは、差し押さえ禁止とされています。

生活費(2カ月分、現在の基準は66万円)、食料や燃料(1カ月分)も対象です。

このように、自己破産しても必要最低限のものは確保されるということですね。

強制力がある

任意整理のような、カード会社とあなたの和解による手続きは、カード会社の判断次第では成立しないこともあります

しかし、自己破産は、裁判所を通す手続きであるため強制力があり、スムーズに手続きが進む点もメリットと言えるでしょう。

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安価で依頼できる

自己破産に要する費用はそこまで高額ではありません。

自己破産では一般的な同時廃止(破産手続の費用を支払う能力がないと認められた場合の手続き)では、30~40万円程度で利用できるケースが多いでしょう。

管財事件(財産があると判断される場合の手続き)ではもう少し高額です。

弁護士や司法書士も金銭的に困っている状況は理解しているので、費用で困っている方は相談してみましょう。分割払いなど、支払い方法についても相談に乗ってくれるはずです。

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強制執行の回避

国税局から督促され、差し押さえの不安のある方などは、自己破産して分割払いをお願いケースがあります。

原則、自己破産しても税金の支払いは免除されませんが、自己破産すれば国税局による徴収を止めることができます。

自己破産の誤解について

自己破産すると、選挙権がなくなる?戸籍に載る?など、誤解されている点が多くあります。

そこで、本項では、そのような誤解に関して、1つ1つ説明していきましょう。

仕事に就けなくなる?

自己破産中は仕事に就けないと思われている方も多いですが、実際にはそのようなことはりません。

前述した一部の職業や資格は、免責が許可されるまでは制限がかかりますが、許可されれば仕事に戻ることができます。

なお、官報に載ることで職場に知られることを不安に思う方も多いですが、実際に官報を見ている企業はごく僅かです。

そのため、官報から職場に知られる可能性は極めて低いと言えるでしょう。

なお、もし職場に知られたとしても、原則、自己破産を理由に解雇することは認められていません。

職場や自宅に自己破産したことが通知される?

自宅がなくなる?

所有している不動産は財産とみなされ、没収されてしまいますが、自己所有の物件でなければ没収されることはありません。

もちろん、賃貸住宅にも住み続けることはできます。平成16年の民法改正以前は、自己破産した賃借人に対して賃貸人から賃貸借契約の解約を申し出ることができましたが、現在はその規定は削除されています。

ただし、滞納した家賃を免責の対象にした場合は、出ていかなくてはならないかもしれませんので注意しましょう。

なお、自己破産後もお引っ越しは可能で、賃貸借契約をすることも問題ありません。

ただし、ブラックリストに載っている状態で、賃料の支払いでクレジットカードを使用したり、家賃保証会社を利用すると審査が通らないかもしれませんね。

自己破産すると引っ越しできない?

自己破産するとすぐに所有自宅から出ていく必要がある?

戸籍に事故情報が載る?

戸籍や住民票に自己破産したという事故情報が載るという噂もありますが、このようなことはありませんので心配無用です。

平成17年施行の破産法改正以前には、自己破産した情報が本籍地の役場に通知されており(本人に以外に開示されることはない)、その情報が噂として広がると思われていたようですが、現在は自己破産の情報が直ちに役場に通知されるということはなくなりました。

ただし、免責不許可となるケースでは、役場に通知がいきますので、気になる方はご留意いただいた方が良いでしょう。

家族に迷惑がかかる?

ご家族に迷惑がかかるのでは?とご心配される方もいらっしゃいますが、ご家族には特に影響ありませんのでご安心ください。

ただし、保証人にご家族を設定している場合は、カード会社から家族へ督促がいくので注意しましょう。

親の自己破産が子供に及ぼす影響

永遠にカードを持てない?

前述したとおり、ブラックリストの情報は5~10年で削除されますので、その後は基本的にはカードを持つことは可能です。

ただし、信用情報機関の記録は削除されたとしても、社内でも情報を記録している可能性があり、その場合はそのカード会社やグループ会社などでは利用できなくなる可能性があります。

選挙権を失う?

この点もご安心ください。選挙権、被選挙権ともに自己破産しても失うことはありません。

自己破産による銀行口座への影響

自己破産のデメリットは?のまとめ

研究
  • 自己破産は債務整理の一種で裁判所を通す手続き
  • 自己破産の最大のデメリットは財産を失うこと
  • 自己破産の最大のメリットは借金を全て免除できること
  • 自己破産は誤解が多いが、そこまで酷いものではない

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