債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
(三宮駅から徒歩約5分)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「自己破産すると戸籍や住民票に記録が残る?!」
「戸籍や住民票などに自己破産はどう影響するの?」
自己破産すると戸籍や住民票に、自己破産した事実が載ってしまうという噂を聞いたことがあるかと思いますが、実はまったくのデマです。
自己破産しても、戸籍や住民票にあなたが自己破産したという事実が記録させることは一切ありません。
ただし、政府が発行する官報と呼ばれる新聞のようなものには、あなたの氏名や住所などが記載されてしまいます。
しかし、官報を一般の人が目にする機会はほとんどありませんので、知人や友人にあなたが自己破産したことがバレることはまずないでしょう。
また、役所が管理する破産者名簿にも記載されますが、こちらは破産手続きが終了し裁判所から免責(借金をチャラにしてもらうこと)が得られれば抹消されます。
このように、自己破産しても戸籍や住民票などに悪影響を与えることはありませんので、もしこのようなことが理由で躊躇しているようであれば、早く借金問題を解決するためにも自己破産に踏み切るべきでしょう。
今回は、自己破産による戸籍や住民票などへの影響について、詳しく解説していきたいと思います。
冒頭でも紹介しましたが、自己破産しても戸籍や住民票には何も掲載されません。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることで借金をゼロにしてもらえるという大きなメリットを持つ債務整理(借金問題を解決するための手続き)の1つです。
しかし、その反面で、いくつかのデメリットもあります。
たとえば、自宅や車など、あなたが保有する20万円以上の価値がある財産はすべて失うことになりますし、一定の職種においては資格や仕事が制限されるというデメリットが挙げられるでしょう。
また、自己破産すると、あなたとカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)が適正に取引できるために活動している「信用情報機関」が管理する信用情報に事故情報として記録されるため、5年~10年程度の期間、新たな借入ができなくなります。
これが、俗にいう「ブラックリストに載る」という状態です。
具体的な例を挙げると、あなたがカードローンを利用しようとした場合、カード会社はあなたの信用情報を確認しお金を貸してよいかどうか判断するのですが、自己破産したという事故情報が掲載されていると、カードローンの利用を許可してもらえなくなるのです。
しかし、自己破産にはこのようなデメリットが確かに存在するのですが、戸籍や住民票などの公的な書類に記録が残るという事実は一切ありません。
もちろん、パスポートや運転免許証なども同様に記録は残りません。
したがって、これらの書類を第三者に見られて、あなたが自己破産した事実がバレるということはあり得ません。
自己破産する人の多くは、この点について誤解を持っているケースが多いので、まずは「自己破産しても戸籍や住民票に記録が残ることはない」と、認識を改める必要があるのです。
自己破産しても、戸籍や住民票などに記載されることはないのですが、役所が管理する「破産者名簿」には一時的にあなたの名前が記載されます。
自己破産の手続きをすると、裁判所からあなたが住んでいる市町村の役所に通知が届き、破産者名簿という書類にあなたの名前が記載されることになるのです。
ただし、破産者名簿に名前が登録される期間は、自己破産の手続きを行う3ヶ月~4か月程度の期間となり、裁判所による免責認可後、登録された情報は抹消されます。
また、破産者名簿は、誰でも自由に閲覧できるものではなく、役所の一部の人間しか見ることができません。
もし、仮に役所に知り合いがいたという場合でも、役所の職員には守秘義務がありますので、あなたが自己破産したという事実を他の人に話すことは禁じられているため、情報がむやみに拡散するようなことはないでしょう。
さらに、平成17年の破産法の改正により、基本的に免責が認可されなかった場合など、特殊な状況のみ破産者名簿に記録するという運用に変わったため、そもそも破産者名簿に登録されること自体がレアケースとなっています。
したがって、自己破産して破産者名簿に記載されるというデメリットについては、あまり気にする必要はないということです。
自己破産すると、官報という政府が発行する裁判に関する報告などが掲載されている新聞のようなものに、あなたの名前や住所、自己破産の事実などが「破産開始の決定時」と「免責認可の決定時」の計2回掲載されます。
ただし、官報は一般の人が目にする機会はほとんどないため、あなたが自己破産した事実が知人や友人にバレる可能は極めて低いといえるでしょう。
ちなみに、官報はインターネットのサービスや図書館などでも閲覧することが可能です。
しかし、インターネットのサービスにおいては、無料で閲覧できるのは過去1か月分の情報となっているうえ、情報もかなり膨大なのであなたが自己破産した事実のみを検索するのは非常に困難です。
もちろん、有料版に登録すれば過去の記録も閲覧可能ですが、わざわざお金を払ってまで官報を見たいという人はあまりいないでしょう。
いっぽう、図書館に置いてある官報は、紙面のものであるため、あなたが自己破産した事実を検索するのはさらに難しくなると思われます。
したがって、自己破産して官報に載っても、知人や友人にバレる可能性はほとんどないといえるのです。
最後に、今回紹介したもの以外の、自己破産に対する誤解について簡単に紹介しておきます。
自己破産しても就職や転職に悪影響を与えるといったことは一切ありません。なぜなら、一般の企業で、官報を細かく確認している企業はほとんどないからです。
自己破産とは、あなたの借金と財産を整理する手続きであり、あなた自身とお金を貸したカード会社との間で行われる手続きです。
したがって、第三者である、あなたの妻や子どもといった家族にはまったく関係ありません。
よって、たとえば、妻の財産が没収されたり、家族の借金に影響したりするといったこともないのです。
ただし、家族が連帯保証人になっている借金がある場合には、自己破産するとカード会社は家族に対して借金の支払いを請求します。
また、ブラックリストに載ると、ローンや奨学金の保証人になることができなくなりますので、たとえば、子どもが進学するための奨学金の保証人になれなくなるという可能性はあるでしょう。
ですので、自己破産による直接的な影響はないのですが、このように間接的に家族に影響を及ぼす可能性はあります。
しかし、実際には、家族が連帯保証人になるのは相当なレアケースですし、奨学金の保証人も親戚などにお願いすることもできますので、それほどシビアに考える必要はないでしょう。
自己破産など債務整理を理由に会社を解雇することは、法律で禁じられています。したがって、自己破産したことが理由で、会社をクビになることはありません。
自己破産は、カード会社と借金の整理について調整する手続きであるため、選挙権とは一切関係ありません。
よって、自己破産したからといって、選挙権がなくなるということはないのです。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
●受付時間:平日9:00~20:00
●定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
弁護士法人リーセット
神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階(各線三宮駅から徒歩約5分)
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4
真田ビル5階
(各線三ノ宮駅徒歩約5分)
兵庫県全域(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・高砂市・芦屋市・豊岡市・三木市・たつの市・丹波市・赤穂市・南あわじ市・小野市・加西市・洲本市・淡路市・篠山市・西脇市・宍粟市・加東市・太子町・播磨町・朝来市・猪名川町・相生市・稲美町・養父市・多可町・福崎町・香美町・佐用町・上郡町・新温泉町・市川町・神河町)