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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「自己破産をすると、身ぐるみはがされるの!?」
「自己破産をすると、家具やテレビも処分されるって本当!?」
自己破産をすると、借金をゼロにできる代わりに、あなたはすべての資産を清算することになります。
基本的には、資産価値があるものは差し押さえられ、借金の返済に充てられます。
じゃあマイホームだけじゃなく、家具やテレビも一緒に持っていかれてしまうの…?
と心配になる方も多いでしょう。
しかし、自己破産をしても、すべての財産を差し押さえられるわけではなく、差し押さえを行うものと、そうでないものがあります。
この記事では、何が差し押さえの対象になるのか、また、差し押さえられない財産にはどんなものがあるのかなどについて、詳しく解説していきます。
自己破産で「差し押さえ」と聞くと、テレビで見たように「自宅へ大勢の人が押し掛けてきて、差し押さえの札を次々と貼っていく」というイメージがあるかもしれませんが、実際はそうではありません。
自己破産で差し押さえられるものには、一定のルールがあります。
まず、自己破産の申し立てを行うときに、あなたは「財産リスト」を裁判所へ提出します。
この財産リストはあなたが弁護士とともに作成します。
財産リストにないものは、差し押さえの対象にはなりません。
では、どのような基準で財産リストを作成すればよいのでしょうか?
リストに記載する資産として、神戸地裁の場合は「購入価格が20万円以上の物」と決められています。
また、福岡地裁では違っていて、「現在処分すれば10万円以上になりそうな物」とされています。
このように裁判所によって判断基準が異なるため、弁護士とよく相談しながら財産リストを作成していくことになります。
一般的な例として、住宅や車、貯金や現金、有価証券、退職金、保険の解約払戻金など、現金に換えてある程度の金額になるものは、資産に含まれます。
神戸地裁の場合は、たとえば、購入価格が20万円以上の宝石を持っている場合は、資産になるため申告する必要があります。
宝石だけでなく、美術品やアンティーク品なども、同じように資産に含まれる場合があります。
ただし、実際に差し押さえの対象になるかは、裁判所から派遣される破産管財人の判断になります。
もし、意図的に財産隠しをしたり、所有者を他の親族に変えていたりした場合、免責(借金をゼロにすること)が不許可になることがあります。
万が一、免責許可後に発覚した場合は、詐欺罪となり、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金の処分が下されます。
自己申告とはいえ、「バレなければいい」という軽い気持ちで財産隠しをすると、大変なことになってしまいます。
財産を隠し通すことはほぼ不可能です。
必ず弁護士などの専門家に相談して、正確に資産を申告するようにしましょう。
では、反対に、差し押さえられない財産とは、一体どんなものなのでしょうか?
破産手続きでは、借金がチャラになる代わりに、あなたの価値のある財産は処分しなければなりません。
ですが、そもそも自己破産はあなたが経済的に立ち直ることを目的とした制度の1つです。
もし、自己破産をしたとしても、基本的な生活基盤となる、着るもの・食べるもの・家具などが全て没収されてしまっては、その後の生活が成り立たなくなってしまいます。
そのため、自己破産後の生活に必要最低限なものは、差し押さえられることはありません。
この自己破産をしても処分しなくてよい財産のことを、あなたが自由にできる財産という意味で「自由財産」と呼んでいます。
破産法で自由財産にあたると定められている財産は、主に以下のような財産です。
破産法では、財産リストに含まれる財産は、破産手続き開始時にあなたが所有している財産でなければならないとされています。
そのため、破産手続き後にあなたが新しく取得した財産は、差し押さえの対象とはなりません。
また、銀行などの預金や貯金の形ではなく現金であれば、99万円までは所持することができます。
この中の「差し押さえ禁止財産」については、次の項目で詳しくみていきましょう。
法律上、差し押さえることができない財産を「差し押さえ禁止財産」と言います。
主に、衣服や家具、家電などの生活必需品が差し押さえ禁止財産とされています。
例えば、衣類、タンス、調理器具、ベッド、布団、洗濯機、冷蔵庫、テレビ、電子レンジなどです。
他にも、農機具や肥料、仏像や位牌、職人用の器具なども差し押さえ禁止財産となっています。
このように、あなたの生活に欠くことができない財産は、自由財産として自己破産後も所持することができ、最低限の生活は保障されていると言えるでしょう。
自己破産をしたからといって、身ぐるみをはがされるようなことは一切ないのです。
しかし、アンティーク家具や高級家電などで、売れば何十万円もするようなものは、自由財産となる家財道具とは言えないでしょう。
具体的には20万円を超える価値のあるような家財道具は、家庭で利用している物であっても処分の対象となると考えられます。
ちなみに、ゲーム機やCD、DVDなど、処分しても価値がないものは差し押さえの対象外となるので、安心してください。
自己破産には、「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」の3種類の手続き方法があります。
この中でも同時廃止は、最も簡単な破産手続き方法です。
なぜなら、「管財事件」と違って、処分する財産がない場合に利用する方法であるからです。
破産管財人による財産の調査や処分・配当といった手続きがなく、免責になるまでの期間が短いという特徴があります。
また、裁判所費用がほとんどかからないため、約30万円で手続きができ、手続き期間も約3~4か月とスピーディーです。
同時廃止は最も一般的な方法で、自己破産全体の70%以上がこの同時廃止になります。
この簡単な同時廃止を利用するためには、20万円以上の財産がないという条件が必要になります。
同時廃止は、借金だけあり、お金に換えて価値のあるような目ぼしい財産がない方が行うものだと言えます。
ただし、どれが自由財産となるのか、あるいはどれが差し押さえの対象となるのかは、裁判所や破産管財人の判断によって変わってきます。
家財道具を含めるかどうかで、財産が20万円を超え、同時廃止が利用できなくなってしまうことも考えられます。
差し押さえの対象となるかどうかの線引きは難しいため、弁護士などの専門家と相談して、財産リストを申告漏れがないように作っていくことが必要でしょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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