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自己破産するとすぐに所有自宅から出ていく必要がある?

髙田弁護士

「自己破産をすると、所有住宅から必ず出て行かなくてはならないの?」
「自己破産後、所有住宅にはいつまで住み続けられるの?」

自己破産は、全ての借金の返済を免除してもらうことができる、最強の方法です。

一方で、自己破産はあなたの借金と所有する財産を「清算」する手続きでもあります。

借金がチャラになる代わりに、破産者の財産は処分されて現金に換えられ、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に平等に分配されることになります。

そのため、所有住宅がある場合は財産とみなされ、自己破産をするとそれを処分する必要が出てきます。

自己破産をした場合は、残念ながら、所有住宅からは必ず出て行かなくてはなりません。

ただし、「すぐに」というわけではありません。

破産手続きの終了まで、ある程度の猶予期間があります。

この記事では、自己破産をすると所有住宅からすぐに出ていかなくてはならないのか、出ていく時期の目安や次の住まいを探し方などについて、詳しく解説していきます。

自己破産とは?神戸の自己破産をわかりやすく解説

住宅別退去の必要性と目安となる退去時期

まず、自己破産をすると、すぐにでも所有自宅から出ていかなくてはならないのかというと…

そんなことはありません!!

実際に立ち退きまでの猶予期間は、最低でも1年程度は確保できると考えて大丈夫です。

所有住宅の売却がスムーズに進んだとしても、自己破産の申し立てから退去までは約半年~1年程度かかるのが一般的です。

さらに、弁護士との申立書の作成には3か月から半年程度はかかります。

ですから、所有住宅から出ていくまでは、1年程度が目安と考えてよく、すぐに退去を迫られると心配する必要はないのです。

では、あなたが住んでいる住宅の形態別に、そこから退去すべきかどうか、目安となる時期についてみていきましょう。

住宅ローンが残っているとき

まずは、住宅ローンの仕組みを簡単に説明しておきましょう。

住宅ローンは一般的に高額で、返済期間は20~30年に及びます。

しかし、住宅ローンを貸し付けた銀行にしてみれば、30年先も変わらず住宅ローンを返済してもらえる保証はありません。

そこで、銀行は住宅ローンの融資をするときに、不動産に「抵当権」を設定します。

抵当権とは、あなたがローンを支払えなくなった場合、不動産を競売にかけて、貸したローンを回収できるという権利です。

それでは、住宅ローンが残っているとき、あなたが自己破産をすると所有住宅はどうなるのでしょうか?

あなたが自己破産を申し立てると、返済がストップするため、銀行は住宅ローンを回収できなくなります。

そのため、銀行は抵当権を使って、あなたの所有住宅を競売にかけ、ローンの回収を図ろうとします。

競売であなたの住宅が売れると、あなたは住宅を明け渡さなくてはなりません。

これが自己破産の結果、所有住宅から出て行かなくてはならないパターンの1つです。

ただし、競売の開始決定から所有住宅を明け渡すまでの期間は、どんなに早くても6か月程度はかかります。

「銀行による競売の申し立て」、「裁判所による競売開始決定」、「執行官による報告書の作成」、「売却基準価額の決定」、「入札」、「代金の納付」と、競売の手続きには手間と時間がかかるのが一般的です。

また、不動産は競売で処分すると、売却金額が低くなりがちです。

そこで、実務上は競売ではなく、「自主的な不動産売却」である「任意売却」を勧められるケースが多くみられます。

任意売却については、後の項目で詳しく説明します。

住宅ローンを完済しているとき

では、住宅ローンを完済している場合はどうでしょうか?

住宅ローンを完済すると、抵当権はなくなるため、銀行に競売にかけられるおそれはありません。

しかし、結論から言うと、住宅ローンを完済していても、自己破産をすれば住宅は手放すことになります。

なぜなら、破産手続きでは、借金がチャラになる代わりに、あなたの価値のある財産は処分しなければならないからです。

例えば、住宅や車、20万円以上の預金、99万円より多い現金、退職金、保険の解約払戻金など、現金に換えてある程度の金額になるものは、処分の対象となります。

対して、99万円以下の現金、衣服・寝具・家具、食料や燃料などの家財道具などは「自由財産」と呼ばれています。

これらの自由財産は、その後の生活に必要最低限なものとみなされ、没収されることはありません。

残念ながら、所有住宅は高額な財産ですので、原則として処分の対象になります。

つまり、住宅ローンを完済している場合でも、所有住宅から出て行かなくてはならないのです。

この場合、裁判所から選ばれた破産管財人によって、売却処分が行われます。

といっても、特別な売却方法があるわけではなく、地元の不動産屋に依頼して買主を探すのが一般的です。

そのため、住宅が人気物件ならすぐに買い手が見つかり、逆に不人気物件だとなかなか買い手はつきません。

つまり、売れるスピード次第で、所有住宅から出て行くタイミングも変わってくるということです。

目安としては、最短で半年~1年程度と思っておくといいかもしれません。

自己破産のデメリットは?

賃貸のとき

あなたの住居が賃貸物件であるときは、出て行く必要はありません。

そもそも借り物であるので、自己破産をしても、処分を求められることはありません。

自己破産後も家賃を支払えば、そのまま住み続けることができます。

自己破産すると引っ越しできない?

任意売却について

不動産売却

自己破産で住宅を処分する場合、原則的には住宅ローンが残っていれば住宅を「競売」にかけるケース、住宅ローンを完済していれば破産手続きの中で「売却処分」するケースがあることは説明しました。

あと1つ、自己破産で住宅を売却する方法として、「任意売却」を利用するケースがあります。

難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「自主的に住宅を中古市場で売却する」だけのことです。

一般的な住宅の売却と大きな違いはありません。

まずあなたは、不動産会社へ「住宅ローンの支払いが困難なので、自宅を売却したい」と依頼をします。

ただし、売却金額については、ローンを組んだ銀行の承諾が必要になります。あなたの好きな金額で売却することはできません。

友人などに相場外れの安値で売却され、銀行が損をすることを防ぐためです。

そして売り出し価格が決定したら、不動産会社からの報告を受けながら、購入希望を募ります。

最後に、銀行の承諾を得て、住宅の売買契約が結ばれた時点で、住宅の所有権は人手に渡るため、あなたは所有住宅から出て行く必要があります。

任意売却では、売却価格や手続きが適正かなどを調査する必要があり、住宅の名義変更の手続きなどにも時間がかかります。

物件の人気度によっても違いますが、それら全ての手続きが完了するまで、少なくとも半年から1年程度は必要だと考えてよいでしょう。

つまり、任意売却を利用した場合、所有住宅を出て行くまでに半年~1年程度の猶予があると言えるのです。

住宅が無くなった時のための対策

はてな

これまで、自己破産をする場合、所有住宅から出て行くまでの猶予期間は1年程度あるとお話ししてきました。

すぐに所有住宅から出て行く必要はないので、あなたはその期間に新しい転居先を探すようにすれば、問題ありません。

弁護士へ自己破産の手続きを依頼すると、住宅ローンやその他の借金の返済はストップします。

それまで支払っていた分を貯金していくようにすれば、転居の際のマンションやアパートの敷金・礼金にあてることができます。

引越し費用も意外と高額になるので、計算に入れておきましょう。

ただし、自己破産の申し立てから開始決定が出されるまでに、預金残高が20万円を超えてしまうと没収される可能性が高くなるので、若干の調整は必要です。

所有住宅を残す方法

家族と家

自己破産をすると、所有住宅は必ず売却し、出て行かなければなりません。

しかし、所有住宅を「他人」ではなく、「親族」へ売却することは認められています。

親族などに買い取ってもらった場合、任意売却の手続きの後、その買い取った親族と賃貸借契約を結ぶことによって、そのまま住み続けることができます。

その意味で、あなたは所有住宅を他人の手に渡すことなく、手元に残すことが可能だと言えます。

ただし、所有住宅を任意売却で親族などの近しい人たちに買い取ってもらう場合には、資産隠しなどにならないよう破産管財人に事情を説明して、慎重に手続きを進めていかなければなりません。

破産管財人に十分な説明をせず、安易に親族や知人に売却してしまうと、不正が行われた疑いがあるとして自己破産が許可されない可能性があるので、十分注意してください。

自己破産するとすぐに所有自宅から出ていく必要がある?のまとめ

研究
  • 自己破産をしても、すぐに所有自宅から出ていく必要はなく、立ち退きまでの猶予期間は、半年~1年程度は確保できる。
  • 所有住宅にローンが残っていた場合は、銀行が抵当権を使い、あなたの所有住宅を競売にかけて売却処分する。
  • 住宅ローンを完済していた場合も、所有住宅は高額な財産とみなされ、処分の対象となる。
  • 住宅が賃貸物件のときは、出て行く必要はない。
  • 自己破産をする際に、自主的に住宅を中古市場で売却する「任意売却」を利用することもできる。
  • 所有住宅から出て行くまでの猶予期間中に新しい転居先を探して、転居費用を貯めておくとよい。
  • あなたの住宅を親族に売却し、賃貸借契約を結ぶことによって、自己破産後もそのまま住み続けることができるが、手続きには十分注意が必要。

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