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自己破産すると引っ越しできない?

田中弁護士

「自己破産をすると、自由に引っ越しできないって本当!?」
「自己破産をすると、引っ越しのとき審査に通らなくなるの?」

自己破産をすると、自由に引っ越しできないという噂を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか?

実際、自己破産をしても、引っ越しが禁止されることはありません。

しかし、一定期間、引っ越しに裁判所の許可が必要になることがあります。

とはいえ、裁判所から引っ越しが許可されないことはほとんどありません。

また、自己破産をするときに財産を持っておらず、手続きが「同時廃止」になる場合には、そもそも引っ越しの制限もありません。

一方で、自己破産後はブラックリストに載るため、賃貸物件を借りる際の保証会社による審査に関しては注意が必要です。

この記事では、自己破産と引っ越しの制限や関係性について、詳しく解説していきます。

手続き中は引っ越しを制限されることがある

自己破産の手続き方法

自己破産の手続きには、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

一般的には、破産者に20万円以上の財産があれば、「破産手続き開始決定」が裁判所から出された後、その財産を現金に換えてカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に分配する「破産手続き」が必要になります。

一方で、破産者に財産がなければ、破産手続きは不要になります。

つまり、破産手続き開始決定と同時に、破産手続きが廃止されます。これを「同時廃止」と呼んでいます。

破産手続きの中で最も一般的なのが同時廃止で、自己破産全体の70%以上に上るとも言われています。

まとめると、処分する財産がある場合に利用するのが「管財事件」、処分する財産がない場合に利用するのが「同時廃止」と言うことができます。

では、それぞれの破産手続き方法は、引っ越しとどのような関係があるのでしょうか?

自己破産とは?神戸の自己破産をわかりやすく解説

引っ越しの制限は破産手続き中のみ

破産法によると、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を受けなければ、その居住地を離れることができない」とされています。

つまり、破産者は裁判所の許可を得ず勝手に引っ越しをすることができないということです。

長期の海外旅行なども「居住地を離れる」ことになるため、同じように裁判所の許可が必要になります。

破産者が引っ越しや旅行を制限されるのには以下のような理由があります。

まず1つには、破産者の逃亡や財産隠しを予防するためです。

また、破産手続き中には裁判所へ出向いてカード会社等に説明をすることもあります。その時に居場所がわからないと困るという理由からです。

しかし、引っ越しの制限を受けるのは、あくまで破産手続きの期間中だけの話です。

破産手続きで免責(借金がゼロになること)が確定すると、あなたは法律上の「破産者」ではなくなります。

そして、自由に引っ越しをしたり旅行に行ったりすることができるようになります。

管財事件の場合

自己破産の手続きが「管財事件」となると、破産管財人が裁判所から選定され、財産の調査や処分・カード会社への配当などが行われます。

この破産手続き中に引っ越しをするには、裁判所の許可が必要です。

引っ越しには破産管財人の同意も必要で、転居許可申立書に印鑑をもらい、裁判所に提出します。

一般的に、申立て後、引っ越しが許可されないということはめったにありません。

破産手続き中でも、許可をとれば引っ越しは可能です。

もし仮に、裁判所の許可を得ずに勝手に引っ越しをすれば、免責が不許可になることもあるので、くれぐれも注意してください。

管財事件の場合、破産手続きには半年程度かかります。

つまり、あなたが引っ越しの制限を受けるのは、半年間だけです。

逆に言うと、その期間がすぎれば、引っ越しは自由にできるようになりますので、そこまで深刻に考える必要はないと言えるでしょう。

同時廃止の場合

自己破産で同時廃止を利用する場合、そもそも「破産手続き」は必要ありません。

破産管財人による財産の調査を受けず、隠すような財産もないので、破産者が引っ越しの制限を受けることはありません。

つまり、同時廃止の場合は、自由な引っ越しが可能です。

自己破産の大半がこの同時廃止を利用しますので、実際のところ、引っ越しの制限を受けるケースはまれであると言えるでしょう。

なお、同時廃止の場合にも、免責が確定する前に引っ越しをするときには、裁判所へ届け出をしておきましょう。

ブラックリストと賃貸契約について

はてな

もともと制限のない同時廃止はもとより、管財事件の場合にも、ずっと引っ越しに制限がかかるわけではありません。

破産手続きが終了すれば、制限はなくなり、自由に引っ越しができるようになります。

ただし、これは引っ越しの制限が無くなるだけで、当然のことながら賃貸契約を結ぶには、不動産会社が委託する保証会社の審査をクリアする必要があります。

賃貸契約を結ぶ際、家賃の保証会社による保証を受けることが要件となっている場合は多いです。

最近は、ジャックスやオリコ、セディナ、アプラスなど信販会社系のクレジットカード決済を導入している不動産会社が増えています。

この場合は、保証会社がクレジットカード会社となるため、信用情報機関にあなたの信用情報を照会される可能性があります。

自己破産後は5~10年間程度はブラックリスト状態となり、あなたの信用情報は事故情報として登録されています。

そのため、ブラックリスト期間中には審査を通過することができなくなってしまいます。

この場合、自己破産をすると家賃保証が受けられないとうことになれば、引っ越しにも影響が出てきます。

とはいえ、クレジットカード会社系ではない保証会社も多く、信用情報を必要としない審査方法で契約ができる物件を選ぶことで、賃貸契約は可能となります。

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自己破産のデメリットは?

自己破産すると引っ越しできない?のまとめ

研究
  • 自己破産で管財事件を利用する場合、破産手続き中に引っ越しをするには、裁判所の許可が必要になる。
  • 自己破産で同時廃止を利用する場合、破産手続きが必要なく、いつでも自由な引っ越しが可能。
  • 引っ越しに関する制限は破産手続き中の約半年間かかるが、免責不許可にならないように、引っ越しや長期の海外旅行は必ず裁判所の許可を得ること。
  • 自己破産後、賃貸契約を結ぶには、保証会社の審査に通過しなくてはならない場合があるが、クレジットカード会社系の保証会社であれば、ブラックリスト期間中には審査に通過することができない。

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