債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
(三宮駅から徒歩約5分)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「自己破産すると職場や自宅に通知が来るの?」
「自己破産の通知を自宅に届かないようにできるの?」
借金がどんどん膨らんでしまい、いつのまにか自己破産するしかない状況になったという人は多いものです。
できれば、家族や会社の同僚に知られることなく、手続きをしたいものですよね。
そんなとき不安になるのが、「職場や自宅に自己破産の通知が届くのではないか」という点だと思います。
ですが、実際には自己破産する人のほとんどが、弁護士や司法書士などに手続きの代理を依頼するので、裁判所から郵送されてくる通知を自宅に届かないように調整してもらうことができます。
しかし、レアケースではありますが、自分で手続きを行った場合には自宅に届いてしまうため、必然的に家族にバレてしまう可能性も高くなってしまうでしょう。
そこで今回は、自己破産した際に裁判所から届く通知に関する注意点について紹介したいと思います。
自己破産した際に裁判所から来る通知は、「破産手続開始決定通知」と「免責許可通知」の2つです。
まず、破産手続開始決定通知とは、簡単に言うと「借金を支払う能力がないので自己破産の手続きを開始します」という通知のことで、自己破産の申し立てをした時に提出した書類に不備がなければ通常1週間程度で届きます。
いっぽう、免責許可通知とは、「免責不許可に該当しないため、免責(借金をチャラにすること)を許可します」という通知のことで、自己破産の申し立てから約2ヶ月後に実施される免責審尋(めんせきしんじん)と呼ばれる免責を承認してもらうための裁判官との面談後に届きます。
また、自己破産すると借金をしたカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に過去の取引履歴を開示してもらう必要があるため、取引履歴の通知が届くことになります。
自宅以外で、自己破産の通知が来ないかと心配になるのが職場でしょう。
しかし、前述した通り弁護士や司法書士に依頼すれば、すべてそちらに届くようにできますし、後述する自分で手続きした場合は自宅に通知が届くことになります。
したがって、基本的には、職場に自己破産の通知が届くことはないため安心してよいでしょう。
ただし、以下の場合には、会社や同僚にバレてしまう可能性がありますので注意が必要です。
会社の同僚や上司などが借金の連帯保証人になっている場合には、自己破産すると、その請求が保証人へいくことになるため自己破産したことがバレてしまいます。
自己破産をすると、お金を貸したカード会社に連絡がいきます。
したがって、公務員や私立の学校の教職員などで、共済組合からお金を借りている人の場合にはそちらに連絡が入るため、職場に自己破産したことが知られてしまいます。
自己破産をすると、資格制限によって就けなくなる職業があります。
たとえば、弁護士や司法書士をはじめ、不動産鑑定士、生命保険募集人、警備員、公認会計士、信用金庫、商工会議所、宅地建物取引士、教育委員会、質屋、生命保険募集人、警備員といった職業が挙げられます。
そのため、これらの職業に就いている人は、一定の期間、働けなくなる可能性もあるため勤務先に説明する必要がでてきます。
ただし、一生資格が剥奪されるというわけではないため、一定期間を過ぎれば再び復職することができます。
実際には、ほとんどいないのですが、ごくまれに自分で自己破産の手続きを行う人もいます。
念のため、この場合についても説明しておきます。
自己破産をする際、「もしかしたら自分ひとりで手続きをしたほうが内緒に進められる可能性が高いのでは」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。
なぜなら、裁判所や借金をしたカード会社とのやり取りをすべて自分で行わなくてはならなくなるため、逆に家族や会社に知られるリスクが高くなってしまうのです。
まず、カード会社から開示してもらう取引履歴の通知が自宅に届いてしまいます。
さらに、裁判所からの通知も、すべてあなた宛てに自宅に届きます。よって、あなたの留守中に見慣れない封筒が届いてしまうと、家族に不審に思われることもあるでしょう。
また、自己破産に関する十分な知識を持っていない場合には、色々と調査したり勉強したりする必要もでてくるため、どうしても普段とは違う様子になってしまいがちになるため、その点においてもバレないようにするのは困難といえるでしょう。
自己破産した際に裁判所から届く通知は、すべて代理人に届くように設定することも可能です。
弁護士や司法書士などに依頼して自己破産をする場合には、申し立ての代理人となる弁護士や司法書士などに通知が送られるため、弁護士事務所に通知が届くことになります。
したがって、裁判所から直接あなたの自宅に自己破産に関する通知が届くということはないというわけです。
ですので、家族にバレる可能性も低くなるでしょう。当事務所でも、家族に内緒で手続きをしたいという場合には、郵便物を事務所の名前を伏せ個人名で郵便物を郵送したり、受取を事務所で行ったりすることも可能です。
ただし、自己破産に必要な「給与明細書」や「家計収支表」といった書類を集めるには、家族の協力が必要となることも多いため、可能であれば話しておいたほうがよいでしょう。
自己破産の手続きをあなた以外が行う場合は、誰に依頼してもよいというわけではありません。
ですので、家族や親戚であったとしても、あなたの代理で手続きをすることはできません。
あなたの自己破産の手続きを代理してもらうには、弁護士または、法務省から認定された司法書士に依頼する必要があります。
ただし、認定司法書士に依頼する場合には、140万円を超える請求金額の取り扱いと地方裁判所での代理人はできませんので注意しましょう。
さらに、各種書類作成やアドバイスはしてもらえるのですが、法定に代理で立ってもらうこともできませんので、あなた自身が法廷に立つ必要があります。
いっぽう、弁護士に依頼する場合には、請求金額の制限もありませんし、地方裁判所での訴訟の代理人を依頼することも可能です。
このように、家族や会社に内緒で自己破産の手続きを進めたい場合には、司法書士よりも弁護士にお願いしたほうがリスクは低いといえるでしょう。
その際、あらかじめ家族などに内緒にしてほしい旨を伝えることで、双方の連絡手段や手続きの進め方などについても、あなたの意向をくみ取った対応が可能となるのです。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
●受付時間:平日9:00~20:00
●定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
弁護士法人リーセット
神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階(各線三宮駅から徒歩約5分)
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4
真田ビル5階
(各線三ノ宮駅徒歩約5分)
兵庫県全域(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・高砂市・芦屋市・豊岡市・三木市・たつの市・丹波市・赤穂市・南あわじ市・小野市・加西市・洲本市・淡路市・篠山市・西脇市・宍粟市・加東市・太子町・播磨町・朝来市・猪名川町・相生市・稲美町・養父市・多可町・福崎町・香美町・佐用町・上郡町・新温泉町・市川町・神河町)