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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「自己破産しても海外旅行には行けるの?」
「自己破産すると海外出張に行けなくなるってホント?!」
自己破産すると、破産手続き中は裁判所に無断で海外旅行や海外出張に行くことができなくなります。
なぜなら、自己破産の申し立てをした人は「破産者」となり、破産法という法律において破産者に対して「居住の制限」という、住居を転居してはいけないという制限がかけられるからです。
よって、破産手続き中に海外旅行や海外出張に行きたい場合には、裁判所に申請し許可をもらう必要があります。
ただし、居住の制限がかかるのは管財事件で手続きを進める場合のみで、同時廃止の場合には特に制限は受けません。
また、自己破産するとパスポートの申請や発行ができなくなるという噂もありますが、そのようなことも一切ありませんのでご安心を。
いっぽう、自己破産することによって海外でもっとも困るのが、クレジットカードが使えなくなることでしょう。
しかし、こちらについてもクレジットカードの代用品となるサービスを利用すれば、なんとかなりますので大丈夫です。
このように、自己破産した後に海外へ出かける場合は、気をつけるべきことが多くなります。
そこで今回は、自己破産後に海外旅行や海外出張に行く人が、知っておくべきポイントについて紹介したいと思います。
自己破産の手続き中に勝手に海外旅行や海外出張に行くことは禁じられています。
自己破産の申し立てをすると、あなたは「破産者」となり、裁判所による手続き開始決定後、数カ月間にわたって手続きが行われます。
そして、破産者は手続き中、いくつかの制限を受けるのですが、その中の1つが「居住の制限」と呼ばれるものです。
居住の制限とは、破産法において「破産者は、その申し立てにより裁判所の許可を受けなければ、その居住地を離れることができない」と規定されています。
つまり、破産者は裁判所の許可なく、勝手に引っ越しすることを禁じられているというわけです。
また、長期間自宅を離れることが許されないということは、長期の旅行や出張もNGとなるため、自己破産の手続き中に海外旅行や海外出張をする場合には、裁判所に申請し許可をもらう必要があります。
ちなみに、破産者に居住の制限がかけられている理由は、逃亡や財産隠しを防止するためです。
また、破産手続き中、裁判所からの召喚にすぐに応じられるようにするためという理由もあります。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2つの手続きがあります。
大まかではありますが、あなたが財産を持っている場合には「管財事件」、何も財産を持っていない場合には「同時廃止」で破産手続きが進められると覚えておけばよいでしょう。
破産者が財産を持っている場合には、裁判所から「破産手続き開始決定」が出た後、その財産を処分しあなたが借金をしたカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に分配する「破産手続き」が行われます。
こうした破産手続きが必要な事件が「管財事件」です。
いっぽう、破産者が何も財産を持っていない場合には破産手続きの必要がないため、裁判所による破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止されることとなります。
これが「同時廃止」です。
なお、破産者が居住の制限を受けるのは破産手続き中となるため、破産手続きのない同時廃止の場合には、当然ながら制限を受ける必要がありません。
したがって、居住の制限を受けるのは管財事件の場合のみとなります。
管財事件において、破産手続き中に破産者が海外旅行や海外出張をする場合には、裁判所の許可が必要です。
このとき、破産管財人(裁判所が選任したあなたの財産を管理する担当者)の同意も必要となるため、「転居許可申立書」に破産管財人の押印をもらいます。
ただし、実際は、あなたが自己破産の手続きを委任した弁護士や司法書士といった専門家に、場所と期間と緊急連絡先を伝えればOKです。
その後、裁判所に提出して許可が下りるのを待つのですが、ほとんどの場合において許可が下りないということはありません。
したがって、破産手続き中に海外旅行や海外出張に行きたい場合には、必ず裁判所に申請して許可をもらうようにしましょう。
なお、もし裁判所の許可を得ないまま海外旅行や海外出張などに行ってしまうと、最悪の場合、免責が不許可になるケースもあります。
通常、居住の制限に違反すると、破産管財人への説明義務が発生するのですが、ここで十分な説明ができない場合には裁判所へ引致されることになり、自宅に警察官がやってくるという最悪な状況となるでしょう。
管財事件の場合でも、永久に居住制限があるというわけではありません。
破産手続きが終了すれば、居住制限は解除されます。したがって、破産手続きが終了した後であれば、海外旅行や海外出張に行くための裁判所による許可は不要です。
また、裁判所の免責認可を待つ必要もなく、破産手続きが終了すれば、自由に海外旅行や海外出張に行けるようになります。
よく「自己破産するとパスポートが取得できない」という噂を聞きますが、これは嘘です。
自己破産しても、パスポートの申請や取得が制限されることはありません。
パスポートの申請や取得に関しては、犯罪歴などがある場合には制限がかかるケースもありますが、自己破産は犯罪ではないので問題ないということになります。
自己破産すると、5年~10年程度の期間クレジットカードが利用できなくなります。
海外でクレジットカードが使えないのは何かと不便ですが、現金かカードの代用品で乗り切ることも可能です。
海外旅行や海外出張の際には、クレジットカードが大活躍します。特に近年は、世界的にキャッシュレス化が進んでいるため、地域によっては現金が使えないところまであり、クレジットカードの有用性が高くなっています。
しかし、そんな状況ではありますが、自己破産すると、5年~10年程度の期間クレジットカードの利用ができません。
自己破産すると信用情報にあなたが自己破産した事実が事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態となるため、5年~10年程度の期間、カード会社から新たな借入ができなくなります。
たとえば、あなたがクレジットカードを利用する際に、カード会社はあなたにお金を貸してよいかどうか信用情報を参照して判断するのですが、このとき自己破産の事故情報が登録されていると、カード会社はクレジットカードの利用をストップするというわけです。
海外でクレジットカードが使えない状況はさすがに厳しいと思いますので、代用品として使えるサービスを紹介しておきます。
「家族カード」とは、クレジットカードを契約している人の家族に対して、追加発行されるカードです。クレジットカードとほぼ同じように利用できます。ブラックリストに載る影響を受けるのは、自己破産の申し立てをしたあなただけで、第三者である家族には関係ありません。したがって、あなたの家族が持っているクレジットカードが家族カードを発行できる場合には、そちらを利用すればよいでしょう。
「デビットカード」とは、買い物などの支払いをする際、銀行口座から代金が引き落とされる仕組みの決済手段です。デビットカードはクレジットカードとは異なり、あなたのお金でその場で決済を行うため審査の必要はありませんが、預金額以上の買い物には利用できません。デビットカードは銀行口座さえあればすぐに発行でき、VISAやマスターなどの加盟店で利用可能なため、クレジットカードに近い感覚で使うことができます。ただし、分割払いはできないので注意しましょう。
「プリペイドカード」とは、あらかじめ現金をカードにチャージしておくことで、クレジットカードのように利用できる決済手段です。こちらも無審査で発行できるため、自己破産後でも問題なく発行できます。チャージした金額内であれば、自由に買い物をすることができますが、分割払いは不可で一括払いのみです。
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