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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「自営業者や個人事業主の自己破産とは?」
「自営業者や個人事業主が破産した後は事業継続できないのか?」
財産を失う代わりに借金を帳消しにしてもらえる、債務整理の最終手段と呼ばれる手続きが自己破産です。
自己破産は法人ではなく、あくまでも「個人」が破産する手続きであるため、自営業者や個人事業主もその対象になります。
事業を運営する自営業者や個人事業主の自己破産は、個人の自己破産と比べ違う部分が多いのではないかと思われる方もたくさんいらっしゃるのですが、基本的な手続きの流れや没収される財産の基準、ブラックリストといったデメリットに関しても個人の自己破産とほぼ同じです。
しかし、事業を運営している関係上、取引先や従業員など関係者が多くなるため、個人の自己破産に比べ若干手続きが複雑になることもあります。
今回は、自営業者や個人事業主の自己破産がどのようなものなのか、詳しく説明したいと思います。
まずは、よく混同されがちな「自営業者」と「個人事業主」の特徴や違いについて説明します。
自営業とは会社から給料をもらって働くのではなく、個人で独立して事業を営む方のことです。
簡単に言うと、自分で起業したり、お店や事務所を解説したりする方になります。
自営業は規模も様々で、1人で営む方もいれば家族経営の方もいますし、従業員を雇って運営する方などもいらっしゃいます。
たとえば、街の八百屋さんや米屋さん、たばこ屋さんといった商店をはじめ、チェーン展開していないラーメン屋さんや美容院などの多くが自営業です。
また、フリーのプログラマーやデザイナー、ライターなども自営業といえるでしょう。
いっぽう、個人事業主も会社から給料をもらって働くのではなく、個人で独立して事業を営む方をさします。
ただし、個人事業主になる場合には、個人事業主として税務署に開業届の提出が必要です。
さらに、個人事業主は株式会社などの「法人」とは異なり、あくまでも個人で事業を営むために開業届けを提出している方をさします。
つまり、自営業者が個人で事業を営む方の総称であるのに対して、個人事業主とは開業届けを提出し、法人格を持たない方に限定されるのです。
次に、自己破産がどのような債務整理(借金問題を解決するための手続き)なのか説明します。
自己破産とは、「破産」と「免責」という2つの手続きを同時に行う債務整理です。
まず、破産とはあなたが保有する財産を処分して換価(お金に換えること)し、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する手続きになります。
いっぽう、免責とは裁判所に借金を支払い不能と判断されることで、借金を帳消しにしてもらえる手続きです。
つまり、自己破産とは「財産を失う代わりに、借金をゼロにしてもらえる手続き」といえるでしょう。
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」と呼ばれる2つの手続きが存在します。
99万円以上の現金や20万円以下の価値ある財産を持っており、かつ「免責不許可事由」(免責の対象外になる借金の原因)の対象にならない方が行う自己破産の手続き。
同時廃止は破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了するため、申立から3~4ヶ月程度という比較的短かい期間で手続きが終了する点が特徴。
99万円以上の現金や20万円以上の価値ある財産を保有する方や、免責不許可事由の対象になる方が行う手続き。
管財事件では裁判所から選任された「破産管財人(裁判所から選任される破産手続におけるさまざまな業務をサポート、管理するスタッフで、一般的には裁判所が管轄する地域の弁護士が選任される)」があなたの財産を調査・管理して、処分・換価することでカード会社に配当したり、免責に関わる調査を行ったりする点が特徴。
管財事件は同時廃止よりも複雑な手続が必要になるため、手続が終了するまでに半年程度の期間が必要。
借金を帳消しにしてもらえるという大きなメリットのある自己破産ですが、以下のようなデメリットもあります。
などが挙げられます。
まず、自己破産すると信用情報(カード会社と顧客の取引履歴や債務整理の事実などが記録されたもの)に事故情報として登録されるため、5年~10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができない、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
なお、ブラックリストに載ると、以下のようなデメリットが発生するため注意が必要です。
したがって、自営業者や個人事業主の方が自己破産した場合には、5年~10年の期間は銀行などから新たな資金の借入ができなくなるため、事業の継続が困難になるケースが多いでしょう。
次に、自己破産すると、生活に必要な最低限の現金や家具を除くほとんどの財産が没収対象です。
よって、自宅(持ち家の場合)や車を含めた目ぼしい財産を、ほとんど失うことになります。
また、自己破産の手続き中は、資格を伴う職業が制限されるため、弁護士や司法書士、税理士などの士業や宅建業、警備員、保険外交員などの職業に就いている方は、破産手続きの期間中、仕事に就けなくなるというデメリットが発生するのです。
さらに、自己破産には「免責不許可事由」があるため、個人的な散財が原因の借金の場合には、裁判所に免責が認められないケースもあります。
最後に、自己破産すると「官報」と呼ばれる政府が発行する広報誌に、あなたの名前や住所、自己破産した事実などが掲載されます。
また、自営業者や個人事業主の方が自己破産して
会社が倒産した場合には、その事実も掲載されます。
ただし、官報は一般の人が目にする機会はほとんどありませんので、知人や友人に自己破産したことが知られる可能性は非常に低いでしょう。
自営業者や個人事業主の自己破産は、個人の場合とは違った手続きになると思われる方も多いのですが、大きな違いはありません。
自営業者や個人事業者の方が自己破産する場合でも、個人が自己破産をする場合でも、破産手続自体は同じ手続になります。
よって、自営業者や個人事業主の方が自己破産した場合であっても、特別な手続きがあるわけではありません。
ですので、どちらの場合においても、手続きの流れは破産管財人が財産を処分してカード会社に配当し、それでも支払い切れなかった場合に免責が認められる流れとなります。
また、自己破産によって被るデメリットも、個人の場合と同じです。
先ほど自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2種類あると説明しました。
しかし、自営業者や個人事業主が自己破産する場合には、管財事件として扱われるのが一般的です。
事業を行っていると従業員を雇っていたり、契約や財産関係も複雑化したりする場合が多いため、破産管財人によるチェックを行わないと財産の見逃しなどカード会社を含む多くの関係者に甚大なダメージを与える可能性があります。
そのため、多くの地方裁判所において、自営業者や個人事業主の自己破産は、同時廃止ではなく管財事件として扱われるケースが多くなっているのです。
したがって、自営業者や個人事業主の自己破産では、個人の場合に比べてより厳格な調査が行われますし、破産手続きの期間も長くなる傾向にあります。
ただし、自営業者や個人事業主の事故破産の場合、実際には管財事件といってもいわゆる「少額管財」として扱われるケースが多いため、20万円の引継ぎ予納金(破産手続などにかかる諸費用)を支払えば、すべての手続きを3ヶ月以内に終了することが可能です。
なお、神戸地方裁判所の場合には、各項目の合計が20万円を超えていない場合でも、現金や預貯金を含む全財産の合計額が100万円を超えていれば同時廃止としては扱われません。
ちなみに、神戸地方裁判所では、少額管財とは呼ばれず「管財事件」と呼ばれるため注意が必要です。
自己破産のデメリットの中でもっとも気になるものの一つが、財産の没収でしょう。
自営業者や個人事業主が自己破産すると、何が没収対象になるのか説明します。
自己破産すると原則として、99万円以上の現金や20万円以下の価値ある財産が没収対象になります。
ただし、自営業者や個人事業主の場合には事業に必要な財産も含まれるため、どのようなものが処分対象になるのか気になるところでしょう。
たとえば、以下のようなものが対象として挙げられます。
したがって、自己破産するとこれらの財産が没収されるため、その状態でも事業継続できるかどうかを判断する必要があります。
自己破産には「自由財産」という没収されない種類の財産があります。自由財産に該当するのは以下5つです。
なお、「差し押さえ禁止財産」とは、本来は最低限生活ができる家財道具(TVや冷蔵庫、家具など)が挙げられますが、自営業者や個人事業主の場合には事業継続に必要な器具や道具、原材料なども含まれます。
また、上記以外の財産においても、裁判所に自由財産の拡張が認められた場合や、破産財団から放棄された財産に関しては、自由財産として扱うことが可能です。
「自由財産拡張」とは、本来は自由財産に含まれない財産に関しても裁判所が所有を認める手続きになります。
裁判所に自由財産の拡張を申立して認可されれば、自由財産の拡張が可能です。
事業を運営するうえで欠かせないのが「売掛金」ですが、自己破産によってどのような影響を受けるのか説明します。
売掛金とは、「顧客に商品やサービスを提供しているが、代金を受け取っていない売上」になります。
なお、売掛金の中には自己破産すると没収されるものと、そうでないものが存在するため注意が必要です。
それぞれの条件については、事項で説明したいと思います。
自営業者や個人事業者の方が自己破産した場合には、破産手続が開始した時点で保持していた一切の財産は「破産財団(カード会社に配当する財産)」に属することになるため、破産管財人によって管理され換価されます。
破産財団に該当する財産には動産や不動産だけでなく債権(企業が資金調達のために発行する有価証券)なども含まれますので、それに該当する売掛金も対象です。
そのため、売掛金は自由財産にはならず、自己破産すると没収されることになります。
前述したように、自己破産すると原則として売掛金は没収対象になりますが、発生と回収のタイミングによってはそうならないケースもあります。
基本的には、以下3つのパターンが考えられるでしょう。
したがって、自己破産すると没収対象になる売掛金は、
となるのです。
ただし、破産手続開始後に発生した売掛金であっても、破産手続開始前に債権発生の原因があった場合には、「将来の請求権」として破産財団の対象になります。
小規模な自営業者や個人事業主の場合、売掛金による収入がないと当面の生活ができないケースも散見されます。
このような場合には、自己破産して売掛金が没収されてしまうと生活していけなくなってしまうため、裁判所に自由財産の拡張を認めてもらうことが必要でしょう。
売掛金が自由財産の拡張に認められれば没収対象から除外されるため、あなた自身が回収できるようになります。
ただし、売掛金が全額認められるかどうかについては裁判所判断になるため、一部しか認められない可能性もあるでしょう。
とはいえ、自己破産すると売掛金は原則没収対象になっていますので、自由財産の拡張を認めてもらうためには売掛金があなたの生活に必要な旨を裁判所にアピールすることが必須です。
また、名目上は売掛金であっても、実質的には賃金だったという場合には、その3/4の金額が自由財産として扱われます。
自己破産して裁判所に免責が認められれば、取引先への未払い金についても支払い義務がなくなります。
したがって、自己破産すれば未払金も帳消しにしてもらえるというわけです。
結論から言うと、自己破産後に事業を再開するのは難しいでしょう。
前述した通り、自己破産するとブラックリストに載るため、5年~10年程度の間は新たな資金の借入ができなくなります。
また、めぼしい財産もほとんど失うため、十分な事業運営資金を準備するのが難しくなるのです。
また、自己破産することによって取引先からの信頼を失う可能性も高いため、従来のような関係性を維持するのが困難になってきます。
したがって、資金面と信頼面という2つの観点から考えても、自営業者や個人事業主が自己破産した後、事業を継続するのは困難だと言わざるを得ないのです。
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