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個人再生すると銀行口座を凍結される?開設はできる?

宿谷弁護士

「個人再生すると銀行口座は凍結される?」
「個人再生後に銀行口座の新規開設は可能か?」

借金問題を解決する手段の一つである「個人再生」は、裁判所に申し立てすることで借金を1/5程度まで圧縮し、残った借金を原則3年で返済することで完済とみなしてもらえる手続きです。

また、住宅ローン特則という制度を適応すると、住宅ローンが残っている自宅を手元に残すことも可能なため、家族持ちのサラリーマンなどによく利用されます。

しかし、このようにメリットの大きい個人再生ですが、当然いくつかデメリットもあります。

その中の一つとして、借金の整理対象となったカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の中に銀行が含まれていた場合、対象となる銀行口座が凍結されてしまうことが挙げられます。

なお、個人再生して銀行口座が凍結される期間は、2~3ヶ月程度です。

また、凍結された口座を給料の振り込み口座に指定していた場合には、給料が引き出せなくなるばかりか、借金と相殺されるため給与がなくなってしまうこともあるでしょう。

さらに、公共料金や携帯代などの支払いを口座振替にしていた場合には、引き落としもできなくなるため、これらを滞納することになってしまいます。

いっぽう、銀行口座の新規開設については、個人再生の対象となっていない銀行であれば問題なく行えます。

このように、個人再生する際には、あなたの銀行口座に関わることについてもきちんと整理すべきことがあるのです。

今回は、個人再生して銀行口座が凍結される理由や、その対処方などについて詳しく説明していきたいと思います。

借金がある銀行口座は凍結される

個人再生の整理対象に銀行からの借金が含まれている場合には、対象となるあなた名義の銀行口座が凍結されます。

個人再生すると銀行口座が凍結されることがある

個人再生すると、いつも使っているあなたの銀行口座が凍結される場合があります。

これは、楽天銀行などのネット銀行でも同様です。

個人再生では、あなたがカード会社から借りている全ての借金が整理対象となります。

したがって、銀行のカードローンや定期貯金担保貸し付けなどを利用していた場合には、対象となる銀行口座が凍結されてしまうのです。

銀行口座が凍結されると、入金はできますが出金が一切できなくなります。

そのため、給料の振り込み口座に指定している場合には、振り込まれた給料が引き出せなくなり、他の口座への振替もできなくなってしまいます。

あなたが借金を返済できなくなった際、銀行はあなたの口座を凍結して預金残高と借金を相殺できることになっています。

そのため、個人再生の手続きがはじまると、銀行は相殺の手続きを進めるため対象となる銀行口座を凍結するのです。

さらに、借金をしている銀行の別支店においても、あなた名義の銀行口座が凍結される可能性があります。

ただし、借金をしていない銀行口座に関しては凍結されませんので、この点については安心してよいでしょう。

銀行口座が凍結されるタイミング

銀行口座が凍結されるタイミングは、あなたが個人再生の手続きを依頼した弁護士や司法書士などの専門家が送った受任通知(あなたから個人再生の手続きを代行しましたというお知らせ)を銀行が受け取った後となります。

したがって、あなたの知らない間にいきなり銀行口座が凍結されるといった心配はありません。

よって、銀行口座が凍結されるまでしばらくの猶予があるため、この期間中に銀行口座内の預金を引き出しておくといった準備を進めておくのがよいでしょう。

個人再生して銀行口座が凍結される期間

個人再生して銀行口座が凍結される期間は、保証会社による代位弁済が終わるまでの2~3ヶ月程度となります。

銀行は基本的に保証会社と契約しているため、あなたが個人再生すると保証会社に借金返済の要求をします。

そして、保証会社は、あなたに代わりカード会社に借金を一括返済をするのです。

これを「代位弁済」といいます。

個人再生して銀行口座が凍結される期間は、この代位弁済が完了するまでと考えればよいでしょう。

つまり、銀行が借金を回収するまでの期間です。

代位弁済の完了後は、銀行口座の凍結も解除されるため、再び入出金が可能となります。

給料の振り込み先口座が凍結されると給料を引き落とせない

前述したように、銀行口座が凍結されると預貯金の引き落としができなくなってしまうため、給料の振り込み先に指定した銀行口座の場合、給料が一切引き落とせなくなります。

しかし、凍結対象となる銀行口座はあらかじめ分かりますので、銀行口座が凍結される前に、お金を引き落としておけば預金を守ることは可能です。

いっぽう、口座にお金が残ったまま銀行口座が凍結されると、借金と相殺されてしまいます。

したがって、生活資金を確保しておくためにも、銀行口座が凍結されてしまう前に確実にお金を引き落としておくようにしましょう。

また、個人再生で口座が凍結される前に、給料の振り込み口座を変更しておくという方法もあります。

会社の経理の人などにお願いして、個人再生をする前に給料の振り込み口座を変更しておくと安心です。

公共料金や携帯代などの自動引き落としにも注意が必要

個人再生して銀行口座が凍結されると、口座の自動引き落としも利用できなくなります。

そのため、公共料金や携帯代などを自動引き落としにしていた場合、その銀行口座が凍結されると引き落としができなくなり、それらを滞納することになります。

したがって、公共料金や携帯代などを自動引き落としにしている場合には、引き落とし口座を前もって変更しておくか、コンビニ払いなどにしておくとよいでしょう。

個人再生の対象でない銀行口座は新規開設が可能

個人再生しても、借金の整理対象外の銀行であれば、新規に銀行口座を開設することは可能です。

もちろん、個人再生中であっても、問題なく新規に口座を開設することができます。

ちなみに、個人再生すると信用情報機関(*1)が管理する信用情報(*2)に事故情報として登録され、5年~10年程度の期間、カード会社から新たな借入ができなくなります。

この状態は俗に「ブラックリストに載った」と呼ばれますが、よくこれと混同して、銀行口座も5年~10年程度の期間、新規開設できないと思われる人がいるようです。

しかし、銀行口座の開設は、借入行為ではないためこうした制限がかかることはありません。

(*1)信用情報機関:あなたとカード会社が適正に取引できるように活動する機関。

(*2)信用情報:あなたがクレジットカードを使ったり、ローンを組んだりするといったカード会社との取引の履歴や、債務整理に関することなどが記録された情報のこと。カード会社は顧客と取引する際、信用情報を見て顧客の信用を判断します。

個人再生の対象となった銀行口座は開設できないことがある

個人再生すると、借金の整理対象にした銀行から新規の口座開設を断られる可能性があります。

特に、カードローンやクレジットカードなどの口座を開設する場合に、断られるケースが高くなってきます。

ただし、あくまでも銀行の支店長判断となりますので、絶対とは限りません。

よって、個人再生の後に、新規で銀行口座を作りたい場合には、整理対象外の銀行で行った方が無難でしょう。

口座が凍結された場合どうすればよいのか

前述した、給与の引き落としや振り込み口座の変更などが間に合わず銀行口座が凍結されてしまった場合には、手続き開始後であっても、給料を手に入れるため各所とすばやく調整する必要があります。

まず、会社に連絡して給与の振り込み口座を早急に変更するようにしましょう。

すぐに変更できれば、給与が振り込まれる前に、口座を変更できる可能性もあります。

ただし、会社によっては、指定口座以外の振り込みを行わないという場合もあるため、このような際には別の手段を講じる必要がでてきます。

そこで、もう一つの方法として、専門家にお願いして銀行と交渉してもらうという手段があります。

弁護士などに銀行と交渉してもらうことで、場合によっては給与支給額だけを引き出し可能にしてもらえるケースがあるのです。

とはいえ、何カ月もの間、継続して給料だけを引き出せるようにしてもらえるかについては、銀行との交渉次第となります。

したがって、債務整理に長けた専門家に交渉をお願いするのが重要といえるでしょう。

なお、銀行口座のお金が借金と相殺されるのは、個人再生手続きの開始決定までとなっているため、それ以降に入金された給料は、銀行口座の凍結が解除された後、引き出せる可能性もあります。

こうしたことも考慮した上で、手続きを進めるためにも、債務整理の経験が多い専門家に依頼すべきといえるのです。

個人再生すると銀行口座を凍結される?開設はできる?のまとめ

研究
  • 個人再生の整理対象に銀行からの借金が含まれている場合には、対象となるあなた名義の銀行口座が凍結される
  • 銀行口座が凍結されるタイミングは、あなたが個人再生の手続きを依頼した弁護士や司法書士などの専門家が送った受任通知を、銀行が受け取った後となる
  • 個人再生して銀行口座が凍結される期間は、保証会社による代位弁済が終わるまでの2~3ヶ月程度
  • 給料の振り込み先に指定した口座が凍結された場合には、給料が一切引き落とせなくなる
  • 個人再生して銀行口座が凍結されると、口座の自動引き落としも利用できなくなる
  • 個人再生しても、借金の整理対象外の銀行であれば、新規に銀行口座を開設することが可能
  • 個人再生すると、整理対象にした銀行から新規の口座開設を断られる可能性がある(ただし、支店長の判断による)
  • 給与の引き落としや振り込み口座の変更、公共料金用の口座変更などが間に合わず、銀行口座が凍結されてしまった場合には、手続き開始後であっても、各所とすばやく調整する必要がある
    └会社に連絡して給与の振り込み口座を早急に変更する
    └弁護士などに銀行と交渉してもらう

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