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個人再生のデメリットは?
ブラック・官報掲載・保証債務の巻込みなど個人再生のデメリット一覧

髙田弁護士

「個人再生に興味はあるけどデメリットが気になる」
「個人再生をしたら自分がどうなってしまうんだろう?」

個人再生は、減額効果が高い手続きであり、大きな借金を抱えている方にとっては、今の生活を楽にさせる上でとても有効な手続きであることは間違いないでしょう。

とはいうものの、メリットの裏にはデメリットが隠れているもの。

減額効果だけで先走ってしまうと、後で大変な後悔をしてしまうかもしれません。

そのようなことになってしまわないよう、まずはデメリットを一つ、一つ把握し、ご自身の現状に照らし合わせて、手続きを進めるべきか、それとも止めておくべきか決断していただきたいと思います。

そこで今回は、個人再生に関心をお持ちのあなたに向けて、個人再生のデメリットについてご説明いたします。

個人再生とは

個人再生と書いてある黒板

まずは、個人再生とはどのような手続きであるかご説明いたします。

個人再生とは、債務整理の一種であり、2001年4月に施工された手続きで、裁判所を通して行う手続きです。

借金を約1/5に減額することができ、 住宅ローンを抱えている方であっても、マイホームに住み続けながら返済を進められる点は大きなメリットと言えるでしょう。

しかし、個人再生は誰でも進めることができるわけではなく、継続的な収入が見込めて、手続き後に毎月返済していく能力が求められます。

つまり、借金を全額免除するような手続きではないということですね。

個人再生とは?

 

個人再生のデメリット

さて、それでは本題の個人再生のデメリットについてご説明いたします。各項目ごとにご説明いたしますのでご参考になさってください。

ブラックリストに載る

まず、ブラックリストに載るという表現は俗称であり、実際には「信用情報機関」に、カード利用者の事故情報が記録されることを言います。

信用情報機関とは、カード利用者の取引履歴や契約内容を記録する機関であり、カード会社が利用者を審査する際に閲覧します。

なお、個人再生をすると、その情報は事故情報として信用情報機関に記録され、手続き後に、カード会社に申し込んでも審査で落とされてしまいます。

信用情報機関に記録される個人再生の事故情報は、裁判所から再生計画案が認可決定された時点から、5~10年間程度記録されます。

具体的には、記録期間は3つの信用情報機関によって異なります。

信用情報機関は主に、消費者金融を中心に組織される「日本信用情報機構(JICC)」、クレジットカード会社を中心に組織される「シー・アイ・シー(CIC)」、銀行や信用金庫を中心に組織される「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3機関で構成されています。

そして、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」であれば記録期間は10年、「日本信用情報機構(JICC)」は5年です。「シー・アイ・シー(CIC)」は、個人再生の情報は事故情報として記録されません。

このように、あなたの借金によっては記録される期間が異なりますので、ご自身の利用状況と照らし合わせてチェックしておきましょう。

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手続きが複雑で時間がかかる

こちらは前述したとおりですが、裁判所を通す手続きであり、多くの書類を揃えて提出することなどから手続きが複雑で時間がかかります。

期間は、どこの地方裁判所で手続きを進めるかによっても異なりますが、神戸地方裁判所では約6か月を要します。

そのため、何らかのご事情で時間がかかっては困る方はにとっては不向きかもしれません。

債務整理にかかる期間と返済にかかる期間

費用が高額

費用も他の債務整理と比較して高額です。まとめると以下のようになります。

・弁護士や司法書士などの、専門家への支払う費用20~50万円

※弁護士費用と比較して、司法書士に依頼した方がリーズナブルではありますが、弁護士は代理権を持っているので、裁判所や個人再生委員(裁判所が選任する弁護士で、裁判所のサポート役)とのやり取りを全て任せたい方には弁護士が適しているでしょう。

・申立手数料(印紙代)1万円

・郵便切手として500円切手を2枚,92円切手を債権者数×2枚,82円切手を10枚,52円切手を1枚,10円切手を10枚

・裁判所への予納金1万2268円(官報(※)公告費用)。

※裁判所の判断により、個人再生委員が選任される場合には,予納金の額が増えます。

・個人再生委員の報酬15~25万円

※個人再生委員は、裁判所によって、選任する場合としない場合があります。

なお、弁護士や司法書士に依頼せず、ご自身で申立て手続きを行うと余計に費用がかかってしまう場合があります。

弁護士や司法書士に依頼せずに進めると、裁判所が個人再生委員を選任し、個人再生委員の報酬も申立人が負担しなければいけなくなるからです。

弁護士費用を節約しようとすると、逆に費用がかかってしまう恐れもあるため、注意しましょう。

債務整理相談センターの個人再生費用はこちら

利用できない場合がある

前述した通り、個人再生は、手続き後も自分でカード会社に返済をしていかなければなりません。

このことから、個人再生の手続きの必須条件として、継続的な収入が見込めることが大前提となります。

つまり、だれでも手続きを進めることができるわけではないということですね。

現在無職の方にとってはデメリットとなるでしょうが、アルバイトやパートでも手続きできる可能性があるため、仕事に就いていない方は求人に応募してみることから初めてみましょう。

保証人はカード会社から督促される

個人再生の効果を得られるのは本人のみであり、保証人は対象外です。

つまり、カード会社は、本人に督促はできなくても保証人には督促することができるわけです。これは保証人を立てている方にとっては留意すべき項目でしょう。

もし、保証人が支払えない場合は、保証人も債務整理せざるを得えません。

一部の借金だけを対象にすることができない

個人再生では、利用しているカード会社の中で、一部のカード会社だけ対象にすることはできません。

例えば、あなたが、AとBというカード会社で借金をしていて、Aカード会社ではバイクローンを組んでおり、返済中もバイクを所有したいので、Aカード会社だけはそのまま返済を続けてBカード会社だけ対象にしたいとお考えでも、個人再生ではA、B両社とも対象としなければならないわけです。

これは、「債権者平等の原則」という考え方からきています。

「債権者平等の原則」とは、複数のカード会社に借金している場合、一部のカード会社だけ特別扱いするのではなく、全てのカード会社に対して、平等、公平に返済しなければならないという原則です。

なお、クレジットカードで購入した商品も対象になり、商品の返還を求められる場合もあります。

もし、あなたがバイクのローンで利用したAカード会社がクレジットカードでの購入であっても、バイクを手放さなければいけない場合があるわけです。

官報に個人情報が掲載される

個人再生の行うと、あなたの情報が官報に掲載されます。

官報とは、国がほぼ毎日発行している新聞のようなものです。

つまり第三者に知られずに手続きを進めたい方にとっては不向きと言えます。

とは言うものの、官報を見る方は多くはなく、知られる可能性は低いと言えるでしょう。

しかし、個人再生の場合は、開始決定時、書面決議時、認可決定時の合計3回掲載され、手続きが取り消しや、廃止となった場合も、掲載されてしまうので、官報を見る方には知られる可能性が高いと言えます。

なお、一部の会社では(保険会社や警備会社など)、官報の情報を管理していますので、このような職業に就いている方は職場で知られる可能性が高いでしょう。

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個人再生のメリット

減額

個人再生のデメリットについては前述した通りですが、もちろんメリットも存在します。

個人再生のメリットで注目すべきは、その減額効果と言えるでしょう。

1/5~最大で1/10まで借金を減額することができます。

約3年の期間内で減額した借金を完済する必要はあるものの、この減額効果は大きなメリットと言えるでしょう。

もう1点のメリットも前述したとおり、マイホームを手放さずに返済を進められる点です。

具体的には、「住宅ローン特則」という制度を用いて、住宅ローンの債務のみを個人再生の対象から外すわけです。

なお、住宅ローンの債務は減額の対象にならないので、今まで通り返済をしていくことになりますので注意が必要ですね。

その他、個人再生は、特定の職業の方は仕事を失わずに済むという点や、カード会社の督促を止めることができるという点がメリットとして挙げられます。

なお、自己破産には「免責不許可事由」という制度があり、借金の理由がギャンブルや浪費などの場合は、認められない場合があるのです。

もし、借金の理由で思い当たる方は、個人再生も視野に入れた方が良いでしょう。

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個人再生のデメリットは?のまとめ

研究
  • 個人再生とは裁判所を通す手続きであり、借金を約5/1に減額できる
  • 個人再生の減額効果以外の大きなメリットは、マイホームに住み続けられること
  • 個人再生のデメリットは、手続きに時間がかかる、高額など、いくつかある。

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