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個人再生と任意整理はどちらを選べばいい?違いは何?

宿谷弁護士

「個人再生と任意整理の違いって何?」
「個人再生と任意整理はどちらを選ぶべきなの?」

債務整理の手段である「個人再生」と「任意整理」ですが、実際に借金問題を解決したい状況に陥った場合、自分はどちらの手続きをするのが正解なのか分からない人も多いと思います。

たとえば、任意整理は裁判所を通さず手続きが可能なため家族にバレるリスクが低いというメリットや、自動車ローンが残っている車を残せるといったメリットがある反面、借金を大幅に減らすことはできません。

いっぽう、個人再生は、借金を1/5程度まで圧縮できるというメリットがある反面、裁判所を介すことから手続きが煩雑になり、家族にバレるリスクが高まるというデメリットがあります。

このように、それぞれの手続きは、借金額や生活の状況などによって向き不向きがあります。

したがって、これから債務整理をしようと考えている人は、この2つの違いをしっかりと把握しておく必要があるといえるでしょう。

そこで今回は、あなたが個人再生と任意整理のどちらを選ぶべきなのか判断できるように、両者の違いについて詳しく解説したいと思います。

個人再生と任意整理について

最初に、個人再生と任意整理が、それぞれどんな手続きなのか説明します。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減額してもらう債務整理手段の一つです。

借金を約5分の1まで減額できるという任意整理よりも大幅に借金を減らすことが可能で、それを3年から5年で支払うことができればチャラにしてもらえるという絶大な効果があります。

また、自己破産と違い、住宅や車などの自己資産を残したままでも手続きができます。

ただし、個人再生は裁判所に申し立て書を提出する必要があるため、必要書類の収集などに若干の手間がかかります。

個人再生とは?

個人再生のデメリットは?

任意整理とは

任意整理とは、あなたが弁護士や司法書士に依頼して、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)と任意の交渉をしてもらうことで、将来的に支払う利息のカットと支払い回数の組み直しによる月々の返済額の減額をすることで、毎月の負担を軽くできるように和解するための手続きです。

裁判所による介在もなく、細かな条件などについての規定がないことが、任意整理の大きな特徴です。

和解交渉では、利息制限法に定められた上限利率で再計算した借金をベースに、カード会社とこれから支払う利息のカットや分割回数を増やして返済の負担を下げられるように交渉し、現実的な返済計画を協議します。

ただし、任意整理で減額できるのは、利息制限法で定められた上限利率(借入額10万円以上100万円未満の場合18%)より高い利息の借金のみなので、借金の原本そのものを減らすことはできません。

任意整理とは?

任意整理のデメリットは?

個人再生と任意整理の手続き上の違い

個人再生と任意整理は、その手続きにおいて大きく3つの違いがあります。

裁判所の関与について

まず、個人再生と任意整理の違いとして、裁判所が介入するか否かという点が挙げられます。

前述したように、任意整理は裁判所を介さず、あなたが依頼した弁護士や司法書士がカード会社と任意の交渉を行うことで手続きを進めていきます。

いっぽう、個人再生は裁判所を介して手続きします。

ただし、実務的な部分については、裁判所が指名した個人再生委員(裁判所が指名した手続きをサポートする担当者)が実施します。

任意整理を依頼したときの流れ

家族にバレるリスクの大きさ

次に挙げられる違いとして、家族や同居人に知られる可能性の大きさです。

任意整理は、一旦、弁護士や司法書士に依頼すれば、あなたに代わってほぼすべての手続きを行ってくれるため、裁判沙汰に発展しない限りは通知などが自宅に届くこともありません。

そのため、任意整理は家族にバレずに手続きを進めやすいといえるのです。

いっぽう、個人再生の場合は、裁判所への出頭が求められたり、家族の収入証明書などが必要になってきたりします。

したがって、個人再生したことを家族に隠し通すのは非常に厳しいでしょう。

整理する借金の対象

3つめは、整理する借金の対象の違いです。任意整理ではあなたが整理したい借金の対象を選ぶことが可能です。

つまり、どのカード会社の借金を任意整理するのか自由に選択できるため、一部の借金のみ整理することもできます。

しかし、個人再生の場合、裁判所が介入するため強制的にすべての借金が整理対象となります。

たとえば、あなたに自動車ローンが残っている場合、任意整理であれば整理の対象から外すことができますので、車を手元に残すことができます。

しかし、個人再生の場合には、すべての借金が整理の対象となってしまうため、ローンが残っている車を手元に残すことはできなくなってきます。

個人再生と任意整理の借金減額率の違い

パーセント

個人再生と任意整理では、それぞれ借金の圧縮率が異なります。

個人再生の場合、借金は元本も含め大幅に圧縮されますが、任意整理では、借金が元本以下に圧縮されることはありません。

そもそも、個人再生とは、本人に支払い能力がなく、現状のままでは破産する可能性が高いという人を救うための制度です。

そのため、借金の圧縮率が約5分の1という、かなり大幅な減額が可能となっています。

いっぽう、任意整理は、一般的に「利息や遅延損害金の免除」という形で交渉がまとまるケースがほとんどであるため、将来的な利息を減らしたりすることはできますが、元本そのものまでは減らせません。

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個人再生と任意整理の官報への掲載と保証人への影響度の違い

その他の個人再生と任意整理の違いとして、官報への掲載有無と保証人への影響の違いがあります。

官報への掲載について

個人再生をすると「官報」にあなたの名前や住所などが掲載されます。官報とは、裁判の内容などについて掲載された国が発行する新聞のようなものです。

いっぽう、裁判所を介さない任意整理の場合には官報には掲載されません。

とはいえ、官報を見る人は非常に限られているため、一般の人に官報への掲載が原因で個人再生の事実がバレる可能性はほとんどないといえるでしょう。

官報に名前が載るデメリットとしては、闇金からの営業が来るようになる点が挙げられます。

なぜなら、闇金業者は、新たな顧客開拓のために常日頃から官報に載った人の情報をチェックしているからです。

つまり、「官報に載る=ブラックリストに載っている」状態であるため、闇金業者は通常のカード会社では借金できなくなっている人に対して「ブラックリストに載っていてもお金を貸しますよ」と甘い言葉をかけることで、高金利な借金の営業をかけるというわけです。

したがって、官報に掲載された人は、基本的にお金に困っている人も多く、融資の提案などを受けることがあるかと思いますが、闇金業者からの提案を受けるのは絶対にやめましょう。

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保証人への影響

個人再生と任意整理は、どちらも手続きを実施すると、借金の連帯保証人を立てている場合には、支払いの請求が保証人にいくことになります。

したがって、どちらの場合も、保証人に大きな迷惑をかけることになるでしょう。

特に、個人再生の場合には、保証人が借金を丸被りするという最悪の事態に発展する可能性すらあります。

いっぽう、任意整理であれば、整理する借金の対象を選べるため、保証人を立てている借金を対象から除外することで、保証人に請求がいくのを回避することができます。

住宅以外で返済中のローンがある場合の注意点

個人再生・任意整理どちらの手続きにおいても、住宅以外で返済中のローンがあった場合には、対象となる商品が引き上げられてしまいます。

たとえば、自動車ローンを支払っている場合に、債務整理の対象になると車が没収されることとなります。

ローンが残っている車は没収

自動車ローンが残っている場合には、たとえあなた名義の車であったとしても、所有権は販売元であるディーラーや自動車ローンを組んでくれたカード会社に帰属します。

したがって、ローンの支払いが終わるまでは、本来はディーラーやカード会社の車ということとなり、あなたは車を借りていることになります。

個人再生すると、すべての借金が対象となってくるため、ローンが残っている車を手元に残すことはできなくなります。

ですので、車を手放したくないという人は、任意整理で自動車ローンを整理対象から除外するのがよいでしょう。

所有権留保とは

通常、車をローンで購入する場合、その所有権を誰が持つのかあらかじめ明確にしておくのが一般的です。

たとえば、車検証の所有者の欄にディーラーの名前が書いてあれば、ディーラーが車の所有者となります。

よって、ローンの返済が終わっていないと、「所有権留保」といって、債務整理の対象になった場合は車が売り主に引き上げられてしまいます。

所有権留保とは、ローンなどの売買契約において、買い主に目的物を引き渡す際、代金を完済するまで目的物の所有権を売り主である販売店やローン会社などに残ったままになることです。

自動車ローンを組む場合には、販売元であるディーラーとあなたの間で「割賦販売契約」を締結するのが一般的です。

その場合、「所有権留保特約」と呼ばれる「ローンの支払いが残っている場合には所有権が留保される」といった旨の記載があるのが普通です。

そのため、ローンの返済が残っている車は、債務整理をすると手元に残せない可能性が高いのです。

個人再生と任意整理はどちらを選べばいい?違いは何?のまとめ

研究
  • 任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼して、カード会社と借金の減額や将来利息のカット、分割回数などについて任意の交渉を行ってもらい、和解する手続きのこと。
  • 個人再生とは、裁判所を通じて借金を減額してもらう債務整理手段の一つで、借金を約5分の1まで減額することが可能。
  • 任意整理は、家族にバレずに債務整理を進めやすいが、個人再生はバレやすい。
  • 任意整理であれば整理したい借金の対象を選べるが、個人再生はすべての借金が整理対象となる。
  • 個人再生の場合、借金は元本も含め大幅に圧縮されるが、任意整理では借金が元本以下に圧縮されることはない。
  • 個人再生をすると「官報」にあなたの名前や住所などが掲載される。
  • 借金の連帯保証人を立てている場合には、個人再生と任意整理のどちらも、支払いの請求が保証人にいくことになる。
  • 車を手放したくない場合には、任意整理で自動車ローンを整理対象から除外すればOK。しかし、個人再生の場合には、すべての借金が対象となってくるため、ローンが残っている車を手元に残すことはできない。

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