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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生すると家や職場に通知が来る?」
「家や職場に個人再生したことがわかる通知がこないようにできる?」
借金で首が回らなくなり、個人再生したいと思うものの、家や職場に借金があることや個人再生したことがバレたくないと思う人は多いもの。
よく、「家や職場にバレないように個人再生できませんか」と質問されることがあるのですが、結論から言えば可能です。
また、家や職場に個人再生したことがわかる通知などが来ないか心配される人も多いのですが、こちらは弁護士や司法書士といった専門家に手続きを委任すれば、家や職場に届かないようにできますのでご安心を。
ただし、以下のケースにおいては、個人再生すると家や職場にバレる可能性が高くなります。
つまり、上記に該当していなければ、個人再生したことがバレる可能性は非常に低いといえるのです。
その他にも細かい注意点などがありますので、本記事では、個人再生したとき家や職場にバレやすいポイントについて紹介したいと思います。
ぜひ、あなたの状況と照らし合わせて確認してみてください。
家に個人再生したことがわかる通知が来てしまうと、家族に個人再生したことがバレてしまいます。
よって、それだけは何としても阻止したいという人は多いハズ。
でも、安心してください。ちゃんと、回避できる方法があります。
個人再生の申し立てをすると、裁判所から通知書などの各種郵送物が送られてきます。
したがって、これらがあなたの家に届くと、さすがに家族に内緒にしておけるような状況ではなくなってくるでしょう。
しかし、裁判所から届く通知を家に届かないようにする方法はあります。
それは、個人再生の手続きを、弁護士や司法書士といった専門家に委任することです。
裁判所から届く郵便物の送付先は、あなたの家でなく申し立て代理人となる専門家の住所に設定することが可能ですので、専門家に個人再生の通知があなたの家に届かないようしてもらいましょう。
ちなみに、実際にやる人はほとんどいないとは思いますが、自分で個人再生の手続きをする場合には、個人再生の通知はあなたの家に届いてしまいます。
ただし、専門家に個人再生の手続きを依頼した際、専門家とのやり取りは発生するため、債務整理(借金問題を解決するための手続き)に不慣れな専門家に依頼すると、「〇〇弁護士事務所」といった郵便物が家に届く可能性もあるでしょう。
こうなると、専門家に依頼するメリットが激減しますので、まず債務整理の経験豊富な専門家に依頼し、その上で郵便物の送り方について配慮してもらうようにお願いしておけばOKです。
あなたの家に、裁判所から個人再生したことがわかる通知がこないようにすることはできますが、それでも同居する家族に内緒で個人再生するのは困難です。
同居している家族に内緒で個人再生をする際、最も厳しいのが「申し立て前3ヶ月分の家計全体の状況」を記入しなくてはならないことでしょう。
神戸地裁で個人再生の手続きをする場合には、「再生手続開始申立書」の中にある、「家計全体の状況」を申し立て前3ヶ月分記入する必要があります。
そのため、普段から自分で家計簿をつけているような人であればそれほど問題はありませんが、裁判所が指定する細かい項目を全て埋めるためには、家計の全容を把握している人に聞く以外方法はないでしょう。
また、その際、各種明細書や預金通帳、保険の返戻金証明書などを入手する必要もありますので、さらにハードルが高くなります。
さらに、同居する家族に収入がある場合には、再生手続申立書の添付書類として、以下を準備する必要もあります。
上記全てが必要というわけではなく、収入があると申告した家族の申し立て前3ヶ月分の収入が証明できればOKです。
しかし、こうした書類は、家族の会社にお願いしないと入手できないケースがほとんどだと思われます。
したがって、家族に内緒にしたままで個人再生の手続きを進めること非常に困難といえるのです。
また、これらの書類をあなたが入手するためには、家族の委任状が必要となります。
よって、家族が納得するような理由を説明できなければアウトでしょう。
家族が借金の保証人になっている場合は、個人再生したことが家族にバレてしまいます。
家族が連帯保証人となっている借金が個人再生の整理対象となった場合、カード会社 (クレジットカード会社・消費者金融・銀行)は保証人に借金の残額を一括請求するため、その際にあなたが個人再生したことが家族にバレてしまうというわけです。
よって、このような事態になる前に、きちんと事情を説明しておく必要があると思いますので、家族が保証人になっている借金がある場合には、バレずに個人再生するのはかなり厳しいといえるでしょう。
家以外で、「個人再生したことがわかる通知がくるのでは」と懸念されるのは、やはり職場でしょう。
しかし、基本的には、職場に個人再生の通知が届くことはありません。
なぜなら、前述した通り、手続きを依頼することで全ての郵便物が専門家の元に届くようにできるからです。
ただし、次章で説明するようなケースにおいては、職場に個人再生したことがバレる可能性はあります。
職場である会社や同僚などから直接お金を借りていなければ、個人再生したことが職場にバレる可能性は低いのですが、逆にお金を借りている場合には、それが個人再生の整理対象となってしまうため職場にバレる可能性が高くなります。
職場からお金を借りるというのは、たとえば、会社の上司や同僚からお金を借りる場合や、会社の労金(労働組合や生活協同組合が資金を出して作った協同組織による金融機関のこと)から借金をする場合、また、公務員が共済組合(公務員や私立学校教職員などが対象となる公的社会保障の運営を目的とした社会保険組合)から借金をする場合などが挙げられます。
個人再生すると、お金を貸した人全員に裁判所から「個人再生手続き開始決定通知」の通知が届くため、あなたが個人再生したことがバレる可能性が高くなるというわけです。
職場に個人再生したことがバレないようにするには、その借金だけ個別に返済してしまえばよさそうな気もするでしょうか、そうはいきません。
なぜなら、個人再生には、「債権者平等の原則」と呼ばれる全てのカード会社を平等に扱わなければならないというルールがあります。
そのため、職場からの借金だけを個人再生の整理対象から除外することはできません。
よって、職場からの借金が残っている場合には、個人再生したことがバレてしまうのです。
ただし、職場から借金をしている場合でも、個人再生の手続きを専門家に委任する一ヶ月以上前に職場の借金を完済してしまえば、職場にバレないように個人再生することも可能です。
専門家に委任する前のタイミングで、かつ少額であれば、偏波弁済とみなされることはまずないでしょう。
しかし、専門家が受任通知を送った後、職場の借金のみを返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として禁止されています。
さらに、悪質な偏頗弁済とみなされた場合には、裁判所によって個人再生の申し立て自体が棄却されるケースもあります。
また、裁判所に偏頗弁済とみなされた場合には、あなたにお金を貸した職場以外のカード会社などにも、職場に支払った金額と同額分を上乗せして返済する必要が出てくるという点も覚えておきましょう。
職場の同僚や上司などが借金の連帯保証人になっている場合には、前述した家族のときと同様、個人再生するとその請求が保証人にいくためバレてしまいます。
個人再生すると、お金を貸したカード会社に個人再生手続開始の通知が届きます。
したがって、公務員や私立学校の教職員といった人が共済組合から借金をしている場合には、そちらにも通知が届くため、職場に個人再生したことがバレる可能性が高いです。
個人再生すると、官報という政府が発行する新聞のようなものにあなたの名前や住所などが以下3回のタイミングで掲載されます。
ただし、一般の会社で官報を確認しているところはほとんどありませんので、職場にバレる可能性は非常に低いでしょう。
また、官報はインターネットや図書館などでも無料で閲覧できますが、膨大にある情報の中から、あなたが個人再生した事実をみつけだすのは非常に困難なため、こちらもそれほど心配する必要はありません。
勤続年数が5年以上の会社勤めの人は、個人再生する際、現在受領が見込める退職金の1/8を資産として裁判所に申告する義務があります。
そのときに必要となるのが、現時点でどの程度の退職金を受領できるかを証明する「退職金見込額証明書」です。
こちらは職場にお願いして準備する必要があるため、その際に個人再生したことがバレる可能性があります。
ただし、退職金見込額証明書が、個人再生したことと直接結びつくわけではないため、職場にバレる可能性は低いでしょう。
また、退職金制度を採用している企業は、就業規則の中に「退職金規定」を規定することが義務付けられています。
したがって、それを参照して退職金がいくらになるか自分で計算することも可能なため、必ずしも職場に退職金見込額証明書の発行をお願いする必要はありません。
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