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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生したいけど海外出張の予定がある」
「個人再生の手続中に海外旅行に行ってもいいの?」
個人再生は借金を5分の1程度に圧縮してもらったり、返済期間を3~5年に調整してもらったりできる、頼もしい債務整理です。
個人再生もメリットがあるぶんデメリットはあるのですが、その一つとして「海外出張や海外旅行に行けない」と思っている人も多いようです。
しかし、個人再生の手続中も手続後も、海外出張や海外旅行について制限がかかることはありません。
個人再生の手続中に海外出張や海外旅行に行く場合は、スケジュールに関していくつか気をつけるべき点がありますが、それさえクリアすれば全く問題はありません。
それでは、個人再生をする場合の海外出張・海外旅行について、順番に確認していきましょう。
個人再生というのは、裁判所を通して行われる法的な手続であり、借金を目安として5分の1程度に減額してもらったうえで、3~5年をかけて返済していく形の債務整理です。
また、個人再生の特徴として、ローンが完済していない持ち家を残したまま借金を大きく減らせるという点があります。なお、持ち家がない場合は自己破産を選んだほうが、借金の返済義務自体を免除してもらえるので、より大きな借金減額効果を得ることができます。
個人再生は裁判所を通して手続を行うため、本人が数回裁判所に行く必要があります。
また、裁判所によっては、手続きのスケジュールの中で「履行テスト」または積み立てを行う場合があります。どちらの場合でも決められた口座に決められた金額を毎月振り込むことになります。
これは、本人が借金を本当に返していくことができるかどうかを確認するために行われるものであるため、決められた日までに口座への入金ができないと、個人再生を認めてもらえなくなる可能性が高くなってしまいます。
個人再生については、手続中も手続後も、海外出張や海外旅行に関して制限がかかることは一切ありません。
そのような決まりを定めているものは何もないのです。
そのため、個人再生の手続をしている最中でも、個人再生の手続が終わった後でも、海外出張や海外旅行には自由に行くことができます。
ただし、上でふれたとおり、個人再生の手続中には個人再生を行う本人がやらなければならないことがいくつかありますので、その点のスケジュール調整は必要になってきます。それについては下で詳しく説明します。
個人再生の手続が完了した後であれば、海外旅行も海外出張も何も気にせずに行くことができます。
ただし、クレジットカードが使えないという点に注意が必要になります。
これについても、後に詳しく説明します。
個人再生とは別の債務整理である「自己破産」を選んだ場合は、裁判所に自己破産を申立ててから免責許可が降りるまでの間、勝手に海外出張や海外旅行に行くことはできません。
これは、破産法第37条第1項において、「自己破産をする人は、裁判所の許可をもらわなければ、住んでいる場所を離れて海外出張や海外旅行に行ってはいけない」ということがはっきり決められているからです。
ただ、自己破産の手続中でも、裁判所にきちんと説明すれば、たいていの場合は海外出張や海外旅行も許可が下ります。
個人再生では海外出張や海外旅行に行ってはいけないという決まりはないものの、実際に行くときには注意点が2つあります。
個人再生手続きの大部分は代理人である弁護士が行ってくれますが、弁護士が本人に連絡して確認を取ったりしなければならないことも手続中には出てきます。
そのため、手続中に海外旅行に行く場合は、弁護士との連絡が必要になるタイミングを避けるといったスケジュール調整をしたり、必要な資料などを事前に預けておいたり、電話連絡が必要な場合は連絡を取る日時を決めたり、といった調整をする必要があります。
さらに、個人再生を行う裁判所によっては、裁判所が決めた「再生委員」との面談があります。
再生委員との面談は、個人再生を裁判所に認めてもらえるかどうかが決まる重要なポイントですので、再生委員が付く場合は絶対に欠席を避けなければなりません。
つまり、個人再生手続中に海外出張や海外旅行に行く場合は、事前に代理人である弁護士と打ち合わせをしてスケジュールなどを調整するのに加え、再生委員が付く場合は再生委員との面談の日にちを避ける必要があるということです。
個人再生手続中に注意したいもう一つの点としては、上述した履行テストまたは積み立て中の支払日に必ず入金ができるようにスケジュールなどを調整すべきだということです。
具体的には、海外出張や海外旅行のスケジュールが支払日と重ならないようにする、もしくは信頼できる家族などに代理で入金してくれるよう事前に頼んでおく、といった方法があります。
履行テストや積み立てがきちんとできるかどうかも個人再生が認めてもらえるかどうかの重要なポイントですので、海外にいて入金できない、という事態は絶対に避ける必要があります。
個人再生を行うと、「借金をあらかじめ決められた条件で返せずに個人再生をした」という信用事故の情報が、「信用情報機関」という機関に登録されます。
信用情報機関というのは、銀行・クレジットカード会社・消費者金融などのお金を貸す事業を行っている企業が加盟している機関で、相手にお金を返す能力があるかどうかを調べるために、クレジットカードの利用状況や債務整理の有無といった信用情報を集めています。
信用情報機関に信用事故の情報が載ることを一般的に「ブラックリストに載る」というのですが、個人再生を行うとブラックリストに載った状態になります。
そのため、個人再生をしてから5~10年程度の間、クレジットカードを使ったり、ローンを組んだりといったことができなくなります。
個人再生後5~10年の間に海外出張や海外旅行に行くことになった場合は、事前に円をドルやポンド、ユーロその他の現地通貨に両替しておきましょう。
両替は空港や銀行、両替所などで行うことができます。また、日本での両替はあまりレートがよくないので、可能であれば現地(出張先・旅行先)で両替したほうが得だといえます。
また、もう一つの方法として、デビットカードを作っておくという手段もあります。
デビットカードはクレジットカードと異なり、取引をした時点で口座から代金が引落される(即時決済)という仕組みになっているため、信用情報を調べられることがないので、個人再生でブラックリストに載っていても作ることができます。
デビットカードにもVISAやJCBなどおなじみのブランドがあり、対応している店舗であれば海外旅行で利用できるほか、携帯代など月々の支払いやネットでの支払いにも利用できますので、1枚持っておくと便利だといえるでしょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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