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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生が賃貸契約や更新に与える影響は?」
「個人再生後も新規で賃貸契約を結べる?」
住む場所は、個人再生後の生活を立て直すために、誰にでも必要なものです。
中には、個人再生後、家計を見直し、家賃を下げたり住む場所を変えたりしたいという方も多いはず。
では、個人再生後にアパートなどの賃貸契約を結びたいとき、注意が必要となる点はあるのでしょうか?
個人再生をしたら、賃貸契約を結べないのではないか、アパートの契約更新ができないのではないかと不安に思う方もいますが、基本的には個人再生をしても賃貸契約を結べないということはありません。
この記事では、個人再生が賃貸契約や契約更新に与える影響について、詳しく解説していきます。
個人再生を行っても、基本的にはアパートなどの賃貸物件を借りることは可能です。
ですが、契約の際に、個人再生をしたことが不動産会社や家主に知られてしまい、契約に支障が出るということはないのでしょうか?
個人再生をすると、信用情報機関にあなたが個人再生をしたという事実が「事故情報」として登録されます。
これが、いわゆるブラックリストに載るということです。
ブラックリストの登録期間は、個人再生の場合5~10年間です。
その間は、あなたに支払い能力がないとみなされ、クレジットカードの利用やローンの契約ができなくなります。
ですが、ブラックリスト情報を知ることができるのは、カード会社(クレジットカード会社や消費者金融・銀行)だけです。
信用情報を照会できるのは、融資の審査をする場合に限られているからです。
つまり、不動産会社がブラックリスト情報を照会することはできません。
そのため、賃貸契約を結ぶときに、個人再生をしたかどうかは審査の対象外となります。
こうした理由から、あなたが個人再生をしても、賃貸契約や更新は可能なのです。
基本的には、個人再生をしたからといって、アパートやマンションが借りられないといことはありません。
ただし、契約にクレジットカードや保証会社が関連している場合には、新規の賃貸契約や更新が難しくなるケースがあります。
賃貸物件の中には、支払い方法がクレジットカードに限定されているものがあります。
そうした物件を借りたいと思っても、ブラックリストから外れるまではクレジットカードの利用ができないため、賃貸契約や更新ができなくなってしまいます。
また、賃貸契約時にクレジットカードを持っていなくても、契約と同時にクレジットカードの申し込みを求められるケースがあります。
これは、クレジットカード契約が可能かどうかをみて、家賃滞納のリスクを確認するためだと言われています。
そして、賃貸契約を結ぶ際、保証人は立てず、保証会社による家賃保証を受けることが要件となっている物件があります。
これらの物件で賃貸契約を結ぶには、不動産会社が委託する保証会社の審査をクリアする必要があります。
最近は、ジャックスやオリコ、セディナ、アプラスなど信販会社系の保証会社を利用している不動産会社が増えています。
この場合、保証会社がクレジットカード会社となるため、信用情報機関にあなたの信用情報を照会される可能性があります。
すると、あなたがブラックリスト状態であることがバレ、審査に通過することができません。
つまり、保証会社による家賃保証が受けられないということになり、新規で賃貸契約を結ぶことはできなくなってしまいます。
クレジットカードの利用や保証会社が必須になっている物件の場合、個人再生後に賃貸契約を結ぶことは難しくなってしまいます。
しかし、世の中に出回っている賃貸物件は、そのような物件ばかりではありません。
諦めずに契約できそうな物件を探せば、必ず見つかります。
そのためのポイントをいくつかお教えします。
最近では、家賃滞納のリスクを防ぐために、クレジットカードを家賃の支払いに利用している物件が増えてきています。
一方で、いまだ現金払いが可能な物件も数多くあります。
個人再生をした場合、クレジットカード払いの物件は諦め、現金払いの物件を探してみましょう。
また、保証会社の審査に一度落ちたとしても、他の保証会社を利用できる物件を探してみるのも手です。
審査に落ちた理由は、個人再生を行ったからなのか、収入や職業によるものなのかは、はっきりとはわかりません。
保証会社独自の調査によるものなので、ある保証会社で審査に通らなかったとしても、他の会社では審査に通る可能性はあります。
クレジットカード会社系ではない保証会社も多いので、まずは信用情報を必要としない審査方法であると思われる物件を選んでみるとよいでしょう。
また、どうしても借りたい物件がある場合には、大家さんと交渉してみるのもよいでしょう。
クレジットカード払いが必須になっていても、家賃を支払っていける自信があるなら大家さんに事情を話して、現金払いにできるか相談してみましょう。
個人再生を理由に、今住んでいる賃貸物件から追い出されることはありません。
個人再生後も家賃を支払えば、そのまま住み続けることができます。
しかし、家賃を滞納している場合には注意が必要です。
個人再生前に家賃を滞納していた場合、契約違反で賃貸契約を解除されて、賃貸物件から追い出される可能性があります。
個人再生の開始前に滞納していた家賃は借金の一部となり、個人再生で大きく減額できます。
しかし、家賃の滞納を解消しないまま個人再生をしてしまうと、契約違反を理由に大家さんから賃貸契約を解除されてしまう可能性があります。
一方で、個人再生の開始決定後に、勝手に家賃の滞納分だけ返済するということもできません。
このような場合、賃貸物件を追い出されて困る時には、家族や親戚に代わりに払ってもらい、滞納を解消するとよいでしょう。
本人以外が特定の貸主に借金を返済することは、禁止されていません。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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