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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生すると住民表や戸籍に残るの?」
「住民票や戸籍を見ると個人再生したことがバレるの?」
個人再生をすると、借金が大幅に減額されるという効果がある反面、裁判所を介する若干複雑な手続きであることや、ローンが残っている車を残せないといったデメリットなどが生じます。
また、もしかしたら「個人再生すると住民票や戸籍に履歴が残る」というデメリットがあるという噂を聞いた人もいるかもしれません。
しかし、結論から言うと、個人再生しても住民票や戸籍に記録が残ることはありません。
したがって、家族などに戸籍を見られた際に、借金した事実や返済に困って個人再生した事実がバレるといった事態にはなりませんのでご安心を。
ただし、個人再生すると、裁判所の発行する「官報」や信用情報機関のデータベースに事故履歴として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」ことにはなります。
これから個人再生をしようと検討されている人は、どこに履歴が残るのか気になるところでしょう。
そこで今回は、個人再生することによって、どこに履歴が残るのかについて紹介したいと思います。
個人再生をしても、戸籍や住民票に何らかの記録が記載されることはありません。また、運転免許証やパスポートといった公的書類も同様です。
個人再生の手続きは、
の順番で進められます。
上記すべてのステップにおいて、あなたの戸籍や住民票に手続きの記録が記載されるといったことはありません。
また、再生計画案を作成した後は、「小規模個人再生(*2)」の手続きの場合であればカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の意見を聴取し、再生計画が認可されれば手続きが終了となります。
そして、このステップにおいても、戸籍や住民票に記載が残ることはありません。
再生手続きが終了すると、あなたは再生計画に基づいた借金の返済をすることになりますが、この間も、戸籍や住民票に何かが記録されることはありません。
したがって、再生手続き中はもちろんのこと、再生手続きが終了した後も、戸籍や住民票を見ただけでは、あなたが個人再生の手続きをした事実が判明することはないのです。
そもそも戸籍や住民票は、あなたの居住状況や家族関係を記載しておくものです。
よって、経済的な再生を目的とする個人再生とは関係がないため、戸籍や住民票に記載する必要すらないというわけです。
再生計画案(*1):個人再生によって減額された借金を、今後カード会社にどのように返済していくか記載した書面のこと。
小規模個人再生(*2):もともと、法人を対象としていた民事再生手続きを、個人でも利用可能にしたのが個人再生です。小規模個人再生とは個人再生の一種で、借金を減額し、残った借金を返済するための計画を立てる手続きのことです。借金の減額率が大きいことや、自営業の人などが利用しやすい手続きといえるでしょう。
個人再生すると、政府の刊行物である「官報」に、あなたの氏名や住所、個人再生の事実などが掲載されることとなります。
官報とは政府が発行する新聞のようなもので、裁判に関することなどが掲載されているものです。
個人再生すると、合計で3回、官報に情報掲載されます。
1回目は、個人再生の開始決定の事実が掲載されます。
次に、小規模個人再生の場合は、返済の計画案にカード会社が反対できる期間が掲載されます。
同様に、給与所得者等再生(*)の場合にも、カード会社が意見を言える機会が設けられ、この期間が掲載されることになります。
最後に、3回目は、裁判所が再生計画を認可したという決定が記されます。つまり、
官報に掲載される理由としては、あなたの個人再生に関わるすべてのカード会社に対して、あなたが個人再生した事実と、カード会社が意見を言えるタイミング、最終的に個人再生が認可されるか否かを、漏れなく伝えておく必要があるからです。
とはいえ、一般の人が官報を目にする機会はほとんどないため、官報掲載が原因で家族や知人にバレる確率は非常に低いといえるでしょう。
また、官報をチェックしている一般企業も、ほとんどありません。
しかし、官報をつぶさにチェックしている企業もあります。中でも、代表的なのが「闇金業者」です。
闇金業者は、新規顧客を開拓するため常に官報をチェックしています。
そのため、個人再生すると、闇金業者から連絡があったり、融資の案内が届いたりすることがあります。
こちらは、官報に載るデメリットといえるでしょう。
給与所得者等再生(*):給与所得者等再生とは、サラリーマンのように将来的に確実に安定収入を得る見込みがありそうな個人で、かつ借金額が5,000万円以下の人を対象とした、再生手続きのことです。
個人再生をすると、CICやJICCといった信用情報機関(個人信用情報の管理や提供をする機関)のデータベースに事故情報として記録され、いわゆる「ブラックリストに載った」状態となります。
なお、信用情報機関のデータベースは、CICやJICCなどに加盟している他の会員でも閲覧できるため、事故情報が記録される期間である5年~10年程度の間は、クレジットカードの発行や、新たにローンを組むことができなくなり、また、ローンの保証人になることもできなくなります。
前述したように、信用情報機関に登録された事故情報は、通常5年~10年程度で抹消されます。
そのため、抹消後はすべてのカード会社から再び借金をすることが可能だと思う人もいるかと思います。
しかし、過去に個人再生の対象となったカード会社には、「社内ブラック」(カード会社が会社独自の情報として保持するブラックリストに載ること)としてあなたの情報が半永久的に残り続けるため、同じカード会社から再び借金をすることは非常に困難になります。
さらに、社内ブラック情報は個人再生の対象となったカード会社だけではなく、そのグループ会社にも共有されるため、そちらから借金することもできなくなります。
たとえば、アコムで社内ブラックとして登録された場合、その親会社である三菱UFJ銀行のカードローンを利用することなどができなくなります。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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