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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生を検討しているけど、毎月いくら返済すればいいの?」
「個人再生したいけど財産を手放しなくない・・財産は何か影響するのかな?」
財産をお持ちの方が個人再生をする場合は、返済すべき金額に一定の影響を及ぼします。
ここで用いられる考え方が「清算価保障の原則」です。
少し難しい内容かもしれませんが、もし、あなたが財産をお持ちで個人再生を検討されているのであれば、知っておいた方が良い内容です。
それでは、ご説明していきましょう。
個人再生は、借金の減額により債務者を救済するための制度であり、法律(民事再生法)で定められています。
そして、個人再生では「最低でもこの金額は返済してください」、という基準額が設定されており、この基準額のことを「最低弁済額」と言います。
ただし、もしあなたが財産をお持ちであれば、その財産を換価(お金に換える)した場合の金額(清算価値)と、個人再生で設定されている最低弁済額とを比較して、金額が大きい方を実際の最低弁済額とするという決まりがあり、この決まりのことを「清算価値保障の原則」と言います。
少々分かりづらいと思いますので、順を追ってご説明していきましょう。
それでは、まずは最低弁済額からご説明していきましょう。
前述したとおり、最低弁済額とは、個人再生において最低限支払わなくてはならない金額のことを言い、この最低弁済額には一定の基準が設けられています。
この基準は「民事再生法231条2項3項」で以下のように定められています。
借金の総額 | 最低弁済額 |
1円 ~ 100万円 | 全額 |
100万円 ~ 500万円以下 | 100万円 |
500万円 ~ 1,500万円以下 | 借金総額の1/5 |
1,500万円 ~ 3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円 ~ 5,000万円以下 | 借金総額の1/10 |
上記の通り、抱えている借金の総額によって、最低弁済額が決まっているということです。
例えば、あなたが抱えている借金が300万円と仮定すると、個人再生をすると借金を100万円に減額することができるということです。
もし、借金が2,000万円であれば300万円まで減額できるというわけですね。
ただし、借金が100万円に満たない場合は全額返済することになり、減額効果得られないので、個人再生を行うメリットがないと言えるでしょう。
清算価値は前述したとおり、手持ちの財産を現金化した場合の価値の事です。
例えば、不動産、車、株、預金、保険の返戻金などのような財産を現金化した場合の価値の事を指しています。
そして、清算価値保障の原則とは、上記に示した最低弁済額と、清算価値を比較して、大きい方の金額を計画弁済額(減額後、最終的に支払っていく額のこと。詳しくは後述します)とする決まりのことを言います。
言い換えれば、個人再生を行うのであれば、自己破産する場合(財産を処分して相殺する場合)にカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に返済する金額よりも、大きい金額を返済しましょうということです。
個人再生は自己破産のように、財産を処分せずに済むわけですから、当然といえるでしょう。
例えば、あなたが時価500万円の車と300万円の借金がある状態で個人再生が認めらると、借金は100万円に減額されるのに、500万円の財産が残っている状況です。
もし500万円を現金化して100万円の借金を返済したら400万円儲かってしまいます。
この状況に違和感を感じていただければ、清算価値保障の原則がご理解いただけるでしょう。
結局のところ、自己破産して、不動産や株式、預金などの財産を処分した方が多くの返済をしてもらえるのであれば、カード会社としては自己破産してもらった方が都合が良いわけですね。
そのようなことが起こっては困るので民事再生法において「清算価値保障の原則」を設定しているということです。
もし、個人再生をするのであれば、自己破産で返済する金額よりも大きい金額を返済することをカード会社に保障しなければならないといことになります。
なお、前述した通り、自己破産をした場合は財産を処分して返済に充てなければいけないとされていますが、もし本当に全ての財産を処分してしまうと生活に支障をきたしてしまうでしょう。
そこで、自己破産をしても、最低限生活に必要な財産は処分しなくても良いことになっています。この財産のことを「自由財産」と言います。
自由財産の基準は、裁判所ごとに若干異なりますが、神戸地方裁判所では20万円以下の預貯金や、生命保険の解約返戻金、市場価値が20万円以下の車、家財道具などが挙げられます。
つまり、日常生活で最低限必要な範囲の財産は手元に残しておくことができるということですね。
そして、個人再生において清算価値を決める際にも(自己破産と違い仮定的に算定)、自由財産は含めずに清算価値を勘定するのが通常です。
したがって、清算価値を算定する際は、自由財産の価額は除かれるということですね。
なお、清算価値を算定する流れは、神戸地方裁判所の場合、「清算価値算出シート」という書類が用意されており、その書類に記入したものを裁判所に提出することで算定されます。
個人再生を行うと、借金の再生計画を立てて裁判所に認可してもらいます。
返済はこの再生計画に基づいて行われるわけです。それでは再生計画について説明していきましょう。
前述したとおり、個人再生の手続きの中で再生計画を立て、裁判所に認可されたらその計画で弁済を進めていきますが、この再生計画で決める弁済の総額を「計画弁済額」と言います。
そして、この計画弁済額は一定の基準を満たす必要があります。一定の基準とは以下2点です。
・最低弁済額以上の金額であること
・破産した場合に弁済されるであろう額(予想配当額)以上である事(清算価値保障の原則)
なお、個人再生における「給与所得者等再生」の場合には,上記条件の他に「可処分所得要件」を充たしていることが必要です。詳しくは後述します。
そして、計画弁済額が上記の条件を満たしていない場合は、再生計画として認められません。清算価値保障の原則を満たしていないと裁判所に判断されるわけですね。
このことから、計画弁済額は、最低弁済額と破産した場合の弁済額を上回っていないといけないということなのです。
個人再生の方法には、「小規模個人再生」と、「給与所得再生」という2種類の方法が用意されています。
簡単に2種類の方法の違いを説明すると、小規模個人再生は主に自営業や個人事業主の方など、収入が不定期な方を対象にした手続きであり、給与所得再生はサラリーマンなど定期的な収入がある方を対象にした手続きです。
そして、この給与所得再生を選択した場合は、最低弁済額の金額を決める際に、条件がもう1つ加わることになります。
もし、あなたが給与所得再生の方法で手続きを進める場合は、あなたの可処分所得の2年分以上の金額をカード会社に弁済する必要があります。
可処分所得とは給与から税金や生活費などの必要最低限必要な金額を差し引いた金額です。
例えば、あなたの借金が450万円で、年収が700万円、税金などの生活に最低限必要な金額が300万円と仮定しましょう。
このケースだと、借金は500万円以下なので、個人再生により100万円まで減額できる可能性があります。
そして、可処分所得は(700万円 – 300万円 = 400万円)で、そこに×2年分し、800万円となります。
つまり、あなたは最低でも800万円は弁済しなければなりません。給与所得再生を選択したことにより700万円も増えてしまっていますね。
なお、この決まりは民事再生法241条2項7号に定められています。
個人再生は3年以上の期間で返済するため、給与所得者であれば、可処分所得の2年分くらいは返済できるだろう、ということでこの条文が定められています。
このように給与所得再生を選択してしまうと、弁済額が増えてしまう可能性がありますが、サラリーマンであれば必ずしも給与所得再生を選択しなければいけない、というわけでもなく、小規模個人再生を選択することもできるのです。
そのため、実際にはサラリーマンの方でも小規模個人再生を選択される方はたくさんいらっしゃいます。
わざわざ余計に弁済する必要もないですからね。
給与所得再生を選択される方の多くは、手続きのスムーズさを選んでいる方が多いですね。
給与所得再生はカード会社の決議が不要で、裁判所が許可すれば個人再生ができます。
今回の内容は少し分かりづらいかもしれませんね。
ただし、あなたがもし、債務整理を検討されているのであれば、間違いなく記憶に留めておいた方が良い内容です。
つまり、毎月の弁済額を考えるきっかけにもなりますし、または、実はあなたには、個人再生よりも自己破産の方が適しているかも、ということに気づくきっかけになるかもしれません(自己破産は一般的にマイナスなイメージもあり、踏み出しにくいのもお察しいたしますが)。
財産を持ちで個人再生を検討している方にとっても、再考するきっかけにしてただけたかもしれませんね。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
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・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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