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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生をする借金額の目安ってあるの?」
「任意整理や自己破産より個人再生を選んだ方が良いのはどんなとき?」
個人再生とは、裁判所を介して借金の減額を行うことを目的とした、債務整理手続きの1つです。
個人再生は2001年に新たに設立された制度で、自己破産ほど強力ではないものの、借金を大幅に減額できるというのが大きな特徴です。
また個人再生にのみ設けられた「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを残すことができ、マイホームを持つ方にとっても個人再生は有効な手段であると言えます。
では、個人再生を検討するおおよその目安はあるのでしょうか?
また、借金額がいくらあれば、個人再生をすべきと言えるのでしょうか?
この記事では、借金額がいくらあれば個人再生のメリットを最も生かせるのか、また個人再生を検討する目安はあるのかなどについて、詳しく解説していきます。
そもそも、個人再生を利用するには、借金の総額が5000万円以下でなければならないと法律により定められています。
あまりに借金の額が高額なると、たとえ借金を大幅に減額できたとしても、個人再生後の完済が難しくなってしまうからです。
こうした場合、自己破産に踏み切るしかないでしょう。
個人再生では、法律であらかじめ定められた基準額まで、借金を大幅に減額することができます。
借金額によって、「この金額を払えば、残りの分は免除してあげるよ」という下限の金額(以下、最低弁済額)が決められているのです。
民事再生法第231条第2項で定められている最低弁済額は、次のようになっています。
借金の総額 | 最低弁済額 |
1円 ~ 100万円 | 全額 |
100万円 ~ 500万円以下 | 100万円 |
500万円 ~ 1,500万円以下 | 借金総額の1/5 |
1,500万円 ~ 3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円 ~ 5,000万円以下 | 借金総額の1/10 |
例えば、借金額が300万円であれば返済額は100万円、600万円であれば120万円、900万円であれば180万円となります。
100万円から5000万円の間で、借金の額が大きくなるほど、その減額できる幅も大きくなっていきます。
しかし、借金が100万円未満の場合は、借金の全額を支払わなければならないので、個人再生をするメリットはほとんどないと言えます。
個人再生では原則として3年で借金を返済しなければなりませんが、任意整理をした場合も3~5年間の分割払いにできますし、将来利息をカットすることもできます。
したがって、借金額が100万円未満で債務整理をしたいときは、任意整理をした方が賢い選択であると言えるでしょう。
しかし、借金額が100万円以上5000万円未満であるからと言って、必ずしも個人再生を選択した方がよいとは限りません。
個人再生を選択すべきかどうかは、あなたが毎月いくら返済額を準備できるかにかかっているからです。
例えば、900万円の借金がある場合、個人再生をすると借金額は5分の1の180万円にまで減額できます。
180万円を原則として3年で返済していく場合、36回払いとなるので、毎月の返済額は5万円です。
この5万円を毎月の収入から必要経費を引いた分で捻出できるなら、個人再生は可能でしょう。
しかし、あなたの収入や経済状況において5万円を返済できる状態でないときは、裁判所に再生計画を認めてもらうことは難しくなってきます。
つまり、借金がいくらあるから個人再生をしようという決まりはなく、借金をしている方本人に再生計画に沿った支払能力があるかどうかが大切であるということです。
こうしたことから、個人再生をする借金額に目安はないと言うことができます。
一般的には、あなたの収入において3年間で支払うことができない借金を抱えてしまったならば、個人再生ではなく自己破産を検討すべきでしょう。
では、個人再生をする借金額に目安はないと説明しましたが、その他に個人再生を選択した方が良いパターンはあるのでしょうか?
あなたが下記のようなパターンに当てはまるときには、個人再生を選択する目安となると言えるでしょう。
まずは、任意整理では借金を完済することは難しいけれど、自己破産をした時のように財産を失いたくはないという場合です。
個人再生では、任意整理よりも大幅に借金が減額できるのは、先ほどお話しした通りです。
基本的に任意整理では、将来利息のカット分しか借金を減額することはできません。
また、個人再生では財産を処分する必要はありません。
少し難しい話ですが、あなたに不動産や自動車などの財産があった場合、それを処分した時の現金価値(清算価値)と、最低弁済額を比べて、高い方が返済額となるという決まりがあるからです。
この最終的に決定した支払わなければならない金額を、計画弁済額と言います。
つまり、計画弁済額は財産の価値を上回っているので、きちんと返済を続けていければ財産を処分する必要はないのです。
一方で、自己破産をした場合は、借金がチャラになる代わりに、ある程度の金額になる財産は全て没収されてしまいます。
マイホームや土地などの不動産、車や貯金など20万円以上の財産、99万円以上の現金などは処分の対象になります。
自己破産によってこれらの財産を失いたくないときには、個人再生は有効な手段であると言えるでしょう。
また、個人再生の場合「住宅ローン特則」を利用すれば、ローン支払い中でもマイホームを残すことができます。
ただし、車のローンには特則はありませんので、ローンの支払いが済んでいないうちに個人再生をすると、所有権を持つローン会社に、車は担保として引き揚げられてしまいます。
このように、任意整理ではカバーしきれない借金があるけれども、財産もあって処分されたくないというときには、個人再生はおすすめの方法です。
ただし、あなたの返済能力ではカバーしきれない借金があるような場合には、自己破産を選択した方がいい場合もあります。
しっかりと2つの方法を比べてみて、どちらが自分に合っているのかを判断しましょう。
次に、保証人付きの借金が無い場合も、個人再生を選択する目安となると言えるでしょう。
もし保証人が付いている借金があった場合、あなたが個人再生を行うと、保証人へ借金の請求がいくことになります。自己破産の場合も同じです。
一方、任意整理では、整理する対象の借金を選ぶことができるので、保証人付きの借金を整理の対象から外すことができます。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理を選択して、保証人付きの借金だけ整理対象から外すのが一般的です。
ですが、任意整理では借金の元本を減らすことはできず、個人再生と比べてメリットは少なくなります…。
しかし、保証人付きの借金が無い場合は、そうしたしがらみはないので、任意整理よりも個人再生を選択した方が良いと言えるでしょう。
個人再生では、任意整理と比べて借金を大幅に減らすことができるからです。
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