債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
東京ミネルヴァ法律事務所といえば、過払い金のイメージが強い弁護士事務所の1つです。
2020年6月10日に全社員(役員)の同意により解散しており、2020年6月24日に、東京地裁から破産開始決定を受けております。
2007年前後に過払い金ブームというものが起こり、それに乗じて事務所の拡大を図ってきた弁護士・司法書士事務所は決して少なくありませんが、東京ミネルヴァ法律事務所も過払い金ブームの流れにうまく乗った事務所と言えるでしょう。
それではなぜ、過払い金を含む債務整理をメインに扱う事務所が、破産に追い込まれたのでしょうか。
まずここで1つ、過払い金のメカニズムを簡単に説明しておきましょう。
過払い金とは、グレーゾーン金利に該当する利息分のことを指し、多く払い過ぎていた分は取り戻すことができます。
グレーゾーン金利とは、2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。
つまり、利息制限法の上限利息と出資法の上限利息の中間部分ということです。
出資法の上限利息は、29.2%
利息制限法の上限利息は、借入額で異なり、
出資法の上限利息が、29.2%に対し、利息制限法は15~20%となっており、同時期にこの2つの法律が存在していました。
多くの貸金業者(消費者金融やカード会社)は、より高く利息を得らえるように、出資法の上限利息を採用していたわけですが、これは、利息制限法には刑事罰が無く、出資法には刑事罰が存在したことが起因します。
貸金業者は、刑事罰を受けないのであれば、利息制限法に従わなくてもいいと考えていたのでしょう。
しかし、2006年1月13日に、貸金業者の利息制限法の上限利息を超えた利息の受け取りは無効であることを、最高裁において判決が下されました。
つまり、「多くとっていた利息分は無効だから返還しなさい」
というわけです。
殆どの貸金業者(銀行は除く)は、出資法に従っていたわけですから、2006年以前に貸金業者を利用していた大勢の人に過払い金が発生したのです。
ここで過払い金ブームの勃発というわけです。
過払い金は、最高裁によって認められたため、裁判の争点になる箇所は少ないことから、弁護士業務はそこまで複雑なものではありませんし、1人の依頼者から何百万と過払い金が発生していることはザラにありました。(過払い金の弁護士報酬は、回収金額における%で決められることが殆どです)
このように、過払い金の回収は、効率良く利益が出る弁護士業務の1つだったことから、こぞって多くの弁護士事務所が過払い金の集客に乗り出したわけです。
東京ミネルヴァ法律事務所も、テレビCMやインターネット広告に膨大な予算を投下し、過払い金集客の強化とともに事務所の拡大化を行っておりました。
しかし、事務所の拡大とは反し、過払い金が発生している人は、2006年以前に貸金業者を利用していた人なわけですから、少なくなっていきます。
集客力は低下していくけれども、大きくなった事務所は維持しなければいけない状況に陥ってしまったのです。
さらには、東京ミネルヴァ法律事務所の広告運用は、とある広告会社が仕切っておりました。
東京ミネルヴァ法律事務所は、広告を無くしてしまうと集客力を失ってしまいますので、提携している広告会社は、強気な契約で東京ミネルヴァ法律事務所が身動きが取れない状態に縛っていたのです。
よく弁護士業界で問題になる実質的支配権が、東京ミネルヴァ法律事務所には無く、広告会社が持ってしまっていたわけです。
①事務所の売り上げをつくりたい ⇒ ②広告で集客をする ⇒ ③広告に依存する ⇒ ④広告会社が実権を握る
といった図式が成り立ってしまったのです。
東京ミネルヴァ法律事務所の約52億円の負債の内、約20億円もが広告会社への未払い分という事実からも、広告会社の操り人形になっていたことが見え隠れします。
また、実業家として有名なホリエモン(堀江貴文氏)は、東京ミネルヴァ法律事務所の背後にいる何らかの組織が、過払い金を持ち逃げしたのではないかと結論付けております。
過払い金は、貸金業者から回収する際、まず弁護士事務所の口座に振り込まれ、その振り込まれた過払い金から弁護士報酬を引いた分を依頼者の銀行に振り込むという流れになっています。
つまり、弁護士事務所と依頼者の信頼関係の下、このような流れになっているわけですが、東京ミネルヴァ法律事務所の過払い金回収口座を自由に扱える誰かが、そのお金をごっそり持ち逃げしたのではないかというわけです。
東京ミネルヴァ法律事務所の年間売り上げが、18億円前後であることを考えると、単純に広告費・人件費・家賃だけで3倍にものぼる52億円もの負債になることは考えにくいため、ホリエモンの見解もうなずけるものでしょう。
いずれにせよ、この事態を受け、最も被害を被ったのは、依頼者です。
東京ミネルヴァ法律事務所クラスであれば、約1~2万人くらいの依頼者が常時いることが想定できますが、その依頼者たちは野放しになってしまった状態です。
東京ミネルヴァ法律事務所が受けていた事案は、過払い金だけでなく、債務整理全般・交通事故・B型肝炎訴訟・離婚問題など多岐に渡ることでしょうから、事務所破産によって宙ぶらりんになってしまった依頼者は非常に多くいることは想像に難くありません。
当事務所にも、
「東京ミネルヴァ法律事務所に依頼していたが、連絡がつかないのですがどうすればいいですか?」
というご相談が日々増えてきておりました。
第一東京弁護士会は、東京ミネルヴァ法律事務所対応のため臨時電話窓口を開設していますが、東京ミネルヴァへの依頼人数が非常に多いことから混雑が予想されます。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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