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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理に関心はあるけどデメリットはないの?」
「デメリットが大きすぎると手続きをする気にならない」
任意整理に関心はあるものの、デメリットが気になってしまい、一歩前に踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
任意整理にはメリットがある反面、もちろんデメリットも存在します。
もしも、あなたが任意整理の手続きを進めてみようと思うのであれば、デメリットがどのようなもので、あなたにとってデメリットがどのように影響するのかを事前に知っておく必要があるでしょう。
そこで今回は、任意整理のデメリットについて詳しくご説明していきましょう。
任意整理とはそもそもどのような手続きなのかご存知ない方も多くいらっしゃるでしょう。そこで、まずは任意整理について簡単にご説明していきましょう。
任意整理とは、債務整理の一種であり、あなたの借金の毎月の返済額を減らしたり、利息の支払いを免除したりするための手続きです。
手続きは、裁判所を通すものではなく、あなたと、カード会社(クレジットカード会社、消費者金融、銀行)の和解によって成立させます。
あなたとカード会社の間に、弁護士や司法書士などの専門家が入って進める形が一般的で、専門家が介入することで手続きがスムーズに進みます。
任意整理のメリットは前述したとおり、毎月の返済を減額できる、利息の支払いを免除できる点が挙げられ、その他、第三者に知られず進められる、督促が止まるなど、多くのメリットがあるため大変有効な手続きです。しかし、もちろんデメリットも存在します。
もし、あなたが手続きを進めるにあたって、メリットだけで決断してしまっては後で後悔することになるかもしれませんが、デメリットもしっかりと把握することで総合的に判断できると言えるでしょう。
そこで次項より、任意整理のデメリットにフォーカスして、詳しくご説明していきましょう。
以下より、任意整理のデメリットをまとめます。
借金の返済が滞ると、ブラックリストに載る、という表現が用いられますが、自分事として考えるとドキッとしますね。
なお、このブラックリストという表現は俗称であり、実際には信用情報機関に事故情報が保存されることを指しています。専門用語が並びましたので、詳しく解説しましょう。
信用情報機関とは、前述したとおりカード会社の利用状況や契約内容を保存するための機関であり、カード会社が利用者を審査する際に利用されます。
信用情報機関は代表的な機関が3つあります。
これら3つの機関が専用のネットワークでつながっています。
事故情報とは、利用者が返済を延滞した際や、契約通りの支払いが行われない場合に記録される情報のことで、「異動情報」と言われることもあります。
カード会社は、審査の際にこの事故情報を注視します。カード会社としては、返済能力がない方への融資を極力避け、リスクを負わないようにするわけですね。記録される情報は遅延や延滞の他に以下のような情報が挙げられます。
事故情報の取り扱いは、3つの信用情報機関それぞれに取り扱いが異なります。
https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijishosai.pdf
なお、同じくホームページ上で「返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの」も事故情報として取り扱うとあります。つまり、代位弁済を行った場合も事故情報として記録されるということですね。
前述したとおり、任意整理の情報を直接記録するシステムを持つ機関はJICCのみですが、延滞や代位弁済があるとその情報は事故情報として記録されてしまいます。また、信用情報機関は独自のネットワークでつながっているため、全ての機関で情報を共有されてしまいます。例えばKSCで事故情報が記録されれば、JICCとCICに事故情報が共有されているといった具合ですね。
事故情報が信用情報機関に登録されてしまうと、5年の期間が満了するまでカードの利用ができなくなります。お手元のカードが利用できないだけでなく、これから新規で契約する際も審査が通りにくくなってしまいます。なお、5年の期間が満了したとしても、債務整理を行ったカード会社は、今後も利用できなくなる可能性が高くなります。原因は、信用情報機関から事故情報が削除されたとしても、カード会社が社内で情報を記録するためです。カード会社が再び同じリスクを負わないための対策と言えるでしょう。
個人再生や自己破産であれば、借金の全部、または一部を免除することができますが、任意整理は借金(元本)を減らす効果が高いとは言えません。
任意整理は、将来の利息と、遅延損害金を減額する手続きであるため、元本を返済する必要があります。
仮に過払い金(過去に法外に支払っていた利息)が発生している場合は、元本が減額になる可能性があります。
自己破産や個人再生は裁判所を通して借金の免除や減額を進める手続きであるため、あなたが借金を整理した事実が官報に掲載されます。官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律改正や裁判所での決定事項が掲載されます。一方、任意整理は裁判所を通さず、弁護士・司法書士がカード会社と直接やりとりするため、あなたの情報が官報に掲載されることはありません。
カード会社によっては任意整理に応じてくれもらえないケースもあります。利用者の返済が滞りがちであったり、借入期間が短すぎたりすると、応じてもらえない可能性が高くなってくるでしょう。規定として、応じないと決めている会社もあります。
また、任意整理は原則、3~5年で完済するこを目途にしているため、この期間内に返済できる見込みがなければ断れてしまうでしょう。
例えば借金が1,000万円ある方が、毎月2万円を5年で返済する計画を立てとしても、600万円しか返済できないため断られてしまいます。
つまり、任意整理は、手続き完了後に返済していく能力が求められてしまうので、ある程度の安定収入があることが前提となります。
このことから、まず大切なことは、任意整理後の安定収入を確保することと言えるでしょう。既に何かしらのご職業に就かれている方は問題ありませんが、もし無職の方が任意整理の手続きを進めてしまうと、カード会社の前に、弁護士や司法書士から断れてしまう可能性も出てきてしまいます。そのため、アルバイトでも構わないので、まずは仕事に就き、返済の見込みを作ることが最優先です。
任意整理はカード会社と、カード利用者の和解によって成立する手続きであり、自己破産や個人再生のように裁判所を通す手続きではないので強制力がありません。
裁判所を通さないことによるメリットもあるのですが(第三者に知られずに手続きできる、整理するカード会社を選べるなど)、その反面、強制力がなことにより、カード会社が和解に応じなければ成立しないというデメリットもあります。また、裁判所を通す手続きと比較して、時間がかかるというデメリットもあります。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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