債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理の費用はどのくらいかかるの?」
「依頼費用と借金の返済、両方支払う自信がない……」
任意整理とは、弁護士とカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)が直接交渉を行い、あなたの借金の利息免除・分割支払いを交渉できる債務整理です。
任意整理を行う際は、弁護士への依頼費用と、任意整理後の借金の返済という2つの出費が考えられます。
そのため、多くの弁護士事務所では、依頼者の支払いの負担が集中しすぎないよう、依頼費用の支払い時期や支払い方法を調整してくれます。
本ページでは、任意整理の依頼費用や任意整理後の借金の支払いについて解説します。
任意整理でかかる弁護士事務所への費用は、金額もシステムも事務所によってそれぞれ異なります。
以下では、一般的な任意整理の依頼費用についてご説明します。
任意整理を検討する方は借金の返済に困っている方々なので、弁護士事務所では無料相談を行なっていることが多いです。
相談するだけなら費用がかからないので、
「任意整理のことを相談したいけど、費用が払えない……」
と心配している方は、ご安心ください。
実際に弁護士に依頼し任意整理を行うとなると、ここで初めて費用が発生します。
弁護士へ支払う費用は、全て弁護士事務所宛てに振り込みます。
任意整理にかかる費用には、さまざまな種類があります。
<任意整理でかかる弁護士費用>
任意整理にかかる弁護士費用は、ある程度のルールはあるものの、基本的には弁護士事務所それぞれで設定されています。
そのため解決報酬金や減額報酬金は、弁護士事務所によってあったり、なかったりします。
逆に、任意整理を行うにあたって、必ずかかる費用は依頼費用(着手金)です。
以下では、依頼費用の支払いタイミングや支払い方法についてご説明します。
任意整理では借金の利息免除や分割支払いが交渉できます。
しかし、借金が帳消しになるわけではないので、交渉が終われば、引き続き返済を続けなければなりません。
弁護士に支払う依頼費用はこれとは別に発生するため、依頼費用の支払いと借金の返済が同時に行われると、首が回らないという方も多いでしょう。
そこで、任意整理で弁護士に支払う依頼費用は、支払いのタイミングを弁護士と相談し、調整できることが多いです。
「着手金」という言葉を耳にすると、任意整理の手続きをスタートする前に一括で費用を支払わなければならないイメージがあると思います。
しかし、任意整理を行う方はもともとお金に困っている方であるため、弁護士事務所によっては、依頼費用の支払い時期を調整してくれることもあります。
任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士事務所から各カード会社宛に受任通知が送付されます。
受任通知とは、あなたが債務整理を行うことをカード会社に伝えるための文書で、これがカード会社に届くと、任意整理が完了するまで、カード会社はあなたに借金の返済請求が行えなくなります。
弁護士への依頼費用の支払いは、任意整理の交渉中、つまり、受任通知によってカード会社への返済がストップしている時期に行われることが多いです。
そのため、この時期は借金の返済にとらわれることなく、弁護士への依頼費用だけを支払えるようになります。
任意整理の交渉中に依頼費用を支払うようにすると、依頼費用の支払いと任意整理完了後に待っている減額された借金の返済の時期が被らず、計画的に支払いができるようになります。
また、弁護士側としても、事前にあなたの依頼費用の支払い状況を確認し、「期日・金額など支払いの約束を守れる方であるか」「任意整理後もきちんと返済していけるのかどうか」を見極めることができます。
つまり、任意整理の交渉中に約束された依頼費用が弁護士事務所に支払われていないと、弁護士側が「この人は任意整理をしても返済が滞りそうだな」と判断し、弁護士が辞任してしまう恐れもあります。
このようなことがないように、弁護士との相談で決定した依頼費用の支払い期日、支払額はきちんと守るようにしましょう。
任意整理にかかる依頼費用はカード会社1社につき2〜5万円が相場です。
たとえば、あなたがカード会社5社分の借金を任意整理したいと考え、カード会社1社につき3万円の費用で任意整理を行なっている弁護士事務所に依頼して任意整理しようとすると、単純計算でも15万円の依頼費用がかかります。
借金の返済に困っている方にとって、いきなり15万円の出費は難しいでしょう。
そこで、任意整理の弁護士への依頼費用は、分割支払いが認められることもあります。
分割支払いを認める弁護士事務所では、あなたの借金の状態から任意整理の交渉にかかる期間を大まかに予想し、その期間内での依頼費用の分割支払いプランを立ててくれたりします。
先ほどの例でいえば、5社の任意整理に6ヶ月の交渉期間が想定される場合、1ヶ月2万5000円の6回払いで依頼費用を支払うことができるわけです。
任意整理の交渉が終わると和解契約書が発行され、いよいよ利息を免除された借金の返済が始まります。
借金返済の期日や毎月の支払額などの詳細は和解契約書に記されています。
支払いのスタートはおおよそ和解契約書が発行された翌月・翌々月が多いです。
任意整理の交渉中は、カード会社からの請求がストップします。
だからといって、余ったお金を浪費に使うのではなく、依頼費用の支払いをしっかり行い、その後の借金の返済に備え、今後の返済を見越した貯金をしておくとよいでしょう。
弁護士への依頼費用の振込先は、弁護士事務所です。
一方で、任意整理交渉後の借金の返済の振込先は、弁護士事務所やカード会社の方針、あなた自身の希望によって2分化されます。
任意整理交渉後の借金の返済は、今まで通り各カード会社に指定された口座へ振り込むことも可能です。
仮に、カード会社5社の任意整理を行なった場合、5社それぞれの指定する銀行口座に振り込む必要があるため労力がかかりますが、自身の手で確実に振り込むことが可能です。
任意整理を行う弁護士事務所では送金代行サービスを行なっているケースがあります。
送金代行サービスとは、任意整理交渉後の借金の返済を弁護士事務所が代行してくれるサービスです。
このサービスを利用した場合、あなたは弁護士・司法書士宛に毎月決められた返済額を送金するだけでよく、弁護士事務所があなたに代わって各カード会社への振込を行なってくれます。
1度にたくさんのカード会社の借金を任意整理した場合には、こちらの方が便利に感じるかもしれません。
しかし、送金代行サービスにはカード会社1社につき毎回1000円程度の手数料がかかるため、負担額を考えて選択するようにしましょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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