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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理はしたいけどマイホームを手放したくない!」
「任意整理した場合に、マイホームにはどんな影響がでるのだろうか?」
任意整理を検討中の方から、「マイホームは没収されてしまうのですか?」というご相談をいただくことがあります。
自己破産が財産を没収される手続きなので、恐らくそのイメージからきているでしょう。
しかし実際のところ、任意整理はマイホームを残しながら借金を返済していくことができる手続きであり、仕組みをしっかり理解してうまく利用すれば、大変有効な手段なのです。
それでは、マイホームを残すために、任意整理をどのように活用すればよいのか解説していきましょう。
借金で苦しんでいる方で任意整理を検討される方は数多くいらっしゃいます。
任意整理が人気の理由は、利息や遅延損害金をカットして借金を減額できるというメリットの他に、「マイホームを残しながら借金の返済を進められる」という点が挙げられます。
せっかく購入したマイホームを手放したくないのは誰しも同じでしょうから、人気があるのも頷けますよね。
それでは、任意整理とマイホームの関係についてもう少し詳しく見ていきましょう。
まずは、なぜ家が没収されてしまうのかについて見ていきましょう。
多くの方が住宅を購入する際は住宅ローンを組むことになりますが、その住宅ローンは、家や土地に「抵当権」を設定することで成立しています。
つまり、銀行は融資をしたあとに、ローンが回収できなくなるリスクに備えて、家や土地に担保をつけており(抵当権)、もし、ローンが回収できなくなったら家や土地を没収、売却してローンに充てようとするわけです。
もし、あなたが住宅ローンを任意整理したとすると、銀行は、あなたに住宅ローンの返済能力がないものと判断し、あなたの家や土地を没収してしまうわけですね。
前述したとおり、住宅ローンを任意整理の対象にすると、銀行は抵当権を行使して家や土地を差し押さえにきます。
差し押さえた家や土地は競売にかけられ、ローンの返済に充てられるわけです。
当然、競売で売却されれば安値で取引されるため、ローンに充てられる額も僅かになってしまう可能性が高いでしょう。
では、どうすればよいか。答えは、「住宅ローンだけは今まで通り返済を続ければよい」ということになります。つまり、住宅ローン以外の借金だけ任意整理の対象にするということです。
そして、そのような手続きができるのが任意整理なわけです。もう少し詳しくご説明しましょう。
任意整理は、一部の借金だけ整理できるという点が大きなメリットです。
つまり、住宅ローンだけは今まで通り返済して、他のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融)だけを整理の対象にする、ということができるわけです。
なお、自己破産ではこのようにはいきません。自己破産は「債権者平等の原則」により、一部のカード会社だけを優遇したりすることができません。
任意整理がこのように柔軟に対応できる理由は、あなたと、銀行やカード会社との「和解」によって進める手続きであるためです。
このようにマイホームを残したい方にとって素晴らしい任意整理ではありますが、うまく機能しないケースもあります。どうようなケースがあるか見ていきましょう。
任意整理は、一部の借金だけを整理の対象にできるため、基本的にはマイホームを残すことができるのですが、イレギュラーなケースもありますので説明していきましょう。
例えば、以下のような方(甲さん)がいらっしゃるとします。
住宅ローン4万円
消費者金融20万円
甲さんの生計を見てみると、消費者金融の借金が生活を圧迫していることが分かりますね。つまり、消費者金融の借金さえ任意整理すれば、生活はだいぶ楽になるでしょう。
仮に消費者金融への月々の返済額が半分の10万円になったとしても、その他の雑費で生活を圧迫しているのであれば、元本が減額できる個人再生を検討してみましょう。
それでは次に、乙さんの例を見ていきましょう。
住宅ローン20万円
消費者金融4万円
乙さんは、住宅ローンの返済が生活を圧迫していると分かるでしょう。しかし、乙さんがマイホームを残すためには住宅ローンを整理の対象にすることはできません。
ただし、これでは多額の住宅ローンが残る結果となり、生活は全く楽になりませんね。
結果、乙さんにとって、任意整理はうまく機能しているとはいえないでしょう。
乙さんのようなケースでは、生活が苦しく、もうマイホームを手放してしまおう・・という決断もあるかもしれません。
しかし、住宅ローンを任意整理の対象にすると、ある問題が発生してしまうのです。どういうことか見ていきましょう。
住宅ローンを任意整理の対象にした場合の問題点として、まず挙げられる点は、銀行に抵当権を行使され、家や土地を没収されてしまうということです。これは前述した内容ですね。
その他、任意整理をするとブラックリストに事故情報が載りますので、ブラックリストから情報が削除されるまで(記録期間は5~7年)は、住宅ローンを組めないという問題点もあるでしょう。
そして、もう1点大きなリスクが存在します。それは、「保証人に請求がいく」ということです。
保証人は、本人に返済能力がなくなった時に、代わりに返済するという約束をしている方です。そのため、本人が任意整理をしてしまうと、銀行は、代わりに保証人をターゲットとして取り立てることになります。
保証人にご両親や配偶者などを立てていると、非常につらいですね。
しかし、言い換えれば、任意整理は一部の借金だけを整理できるので、保証人のついているローンを整理の対象外にすればよいわけです。
対象外にすれば、もちろん借金は減額されませんが、その他のローンが減額されますので、その分を保証人付きのローンに充てればよいでしょう。
このように、保証人に迷惑をかけたくない方にとって任意整理は最適と言えますね。
しかし、自己破産ではこのようにうまくはいきません。自己破産は全てのローンを対象にしなければならないので、結果的に保証人にも迷惑をかけることになります。
とは言うものの、保証人付きローンの額が大きく、整理しないと困ってしまうという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は、保証人も「連名」で任意整理を行うことで保証人に請求が行かなくなります。もちろん、本人が任意整理後に約束通りにローンの支払いを進めることが条件にはなりますが。
しかし、連名にはデメリットもあります。
それは、「保証人もブラックリストには載ってしまう」、ということです。
このように、保証人を任意整理の対象にするのであれば慎重に進める必要がありますので、事前に保証人の方と十分に話し合い、双方合意の上で進めていく姿勢が肝心と言えるでしょう。
これまでの説明で、住宅ローンを任意整理の対象にすれば、住宅ローンが減額されたり、返済期間を延長してもらえたりするのでは?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、大半の銀行が、審査基準に合わないとして取り合ってくれないのが現実です。
一部の銀行は検討してくれる可能性がありますが、延滞をしていないことが条件になります。
なお、既に延滞が発生している状態で住宅ローンを任意整理の対象にすると、銀行は一括返済を求めてくる可能性がある(期限の利益の喪失)ので注意しましょう。
このことから、任意整理をするのであれば、住宅ローン以外の借金を整理して借金を減らしていく方法が賢い選択と言えるでしょう。
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