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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理すると結婚に影響するの?」
「任意整理は離婚の理由になる?!」
長く付き合ったパートナーとようやく結婚!しかし、借金問題に悩まれている人にとっては、結婚前に任意整理するかどうか迷うところでしょう。
また、既に任意整理をしている人も、結婚する前にその事実を伝えるべきか悩みどころかと思います。
いっぽう、既に結婚されている人であれば、「任意整理が離婚の理由になるのでは?」と心配なのではないでしょうか。
ですが、実際には、任意整理することが、直接的に結婚に影響を及ぼすことはほとんどありませんし、パートナーにバレることもほぼないでしょう。
ただし、任意整理すると、5年程度クレジットカードやローンが利用できなくなったり、そもそも借金を返済する状態なので、旅行や外食といった贅沢がそれほどできなくなったりするデメリットもあるため、間接的に影響を与えることがないとはいえません。
そこで今回は、任意整理と結婚、離婚の関係について解説したいと思いますので、ご自身のケースに照らし合わせるための判断材料にしてもらえれば幸いです。
まず、任意整理しても結婚に影響を与えることはほぼありません。
任意整理はあくまであなた個人の借金を整理するものであるため、パートナーに請求がいくといったこともないため、結婚に対して直接的な弊害はあまりないでしょう。
結婚前に任意整理すると、結婚後の生活に支障が出るのではと心配される人も多いかと思いますが、実際にはあまり心配ないでしょう。
任意整理した本人は5年程度、新規でクレジットカードを発行したり、ローンを組んだりすることができなくなり、保証人になることもできなくなります。
しかし、パートナーはまったく関係ないので、クレジットカードの発行もローンの利用も問題なく行えます。
したがって、あなたがローンの保証人などにならない限りは、特にパートナーに不利益を与えるというわけではありませんので、結婚前に任意整理してもほとんど弊害はないといえるのです。
結婚する前に、任意整理するかどうか悩んでいる場合であれば、結婚前に任意整理しておくのがおすすめです。
そもそも、任意整理を検討されている状況ということは、既に借金問題に苦しまれているということになります。
そのため、将来のことを考えれば、結婚する前に借金問題を解決しておいたほうが有意義といえるでしょう。
次に、任意整理をしたことが誰かにバレる可能性は非常に低いでしょう。
裁判所を介する自己破産や個人再生とは異なり、任意整理はあなたが依頼した弁護士や司法書士がカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)と直接交渉を行うため、あなたのところに連絡や郵便物が届くことはまずありません。
また、実際に、借金を返済する場合も、弁護士事務所を通じて支払うケースも多いため、バレるリスクは低いといえます。
ただし、返済が何度も滞り任意整理による和解が破綻してしまうと、カード会社から借金の一括請求を求められる場合もあります。
そうなると、必然的にパートナーにバレる可能性も高くなってしまうでしょう。
とはいえ、通常、任意整理の手続きをする際には、あなたが依頼した弁護士や司法書士以外とのやり取りは一切発生しません。
さらに、あらかじめ連絡方法や郵便物を自宅に届かないようにする旨を伝えておけば、バレないように対応してもらえるのが普通です。
任意整理と離婚の関係について順をおって説明します。
たとえば、結婚前に任意整理をした事実をパートナーに隠していてそれがバレた場合、離婚の理由になるのかという問題。
つまり、個人再生したことを隠してそのまま結婚してしまい、結婚後にバレてしまったというケースですが、任意整理したことを隠していただけでは離婚の理由にはなりません。
なぜなら、民法で定められた離婚原因には、「不貞」と「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「回復しがたい精神病」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が該当するため、そもそも「任意整理したことを隠していた」という原因は明記されていないからです。
したがって、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かが争点となってきます。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、前述した不貞や悪意の遺棄などに匹敵する重大な問題のことなのですが、結婚前に任意整理した事実を隠していたことが、そこまで重大な問題とは捉えられないため、法的に離婚理由として認められることはないでしょう。
また、そもそも借金や任意整理すること自体も直接的な離婚の理由にはなりません。
よく、パートナーに多額の借金があったので離婚したといった話を聞いたことがあると思いますが、これらも借金自体が離婚の理由になって裁判沙汰になるというよりは、夫婦で話し合った結果、離婚に踏み切るというケースがほとんどです。
任意整理すること自体が結婚に直接影響を与えることはほとんどありませんが、間接的な弊害がないとはいえません。
したがって、任意整理したことによる弊害が、離婚の原因となる可能性は少なからずあるといえるでしょう。
任意整理すると、あなたは3年~5年程度の間、借金を返済する必要があります。
そのため、結婚している場合には、家計から借金を返済するお金を捻出する必要があり、結婚相手に負担を強いることになります。
当然、その間は、外食や海外旅行といった贅沢もしづらくなり、子どもを作るのを延期する必要もあるかもしれません。
また、任意整理すると、信用情報機関(個人信用情報の管理や提供をする機関)のデータベースに事故情報として記録され、いわゆる「ブラックリストに載った(載っている)」状態となります。
事故情報が記録される期間は5年程度で、その間はクレジットカードの発行や、新たにローンを組むことができなくなります、したがって、この期間中は自宅や車をあなたが直接購入することはできなくなります。
さらに、家族にクレジットカードを作る信用がない場合には、この期間中はクレジットカードなしの生活をすることになります。
さらに、ローンの連帯保証人にもなれなくなるため、子どもの奨学金の保証人になることもできなくなります。
ただし、あなたがブラックリスト状態になった場合でも、パートナーの信用にはまったく影響はありません。
したがって、クレジットカードの発行やローンなどをパートナーに一任できれば、特に問題はないでしょう。
結婚前に任意整理した事実を隠していたことが法的に離婚の理由にならないといっても、それが原因で夫婦の関係性が悪化するという可能性は否定できません。
人によって感じ方は千差万別であるため、場合によっては「騙された」、「詐欺だ」などと言われる可能性もあるでしょう。
その結果、夫婦関係が悪化し、別居や不貞に発展しそのまま離婚してしまうというケースもあります。
したがって、結婚前に任意整理を隠していたこと自体が離婚の理由にはならないのですが、その結果として夫婦関係が悪化し離婚する可能性があるという点を理解しておく必要があります。
そのため、任意整理せず借金が膨らんでしまい、パートナーにお金で迷惑をかけてしまう事態を何度も繰り返していると、夫婦関係はどんどん悪化し離婚する確率も上がることでしょう。
ですので、離婚するのを回避したい場合には、借金をいつまでも放置せず早めに弁護士や司法書士といった専門家に相談し、任意整理するのが賢明でしょう。
当事務所でも無料相談を実施していますので、結婚や夫婦関係をスムーズにするためにもまずはお気軽にご相談ください。
最後に、任意整理した事実をパートナーに伝えるべきか否かという点についてですが、それは本人の価値観に依るところだと言わざるを得ません。
「隠し事をするのは嫌だから、打ち明けておきたい」、「後でバレるくらいなら、先に言っておこう」と考える人もいれば、「隠し通せるなら墓場まで持っていこう」、「バレないなら」ということで言わないという選択をする人もいるでしょう。
また、打ち明けるタイミングについても、その人次第です。
ですので、心のモヤモヤを晴らしたいのであれば打ち明ければよいでしょうし、「別に言う必要はない」と判断されるのであれば黙っていればよいと思います。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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