債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
(三宮駅から徒歩約5分)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「携帯電話料金にも任意整理ができるの?」
「携帯電話料金を延滞すると、裁判沙汰になるって本当?」
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)からの借金の利息免除や長期の分割支払いを交渉する債務整理です。
交渉は弁護士を通して行われ、他の債務整理と違って任意整理する借金を自分で選ぶことができるのが特徴です。
任意整理では、カード会社からの借金の他にも、滞納中の携帯電話料金を対象にすることができます。
ただし、免除されるのは利息や遅延損害金のみなので、大きな減額には繋がらない可能性もあります。
本ページでは、延滞中の携帯電話料金の任意整理について解説します。
携帯電話の通信料や本体の分割払いを延滞すると、延滞利息や遅延損害金などの延滞料金が発生し、それらの一括支払いが請求されます。
また、延滞が2〜3ヶ月以上続くと、携帯電話会社からお手持ちの携帯電話の強制解約をされてしまい、携帯電話の使用ができなくなってしまいます。
さらに延滞状態を放置すると、裁判沙汰になってしまう恐れもあります。
このようなことを防ぐために、滞納中の携帯電話使用料金や本体分割払いの残金がある場合、それらを任意整理することができます。
特に、延滞が理由ですでに強制解約をされているときや、延滞中の料金が高額なときには、任意整理にこれらの料金を含めることで、延滞利息や遅延損害金が免除され、負担を軽減することが可能です。
また、裁判沙汰になってしまうことを防ぐこともできます。
携帯電話料金を任意整理に含めることのメリットは大きく2つです。
1つ目は利息や遅延損害金がカットされることです。携帯電話の料金を滞納すると、「延滞利息」という料金が発生します。
任意整理を行うと、この延滞利息(年利およそ14.5%)をカットすることができます。
また、携帯電話本体の料金を分割で支払っている方で、まだ完済していない方の場合、本体未払い料金の「遅延損害金」が発生します。
任意整理を行うことで、遅延損害金(年利およそ6%)もカットすることができます。
2つ目は支払い方法を一括から分割へ変更できる可能性があるということです。
携帯電話の料金を延滞すると、基本的には一括での支払いを請求されます。
しかし、任意整理を行うことにより、支払いを長期間にわたって細かく分割にすることが認められます。
一方、携帯電話料金に任意整理を行うと、以下のようなデメリットも生じます。
携帯電話は2〜3ヶ月以上の延滞のほか、任意整理を行うことで強制解約されてしまいます。
とはいえ、今の時代、携帯電話が使用できないと困る方も多いはずです。
任意整理を行なってお手持ちの携帯電話が強制解約されてしまった後でも、通信料の未払いを解消すれば、新たに携帯電話の契約をすることは可能です。
通信料未払いの情報は、docomo、au、softbankなど、携帯電話会社間で共有されています。
そのため、きちんと支払いをしなければ、どの携帯電話会社でも新規契約ができなくなるので注意しましょう。
また、任意整理を行うと、あなたの信用情報に傷がつき(ブラックリスト入り)、ローンや借金を組めなくなる関係で、携帯電話本体の分割支払いが一定期間認められなくなります。
そのため、スマートフォンなど高価な携帯電話を購入したい時でも、ブラックリストから外れるまでは一括支払いで購入しなければなりません。
このようなことを考えると、まだ強制解約されていない携帯電話をお持ちの方は、延滞料金に任意整理を行わない方が、返って携帯の使用に困らないこともあります。
任意整理の料金は、「カード会社や携帯電話会社1社につき◯円」という計算で算出されます。
そのため、任意整理に携帯電話会社を含めるならば、当然その分弁護士に支払う料金が加算されます。
任意整理の交渉にかかる弁護士への依頼費用は、1社につきおよそ2〜5万円程度です。
場合によっては任意整理を行う方が延滞利息や遅延損害金を支払うより高くついてしまうこともあるため、注意しましょう。
携帯電話の延滞料金は任意整理に含めないことも可能です。
万一、任意整理に含めたとしても、免除されるのはあくまで延滞利息と遅延損害金のみで、いずれにしても延滞していた通信料や本体料金はいずれにしても完済しなければなりません。
仮に携帯電話料金を2ヶ月延滞していて、延滞料金が3万円の場合、下手をすると弁護士への依頼費用の方が高くつく可能性があるのです。
このようなことを考えると、携帯電話料金の任意整理は必ずしもした方が良いものとは言えません。
そのため、任意整理にかかる費用と延滞利息・遅延損害金の金額を比較し、任意整理に含めることで本当に得をするかどうか考えなければなりません。
また、携帯電話の延滞料金は原則一括支払いですが、一括での支払いが難しければ、自分で携帯電話会社に電話をかけて交渉を行い、分割支払いを認めてもらうことができる場合もあります。
自分で交渉する場合、延滞利息や遅延損害金の免除を受けることはできません。
また、分割支払いが認められても、3回払いまでなど条件はやや厳しくなります。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
●受付時間:平日9:00~20:00
●定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
弁護士法人リーセット
神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階(各線三宮駅から徒歩約5分)
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4
真田ビル5階
(各線三ノ宮駅徒歩約5分)
兵庫県全域(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・高砂市・芦屋市・豊岡市・三木市・たつの市・丹波市・赤穂市・南あわじ市・小野市・加西市・洲本市・淡路市・篠山市・西脇市・宍粟市・加東市・太子町・播磨町・朝来市・猪名川町・相生市・稲美町・養父市・多可町・福崎町・香美町・佐用町・上郡町・新温泉町・市川町・神河町)