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滞納中の携帯電話の料金も任意整理できるのか?

髙田弁護士

「携帯電話料金にも任意整理ができるの?」
「携帯電話料金を延滞すると、裁判沙汰になるって本当?」

任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)からの借金の利息免除や長期の分割支払いを交渉する債務整理です。

交渉は弁護士を通して行われ、他の債務整理と違って任意整理する借金を自分で選ぶことができるのが特徴です。

任意整理では、カード会社からの借金の他にも、滞納中の携帯電話料金を対象にすることができます。

ただし、免除されるのは利息や遅延損害金のみなので、大きな減額には繋がらない可能性もあります。

本ページでは、延滞中の携帯電話料金の任意整理について解説します。

滞納中の携帯電話料金は任意整理が可能

携帯電話の通信料や本体の分割払いを延滞すると、延滞利息や遅延損害金などの延滞料金が発生し、それらの一括支払いが請求されます。

また、延滞が2〜3ヶ月以上続くと、携帯電話会社からお手持ちの携帯電話の強制解約をされてしまい、携帯電話の使用ができなくなってしまいます。

さらに延滞状態を放置すると、裁判沙汰になってしまう恐れもあります。

このようなことを防ぐために、滞納中の携帯電話使用料金や本体分割払いの残金がある場合、それらを任意整理することができます。

特に、延滞が理由ですでに強制解約をされているときや、延滞中の料金が高額なときには、任意整理にこれらの料金を含めることで、延滞利息や遅延損害金が免除され、負担を軽減することが可能です。

また、裁判沙汰になってしまうことを防ぐこともできます。

携帯電話料金を任意整理に含めるメリット

携帯電話料金を任意整理に含めることのメリットは大きく2つです。

1つ目は利息や遅延損害金がカットされることです。携帯電話の料金を滞納すると、「延滞利息」という料金が発生します。

任意整理を行うと、この延滞利息(年利およそ14.5%)をカットすることができます。

また、携帯電話本体の料金を分割で支払っている方で、まだ完済していない方の場合、本体未払い料金の「遅延損害金」が発生します。

任意整理を行うことで、遅延損害金(年利およそ6%)もカットすることができます。

2つ目は支払い方法を一括から分割へ変更できる可能性があるということです。

携帯電話の料金を延滞すると、基本的には一括での支払いを請求されます。

しかし、任意整理を行うことにより、支払いを長期間にわたって細かく分割にすることが認められます。

携帯電話料金の任意整理を行うと……

一方、携帯電話料金に任意整理を行うと、以下のようなデメリットも生じます。

携帯電話の契約を解約されてしまうことも

携帯電話は2〜3ヶ月以上の延滞のほか、任意整理を行うことで強制解約されてしまいます。

とはいえ、今の時代、携帯電話が使用できないと困る方も多いはずです。

任意整理を行なってお手持ちの携帯電話が強制解約されてしまった後でも、通信料の未払いを解消すれば、新たに携帯電話の契約をすることは可能です。

通信料未払いの情報は、docomo、au、softbankなど、携帯電話会社間で共有されています。

そのため、きちんと支払いをしなければ、どの携帯電話会社でも新規契約ができなくなるので注意しましょう。

また、任意整理を行うと、あなたの信用情報に傷がつき(ブラックリスト入り)、ローンや借金を組めなくなる関係で、携帯電話本体の分割支払いが一定期間認められなくなります。

そのため、スマートフォンなど高価な携帯電話を購入したい時でも、ブラックリストから外れるまでは一括支払いで購入しなければなりません。

このようなことを考えると、まだ強制解約されていない携帯電話をお持ちの方は、延滞料金に任意整理を行わない方が、返って携帯の使用に困らないこともあります。

弁護士への依頼費用がかかる

任意整理の料金は、「カード会社や携帯電話会社1社につき◯円」という計算で算出されます。

そのため、任意整理に携帯電話会社を含めるならば、当然その分弁護士に支払う料金が加算されます。

任意整理の交渉にかかる弁護士への依頼費用は、1社につきおよそ2〜5万円程度です。

場合によっては任意整理を行う方が延滞利息や遅延損害金を支払うより高くついてしまうこともあるため、注意しましょう。

携帯電話の延滞料金は任意整理に含める意味がない

携帯電話の延滞料金は任意整理に含めないことも可能です。

万一、任意整理に含めたとしても、免除されるのはあくまで延滞利息と遅延損害金のみで、いずれにしても延滞していた通信料や本体料金はいずれにしても完済しなければなりません。

仮に携帯電話料金を2ヶ月延滞していて、延滞料金が3万円の場合、下手をすると弁護士への依頼費用の方が高くつく可能性があるのです。

このようなことを考えると、携帯電話料金の任意整理は必ずしもした方が良いものとは言えません。

そのため、任意整理にかかる費用と延滞利息・遅延損害金の金額を比較し、任意整理に含めることで本当に得をするかどうか考えなければなりません。

携帯電話の延滞料金支払いは自分で交渉することもできる

3回までの分割支払いを認めてくれる可能性

また、携帯電話の延滞料金は原則一括支払いですが、一括での支払いが難しければ、自分で携帯電話会社に電話をかけて交渉を行い、分割支払いを認めてもらうことができる場合もあります。

自分で交渉する場合、延滞利息や遅延損害金の免除を受けることはできません。

また、分割支払いが認められても、3回払いまでなど条件はやや厳しくなります。

滞納中の携帯電話の料金も任意整理できるのか?のまとめ

研究
  • 滞納中の携帯電話料金は任意整理に含めても含めなくても良い
    任意整理に含めることで、延滞利息と遅延損害金の免除、長期の分割支払いが認められる
    延滞した通信料や本体料金は免除されない
  • 滞納中の携帯電話料金は任意整理に含めた場合の注意点
    携帯電話を強制解約されてしまう可能性が高い
    通信料を完済すれば、携帯電話の新規契約は可能
    任意整理を行うとブラックリスト入りしてしまうので、一定期間携帯電話本体の分割支払いができない
    弁護士への依頼費用が延滞利息・遅延損害金より高いと、任意整理をすることで返って損を招くケースもある
  • 任意整理をしなくても、自分で分割支払いの交渉ができる
    携帯電話会社に電話で交渉すれば、一括払いを3回払いにするなどが認められることがある

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・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295

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