債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
(三宮駅から徒歩約5分)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理した後も高すぎる家賃の支払いがきつい…」
「任意整理したら引っ越しできなくなるの?」
カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の借金が増えてくると、利息の支払いだけでも相当生活を圧迫するようになりますね。
このような状態になってしまったら、任意整理が大変有効です。
しかし、生活する上での固定費(必ず必要な出費)が高い方は、任意整理後の返済も大変でしょう。
そして、固定費の中で高い割合を占める家賃。この家賃を下げるには引っ越ししかありませんね。
とは言うものの、任意整理をするとブラックリストに載ってしまうため、引っ越しできなくなってしまうのでは?とご心配される方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、任意整理後に引っ越しに制限がかかるのかについてお話ししていきましょう。
任意整理と引っ越しの関係を見ていく前に、まずは賃貸契約の仕組みについて見ていきましょう。
引っ越しなどの賃貸契約を進めるためには、不動産屋や貸主による入居審査に通過する必要があります。そして、審査に通過するためには、連帯保証人や、家賃保証会社をつける必要がでてきます。
不動産屋や貸主が連帯保証人や家賃保証会社をつける理由は、借主が家賃を滞納した場合に備えてリスクヘッジするためですね。
連帯保証人を立てるのであれば、特に料金が発生することはありませんが、家賃保証会社を立てる場合は、別途料金が発生することになるでしょう。
家賃保証会社は、不動産屋が紹介する会社を利用するケースが大半ですが、料金は固定で数万円であったり、家賃の1か月分であったりと家賃保証会社によって異なります。
最近では、家賃保証会社を利用する物件が増加傾向にあります。
理由は、家賃保証会社を利用した方が、貸主や不動産屋が督促する際に楽だからですね。実際、連帯保証人を通して督促するよりも確実に回収できますし、連帯保証人を探して督促するような手間も省けて効率的なので自然な流れといえるでしょう。
しかし、家賃保証会社を利用する物件においては、任意整理後に引っ越しや更新をする際に支障が出てくる場合があります。詳しくは後述しましょう。
前述したとおり、賃貸契約を進めるためには入居審査があったり、連帯保証人や保証会社を立てる必要があったりというように、いくつかのハードルがあります。
そのようなハードルがある賃貸契約を進めるにあたって、任意整理が悪影響を及ぼすことはないのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
まず、任意整理をすると、その情報がブラックリストに載ってしまうので、新規でカードを作ったり、利用したりすることができなくなってしまいます。
なお、ブラックリストとは俗称で、実際には信用情報機関という機関にあなたの滞納情報や、債務整理の情報(事故情報)が記録されることを言います。
※信用情報機関とは事故情報を記録するための機関で、カード会社がカード申込者を審査する際に利用されます。
そして、任意整理した事故情報は、ブラックリストに5年間記録されてしまうので、その期間はカードの利用や新たな申込みができません。
ちなみに、信用情報機関から事故情報が削除されたとしても、カード会社が社内で事故情報を記録している場合があります(社内ブラック)。
そのため、過去に債務整理したカード会社は利用できなくなると思っておいた方がよいでしょう。
任意整理をするとブラックリストに載ってしまうとご説明しましたが、ブラックリストに載ったからと言って、賃貸契約ができなくなるということはありませんのでご安心ください。
どういう事かと言うと、信用情報機関の情報にアクセスできるのは、カード会社や銀行に限られているためです。
つまり、不動産屋や貸主は信用情報機関から入居者の事故情報を調べることができないわけです。
このことから、引っ越しだけでなく、今住んでいる賃貸住宅に住み続けることにおいても問題ありません。
しかし、もしあなたが家賃を滞納しており、その家賃を任意整理の対象にする場合は、今住んでいる賃貸住宅を追い出される可能性があるので注意しましょう。
原則、家賃を3か月以上滞納すると、不動産屋や貸主からの立ち退き命令を裁判所が許可します。
しかし、家賃を任意整理の対象にしてから和解交渉を成立させるまで、3か月ほどを要し、その期間も滞納は続くため、立ち退きを命じられる可能性も否めません。
もちろん、任意整理をしたからといって引っ越しできないわけではないので、住まいを確保することはできるかもしれませんが、大変ですし無理が生じますね。
そのため、このようなことにならないよう、家賃は任意整理の対象から外しておきましょう。
なお、引っ越しに制限がかかる債務整理は自己破産のみです。自己破産の破産管財事件の手続き中は、裁判所の許可がないと引っ越しできません。
このように、任意整理をしたからといって、引っ越しができなくなるわけではないということがお分かりいただけたでしょう。
とは言うものの、注意点もいくつか存在します。どのような点に注意すればよいか次項で見ていきましょう。
前述したとおり、任意整理をしても、引っ越しは基本的には可能です。しかし、いくつか注意点がありますので見ていきましょう。
家賃の支払いがクレジットカード払い必須という物件も多数存在します。
前述したとおり、任意整理後はブラックリストに載ってしまうため、5年間は手元のクレジットカードを利用したり、新たにカードを作ったりすることができません。
そのため、クレジットカード払いを必須条件としている物件への入居は難しいでしょう。
前述したとおり、不動産屋や貸主がブラックリストの事故情報を見ることは、基本できないのですが、家賃保証会社が信販系の会社である場合は例外です。
主に、以下に記載したような会社です。
「オリエントコーポレーション、ジャックス、アプラス、ライフ、セゾン、エポス、セディナ」
上記のような家賃保証会社においては、ブラックリストの情報を把握される可能性があるため、引っ越しの際の入居審査で悪影響を及ぼすかもしれません。
ブラックリストの事故情報を知られたくない場合は、保証人をたてる物件にするか、賃貸保証機構(LGO)や、全国賃貸保証協会(LICC)に加盟している家賃保証会社を利用する物件を選択するようにしましょう。
任意整理は、利息や遅延損害金をカットすることができる手続きではありますが、毎月の返済は継続していかなければなりません。
そのため、無計画に高い家賃の物件に引っ越してしまうと、任意整理後の返済計画が破綻し、結果的に個人再生や自己破産しか手の打ちようがなくなるかもしれません。
多くの方にとって家賃は、固定費の中で最も大きな割合を占めるものでしょう。
そのため、任意整理後の返済を円滑に進めるためにも、場合によっては引っ越して家賃を下げる選択も検討してみましょう。
生活レベルを下げるのは勇気がいることですが、無理のない返済計画が最も重要です。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
●受付時間:平日9:00~20:00
●定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
弁護士法人リーセット
神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階(各線三宮駅から徒歩約5分)
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4
真田ビル5階
(各線三ノ宮駅徒歩約5分)
兵庫県全域(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・高砂市・芦屋市・豊岡市・三木市・たつの市・丹波市・赤穂市・南あわじ市・小野市・加西市・洲本市・淡路市・篠山市・西脇市・宍粟市・加東市・太子町・播磨町・朝来市・猪名川町・相生市・稲美町・養父市・多可町・福崎町・香美町・佐用町・上郡町・新温泉町・市川町・神河町)