債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理を依頼したときの流れを教えて!」
「任意整理の依頼から返済までどれくらいの期間がかかるの?」
借金の返済に困っているなら、任意整理は最も手軽にできる借金整理の方法です。
任意整理では、裁判所を通さず、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)との直接的な話し合いによって借金を整理することができます。
任意整理は個人ですることも不可能ではありませんが、法律の知識やカード会社との交渉に不安があるという方は、弁護士や司法書士に依頼して交渉をしてもらうことができます。
より良い条件で和解を成立させたい場合も、交渉力のある弁護士へお任せするのがおすすめです。
この記事では、弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合の基本的な流れについて、詳しく解説していきます。
まずは、任意整理のおおまかな流れと期間について説明します。
任意整理の一般的な手続きの流れは、以下のようになっています。
任意整理では、弁護士への依頼から和解成立まで、おおよそ3~6か月程度かかります。
過払い金の回収には6か月以上かかる場合もあります。
他の債務整理方法と比べると手続きは簡単で期間も短いですが、それでも数か月はかかるため、任意整理を検討しているなら早めに弁護士に相談するのをおすすめします。
それでは、手続きの流れの1~2番、3~5番、6~8番までの3段階に分けて、詳しく見ていきたいと思います。
任意整理を始めるにあたって、弁護士へ相談をすることになります。
現在は、多くの法律事務所で債務整理の相談を無料で実施しています。
電話相談や面談の際には、任意整理で解決できる見込みがあるかどうか、以下のような項目が質問されることが一般的です。
・借金を始めた時期と相手の会社
・現在の借金の総額
・現在の月々の返済額
・現在の収入
・これから毎月いくら返済できるか
・借金をした理由など
もしここで任意整理はどうしても難しいと判断された場合、個人再生や自己破産へと切り替えるよう提案があるかもしれません。
今借金がいくらかあるのかなどを事前に整理しておくと、相談がスムーズに進むでしょう。
また、返済可能額は後々困らないように、見栄を張らず、正直に伝えることが大切です。
正式に依頼するにあたっては、面談が必要なのか、それとも電話やメールのやりとりで済ませることができるのか気になっている方もいると思います。
弁護士会や司法書士会では、任意整理の委任を受ける際は、原則として面談をすることと決まっています。
特別な事情がない限り、面談してから依頼をするか決めた方があなたにとっても良いと思います。
法律相談の結果、任意整理を弁護士へ依頼するとなった場合、弁護士との間で委任契約を結びます。
通常は、まず着手金を支払い、弁護士費用は手続きを進める間に、分割払いしていくことになります。
任意整理を行うことが決まったら、まずはカード会社に対して受任通知を送ります。
この受任通知の送付によって、カード会社からの取り立てはストップします。
あなたは、カード会社との話し合いがまとまるまでの間、支払いをする必要はありません。
その間に、返済資金を積み立てておくと、返済を再開したときに生活が少しでも楽になるでしょう。
通常、受任通知の送付と同時に、カード会社各社との取引履歴の開示を請求します。
あなたがカード会社それぞれに対していくら借金があるのか、これまでいくら返済したのかといった情報を開示してもらうのです。
カード会社から取引履歴が開示されれば、それを元にして引き直し計算を行います。
利息制限法の上限を超える金利の借金があれば、計算し直し、正確な借金の総額を出すためです。
場合によっては過払い金が発生していることがあります。
なお、取引履歴の開示までの時間が、カード会社によって違います。
遅いところだと2か月近くかかる場合があるので注意しましょう。
今何かと話題の過払い金請求ですが、2008年以前に消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを利用していた方には過払い金が発生している可能性があります。
残念ながら、銀行カードローンやショッピングでの借金は、対象になりません。
借金の利息については、利息制限法という法律で元金の額に応じて上限が定められています。その上限を超える利息は無効となります。
一方で、出資法という法律もあり、カード会社が29.2%を超える利息をとると、刑事罰の対象となっていました。
かつて、この2つの上限の間、つまり利息制限法違反ではあるが出資法には違反しない、罰則の対象とはならない範囲で、多くのカード会社が利息をとっていました。
これをいわゆるグレーゾーン金利と言い、任意整理では利息制限法違反の利息については、「引き直し計算」を行います。
引き直し計算とは、利息制限法の上限を超えた部分の利息の支払いを、元金の返済にあてるものとみなして、借金を計算することを言います。
長期間、カード会社に請求されるままに利息を支払っていたという方は、過払い金の額も大きくなっているかもしれません。
利息が元金を超えた場合には、借金がゼロになったり、過払い金として戻ってきたりするという可能性もあります。
過払い金の請求には6か月以上と、長くかかる場合があります。
回収した過払い金は、弁護士費用や他の借金の返済にあてることもできるので、一度相談してみましょう。
引き直し計算をして、借金が残る場合には、計算後の借金総額と、月々の返済可能額とを考慮して、カード会社への和解案を作成します。
和解案では、任意整理後の返済条件を提示します。
通常は、将来利息カット、36回~60回の分割払いなどがカード会社ごとに定められています。
作成した和解案は、各カード会社に送付します。
作成した和解案をもとに、カード会社と交渉を始めます。
現在、任意整理に全く応じないカード会社はほとんど存在しません。
しかし、任意整理は当事者間の交渉であるので、応じてもらえない可能性もゼロではないので注意が必要です。
あまり交渉が上手くいかないという場合には、裁判所を通して「特定調停」という手続きを利用することができます。
特定調停では、裁判所が間に入って話し合いを基本に進めていきます。
和解案を練り直したり、当事者間で合意に至っていない場合も、裁判所が相当と認める内容で決定を出したりすることがあります。
交渉の結果、カード会社と合意ができれば、和解契約書を作成していきます。
書面で契約書を交わすことによって、法的な効力を持たせることができます。
カード会社が契約に違反して一括払いを求めてきたり、あなたが約束を破って支払いを滞らせたりすることがないようにしていきます。
最悪の場合、契約違反により裁判を起こされ、強制執行されてしまうことになりかねないので、和解案は無理のない返済計画で作成することが大切です。
和解契約が成立したら、その後は和解契約に基づいて返済をしていきます。
なお、一般的には、まず弁護士費用を払い終わってから、カード会社への返済が始まる場合が多いです。
支払い方法については、基本的にあなた自身が指定された口座に毎月振り込みをします。
手数料はかかりますが、弁護士が代理で支払っていく方法もありますので、弁護士によく聞いておきましょう。
任意整理の流れがわかったところで、任意整理に必要な書類を準備していきましょう。
弁護士への無料相談をする前に、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
借金額を調べたり、受任通知をすぐに送ったりするためには、借り入れ先の名前と住所がわかっているとスムーズです。
最初の借入日、借入額、現在の借金総額、月々の返済額、使途などと合わせて、カード会社ごとに整理してまとめておくと、なお良いでしょう。
また、クレジットカードが使えなくなったり、銀行カードローンを任意整理する場合には、銀行口座が凍結されたりするため、クレジットカードや預金通帳も準備しておきましょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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