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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「住民票や戸籍に任意整理したことは掲載されるの?」
「任意整理をした事実を誰かに知られることはあるの?」
任意整理をする上で、住民票や戸籍に任意整理をしたという事実が載ってしまうのではないかと心配な方も多いのではないでしょうか?
しかし、安心してください。
任意整理をしても、戸籍や住民票などの公的な書類に任意整理の事実が掲載されることはありません。
ただし、任意整理をするとブラックリストには載ってしまいます。
この記事では、任意整理をした場合、戸籍や住民票に影響はあるのか、ブラックリストに載るとどんな影響があるのかなどについて詳しく解説していきます。
任意整理をすると、借金の将来利息のカットや長期分割払いにより毎月の返済額を減らすことができます。
カード会社(消費者金融・クレジットカード会社・銀行)からの借金がかさんで多重債務状態になってしまい、返済が苦しくなっていた場合には、任意整理で毎月返済しやすい金額にすることができると、大変助かります。
ただ、債務整理をすると様々な制約を受けるというイメージがあるのも確かです。
戸籍や住民票などの公的な書類に、債務整理をした事実が掲載されてしまうことはあるのでしょうか?
答えは「NO」です。
任意整理だけでなく、どの債務整理の方法をとった場合でも、住民票や戸籍だけでなく、運転免許証やパスポートといった公的書類に何か記載さるということは一切ありません。
また、任意整理の場合は、裁判所を通さない手続きのため、政府が発行する「官報」へ掲載されることもありません。
もちろん、裁判所から役所へ通知が行くなんてこともありません。
ただし、個人再生や自己破産の手続きをとった場合は、官報へ氏名や住所の掲載があります。
したがって、あなたが任意整理をしても、公的な書類を通して第三者に任意整理の事実が知られるということはないので、安心しましょう。
任意整理は毎月の借金返済額を減らすことができ、公的な書類で誰かにバレることもないということが分かりましたが、では任意整理にデメリットはないのでしょうか?
任意整理にももちろん、デメリットはあります。
任意整理をする上で最大のデメリットは、「ブラックリストに載る」ことだと考えられます。
ブラックリストに載るとは、言い換えると、信用情報機関にあなたの事故情報が登録されるということです。
実際にそのようなリストがあるわけではありません。
CICやJICCといった信用情報機関は民間の機関で、あなたの信用情報を握っています。
ほとんどのカード会社はこれらの信用情報機関に加盟しており、あなたがローンを組んだりクレジットカードを作ったりする際に、カード会社はあなたの信用情報を信用情報機関に照会することができます。
つまり、あなたの信用情報はカード会社で共有されているのです。
そのため、あなたが債務整理をしたり、借金を滞納したりしているという情報も、事故情報として登録され、複数のカード会社に共有されることになります。
残念ながら、このブラックリストへの登録は、どの債務整理方法を行った場合でも、共通で起こってしまうデメリットです。
任意整理をした場合、5年ほどはブラックリストに登録されることになります。
任意整理をすると、ブラックリストに載る=あなたの信用情報に傷がつくことになるため、新たに借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。
また、ローンを組んだり、新しくクレジットカードを作ったりすることもできません。
任意整理後、クレジットカードの利用ができなくなると普段の生活が困る場面が出てきます。
そうしたときには、家族名義のクレジットカードの家族カードを利用したり、デビットカードやプリペイドカードで代用したりするのがおすすめです。
また、住宅や車をローンで購入することもできないので、車や住宅の購入はしばらく経ってからにするか、急いで購入したい方はローンを家族名義にするなどの対策が必要です。
このように、家族や知人に任意整理をした事実がバレないようにするには、任意整理後のクレジットカードやローンの利用に関してしっかり注意した方がよいでしょう。
任意整理では、ブラックリスト登録が解除されるまで5年程度かかります。
結婚を控えている方や、どうしても知り合いにバレたくないという方は、一刻も早く任意整理の手続きを始められることをおすすめします。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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