債務整理に強い!弁護士が無料相談
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「借金を放置するのと任意整理するのと、クビになる確立が高いのはどっち?」
「任意整理したことが会社にバレたら退職する羽目になるのでは?」
借金の問題を抱えている人にとって、「会社をクビになる」という結果はとても恐ろしいものなのではないでしょうか。
借金がバレたら会社をクビになるかもしれない。
でも、任意整理したらそのせいで会社を退職させられるかもしれない。
もうどうすればいいのかわからない。
そんな不安を抱えている人に、ぜひ知ってもらいたいことがあります。
自分から話さない限り、任意整理が会社にバレる可能性は一切ありません。
万が一バレたとしても、任意整理したことだけを理由としてクビにするのは違法です。
むしろ、借金の問題を放置しておくほうが、退職という結果に陥るおそれは大きいのです。
任意整理は、利息をカットできるという借金減額効果があり、返済期間の調整によって毎月の負担額も抑えられる、比較的デメリットの少ない債務整理です。
そして何より、周りの人や会社の人に知られるきっかけとなる要素がまったくないという特徴があります。
この記事では、なぜ任意整理しても退職(クビ)にならないのか、クビになりたくないという理由で借金を放置するとどのような結果になりうるのかを順番に説明します。
ぜひ最後まで読んで、あなたの不安を解消してください。
はじめに、任意整理をしたことが会社に知られる可能性は限りなく低いといえる理由を2つ説明します。
1つ目の理由は、任意整理をしてもカード会社(借入先の銀行・クレジットカード会社・消費者金融など)などからの連絡が会社にいくことは一切なく、裁判所から連絡が来ることもないということ。
もう1つの理由は、官報など公の文書に任意整理の情報が載ることは一切ないため、会社が任意整理について知るすべはないということです。
まず、任意整理をしても、カード会社などから会社に連絡がいくことは一切ありません。
任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士からカード会社などに「受任通知」が送られます。
受任通知は「任意整理の依頼を受けて手続きを開始します」というお知らせであり、これを受け取った後は、カード会社などは取り立てを一切行ってはいけないと法律で決められているのです。
また、受任通知が送られた後は、カード会社などからの連絡や通知はすべて弁護士事務所に宛てられますので、任意整理に関する連絡や通知が会社にいくことはありません。
さらに、任意整理には裁判所が関わらないので、裁判所から会社に通知や連絡が来ることも絶対にありません。
債務整理には任意整理の他に、個人再生と自己破産という2種類の手続きがあります。
この2つは裁判所を通して行われる法的な手続きなので、国の新聞である「官報」に個人再生や自己破産の情報が記載されます。
任意整理の場合、前述のように裁判所が関わりませんので、官報にも載りません。そのため、あなたが任意整理をしたことが公の文書から第三者に会社に知られる可能性が一切ないのです。
任意整理をしたことが会社にバレたとしても、任意整理をしたということを理由として解雇(退職)とすることは、労働基準法で禁止されているということは、ぜひ知っておいてください。
万一、任意整理したことだけを理由として会社をクビになったとしたら、それは不当解雇になるわけです。
不当解雇は犯罪ですから、こちらから訴訟を起こして抗議することが可能です。
任意整理したら会社を退職になるというのはまったくの誤解ですので、その点については安心してください。
上でも軽くふれましたが、債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。
そして、自己破産を選んだ場合、手続中は一定の職業に就けなくなるという制限があります。
一般的な事務などを行っている会社員であれば影響はないことが多いですが、この制限は弁護士や会計士などの士業、警備員、建設関係、旅行関係、金融関係など、さまざまな分野の職業が対象となっています。
もし、自己破産をする場合で自分の仕事が制限の対象となる場合は、事前に会社に相談して休職などの措置を取ってもらう必要があります。
そうしなければ、会社や自分が罰せられるなどの問題が起き、それを理由に退職にまで発展してしまうおそれがあるのです。
一方で、任意整理を選んだ場合は、自己破産の場合のような仕事上の制限は一切ありません。
任意整理をするからといって会社に相談しなければならないようなことも全くないので、任意整理は仕事への影響という面ではかなり気楽にできる債務整理であるといえます。
任意整理をすると退職金に影響があるという誤解をしている人がたまにいるようです。
これは個人再生や自己破産で退職金が「財産」として扱われ、場合によっては回収されてしまうために、任意整理でも退職金に影響があるのでは…という誤解が広まってしまったものと思われます。
実際には、任意整理と退職金は何の関係もありません。
回収されることもなければ、任意整理をしたからという理由で減額されることもありません。
ここまでは、任意整理のせいで会社をクビになるおそれはないということを解説してきましたが、ここからは、任意整理をせずに借金を滞納してしまった場合、どのようなことが起こりうるのかを説明していきます。
まず、3~6カ月以上借金の滞納が続くと、カード会社などから会社宛てに督促の連絡が来て、借金をしていることが会社にバレる可能性があります。
そして、最終的にはカード会社などから借金を返済するよう訴訟を起こされ、裁判に負けて財産を差し押さえられることになってしまうのです。
ここで気をつけたいのが、会社から支払われる給料というのもひとつの財産であるということです。つまり、滞納が続くと給料を差し押さえられる結果となってしまうのです。
そして、給料が差し押さえられる状況になると、借金を抱えているということが会社にバレることになります。
借金をしているということだけを理由に会社をクビになることはありませんが、昇進に影響があったり、会社に居づらくなったりするというケースはあるようです。その結果として、本人が自ら退職を選ぶという結果も珍しくはありません。
ですから、借金を返しきれずに滞納しそうな場合や、既に滞納している場合は、放っておかずに弁護士などに早めに相談したほうが、悪い結果を避けられるといえます。
任意整理をすると、「借金をもともと決まった条件で返すことができなかった」という信用事故の情報が、「信用情報機関」という機関に5年程度登録されます。
信用情報機関というのは、お金を貸す事業をしている企業が加盟していて、お金を貸す相手に返済能力があるかどうか調べることができる機関です。
この信用情報機関に登録されている間は、お金を貸す事業を行っている企業(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)に加えて、信用情報機関への転職も不利になる可能性があります。
また、任意整理の対象にした会社も、その会社の記録として債務整理の情報が残っていることがあるので、転職時に不利になる可能性があります。
しかし、任意整理の対象とした会社や、貸金業者・信用情報機関以外の場合、転職時に任意整理が悪影響を及ぼすということは一切ありません。
任意整理は法律で認められている手続きであり、それを行ったからといって仕事ができなくなるということはありえないからです。
このように、クビになることを恐れて任意整理せずに借金を放置してしまった場合、任意整理をしたときよりもはるかに悪い結果となる可能性のほうが高いのです。
任意整理では利息をカットしたり返済期間を調整したりできるため、返済の負担をかなり軽くすることができます。また、個人再生や自己破産と比べてデメリットが少ないということも特徴です。
借金の問題で不安を抱えている人は、思い切って弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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