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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任整整理しても子供の奨学金の保証人になれるの?」
「任意整理後でも子供の奨学金申請の審査は通る?」
任意整理するとブラックリストに載ってしまうため、新たな借金やクレジットカードの発行が一定期間できなくなります。
また、ローンなどを組む場合、保証人が必要となるケースがありますが、任意整理をすると一定期間保証人になることもできなくなります。
ところで、子供の奨学金には保証人が必要となるのですが、親が任意整理すると一定期間保証人になることができなくなります。
自分だけならまだしも、家族に迷惑がかかるのは非常に心苦しいことでしょう。
しかし、任意整理した直後でなければ保証人になれる場合もあります。そこで今回は、任意整理しても子供の奨学金の保証人になれるのか解説したいと思います。
まず、結論から言うと、任意整理をすると一定期間は子供の奨学金の連帯保証人にはなれなくなります。
その理由は、後述する信用情報機関のデータベースに事故情報が載ることによって、それを参照している会社の審査に通らないためです。
したがって、保証人が必要な奨学金については、一定期間その保証人になることはできません。
任意整理をした場合には、CICやJICCといった信用情報機関(個人信用情報の管理や提供をする機関)のデータベースに事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載った」状態となります。
なお、事故情報が掲載される期間は5年程度で、その間はクレジットカードの発行や、新たにローンを組むことができなくなるのに加え、ローンの保証人になることもできなくなります。
なお、信用情報機関のデータベースは、CICやJICCなどに加盟している他の会員でも閲覧できます。
奨学金を管理している「日本学生支援機構(JASSO)」も信用情報機関の会員であるため、信用情報を知ることができます。
奨学金を申請する際には、奨学生本人だけでなくその連帯保証人となる人も個人信用情報による審査を受けることとなります。
したがって、任意整理をしてブラックリストに載っている状態の場合には、保証人になることができなくなります。
保証人の個人信用情報がJASSOにチェックされるため、ブラックリストに載っている状態だと返済能力がないと判断されてしまい必然的に保証人になることができなくなるというわけです。
債務整理をしても、一生保証人になれないというわけではありません。任意整理後、5年程度経過すれば、再び奨学金の保証人になることができます。
なお、事故情報が登録される「起点日」の定め方は、信用情報機関によって異なります。
そのため、「そろそろ大丈夫かな」という時期になった際には、最新の信用情報を確認しておいた方が無難でしょう。
自分の信用情報は、信用情報期間に開示請求をすれば知ることができます。
ただし、手続きができるのは基本的に本人のみであるため、代理人が実施する場合には委任状が必要となります。
以下、それぞれの信用情報機関の開示請求方法について紹介します。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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