債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「過去に任氏整理したのに再び借金してしまった・・どうしよう」
「もう一回任意整理したいけどできるのかな?」
過去に任意整理をしたご経験のある方であっても、再び何かしらの理由で借金をしてしまい、どうしてよいか悩んでいる方もいらっしゃるしょう。
実際、そのような方のご相談は数多く存在します。
そんな時、まず頭に浮かぶのは「もう一回任意整理できたらないいなぁ・・・」というお考えであろうとかとお察しします。
そこで今回は、「以前に1度任意整理したことがあるが2回目は?」についてご説明していきましょう。
まず、任意整理とはそもそもどのような手続きであるのかご存じない方もいらっしゃると思いますのでご説明していきましょう。
任意整理とは、あなたとカード会社(クレジットカード会社、消費者金融、銀行)の和解によって進める手続きで、利息を免除したり、毎月の返済額を減額するための手続きです。弁護士や司法書士が、間に入って交渉を進めた方がよりスムーズに進みます。
和解する内容は、主に以下のような手続きになります。
上記のような手続きを進めた上で、元本だけを3~5年の間で返済していくことになります。
任意整理で得られるメリットは、上記以外にもいくつかありますが、特に注目されるのは、一部のカード会社の借金だけ整理できることと、第三者に知られずに手続きを進められる点が大きなメリットと言えるでしょう。
そして、職場や友人など、第三者に知られずに手続きを進めたい方にとっても任意整理は有効です。任意整理は「官報」という国の新聞のようなものに、整理を行ったという個人情報が掲載されないので、第三者に知られずに手続きを進めることができます。なお、個人再生や自己破産の場合は官報に整理した情報が掲載されてしまいます。
デメリットとしては、任意整理はあくまでも和解による手続きであるため、カード会社の判断によっては成立しない可能性があるということです。
その他にもいくつかデメリットはありますが、多くの方が気にする点は、ブラックリストに載り、約5年はカードを作れないという点でしょう。
さて、本題に移りますが、過去に任意整理をしたことのある方は、2回目の任意整理をすることができるのか。結論としては2回目であっても任意整理は可能です。
それでは、もう少し細かく説明していきましょう。
そもそも、過去に任意整理をした方が、2回目も任意整理をするということを、カード会社が認めるのか?と疑問に感じる方は多いでしょう。
どういうことかと言うと、任意整理は、あなたとカード会社の和解で成立する手続きであるため、カード会社が意義を唱えない限り何度でも任意整理を行うことはできるのです。
もちろん、法律上も禁止されているわけではありません。
とは言うものの、カード会社の立場で考えると、任意整理することで元本(または借金の一部)を返済してもらうつもりで任意整理に応じたのに、「やっぱり返済できませんでした」、と言われても応じないのは当然でと言えるしょう。いつになったら完済してもらえるのかわかりませんからね。
つまり、同じカード会社に2度目の任意整理をお願いしても成立する可能性は極めて低いと言えるでしょう。ちなみに、もし応じてくれるカード会社があったとしても、1度目の任意整理で既に利息はカットされているので、2度目の任意整理でカード会社が出来ることは返済期間の延長のみとなります。
このことから、同じカード会社で繰り返し任意整理を行うことは非常に厳しいといえますが、別のカード会社で任意整理を行うのであれば成立する可能性は高いと言えるでしょう。
異なるケースで言えば、過去に任意整理したカード会社の借金は完済している場合で、2度目の任意整理をしたい場合は、ほとんどのケースで認められます。
任意整理とは言え、きちんと約束通りに返済したことで信頼を得ているので、2回目であっても認められわけですね。なお、1度目の任意整理から2度目の任意整理を行うまでの期間も特に定めはありません。必要であればすぐにでも任意整理できる可能性があります。
とは言うものの、任意整理後約5年間はブラックリストに載っている状態ですから、任意整理の対象にしていないカード会社で借金を積み重ねてしまったケースがほとんどと言えるでしょう。
それでは、任意整理対象外にしていたカード会社の借金が膨らみ、追加で任意整理をしたい場合はどうなるでしょうか。
その他、任意整理の和解後に、整理の対象にし忘れたカード会社を追加したい、というケースもあるかもしれません。
このような場合であっても、基本的には追加での任意整理は可能です。
ただし、任意整理するカード会社を追加したことで、返済可能額がキャパを超えてしまい、返済が滞るようでは問題です。このような場合は、個人再生や自己破産を検討しましょう。
個人再生や自己破産を行った後に、任意整理をしたい方もいらっしゃいます。
まず、最初に個人再生や自己破産を行った場合、最初の手続きの確定日から7年間は申し立てが禁止されています。
それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。
まず、前述した通り、個人再生後7年間が経過しないと任意整理ができないということが前提にはなりますが、7年間が経過すれば個人再生後であっても任意整理ができる可能性はあります。
とは言うものの、任意整理は和解による手続きであるため、個人再生をした際に計画通りに弁済していることが条件となるでしょう。
また、個人再生後に借金を膨らませた理由がギャンブルや浪費である場合は、和解に応じてもらえない可能性が高いと言えるでしょう。
カード会社に信頼してもらうことが大切、ということですね。
自己破産も7年間が経過すれば、法律上は任意整理可能です。
とは言え、自己破産で過去に借金を全額免除した履歴のある方に対して、カード会社が任意整理に応じるかと言えば、極めて厳しいと言えるでしょう。
最初に自己破産した方は、2度目も自己破産のケースが多いですね。
過払い金を受け取った後であっても、任意整理を行うことは全く問題ありません。
しかし、過去に過払い金請求したカード会社や、そのグループ会社などであれば、任意整理に応じないケースは多いですね。
最悪ケースでは、借金の一括請求されてしまうことも考えられます。
とは言うものの、カード会社としては、自己破産や個人再生をされて借金を減額するリスクも考えるでしょうから、必ずしも任意整理できないわけでもありません。まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。
もし、「任意整理をできなかった場合はどうすればよいか?」とお考えになる方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、任意整理が厳しい場合は、個人再生か自己破産を選択することになるでしょう。
任意整理の和解が成立しない場合でも、個人再生や自己破産であれば成立する可能性は高いと言えます。
特に個人再生の1つである「給与所得再生」という方法であれば。多くのケースで免責されています。
まずは一度、弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。
現状のあなたに最適な方法を提案してくれるはずです。
1回借金をしたことのある方は、完済しても再び借金をする傾向にあると言われます。
つまり、借金はクセになってしまうのでしょう。
1回目の借金で、それ以降全く借金しなければそれがベストではあるのですが、なかなかそうもいかないのかもしれません。
もし、あなたが2回目の任意整理をお考えであれば、試しに弁護士や司法書士にご相談されてもよいかもしれませんね。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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