債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
(三宮駅から徒歩約5分)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「任意整理した後に、携帯電話の機種変更がしたい」
「任意整理するとスマホの機種変更ができなくなるって本当?」
借金の将来利息を0円にしたり、返済期間を長めに調整して毎月の負担を減らしたりできる任意整理。
裁判所を通さず弁護士に任せておけるなど気楽にできるので、任意整理の知名度はどんどん上がってきています。
一方、任意整理をすると携帯電話やスマホが機種変更できなくなるのでは? と心配する人も少なからずいるようです。
実際には、任意整理のせいで携帯電話・スマホの機種変更や新規契約自体ができなくなることはありません。
いくつかの細かいポイントにさえ気をつければ、任意整理の後でも携帯電話やスマホの機種変更は問題なくできます。例えば……
機種代の分割払いができなくなる。
携帯代・スマホ代の支払いがクレジットカード払いにできなくなる。
携帯代・スマホ代を滞納している人は「携帯ブラック」にも注意が必要。
携帯電話会社を任意整理の対象にすると、そこでは新規契約ができなくなる。
このような、任意整理による携帯電話・スマホへの影響や、機種変更・新規契約をするときのポイントについて、これから具体的に説明していきます。
任意整理をしたこと自体によって、携帯電話・スマホの機種変更や新規契約はできます。
ただし、任意整理をしても携帯電話・スマホの機種変更や新規契約に全く影響が出ないわけではないので注意が必要です。
「任意整理をするとブラックリストに載る」ということは、なんとなく知っている人もいると思います。
これは正確に言うと、「信用情報機関」が管理している信用情報に「信用事故」の情報が登録されるということを意味しています。
「信用情報機関」というのは、銀行・クレジットカード会社・消費者金融などが加盟している機関で、相手に返済能力があるかどうか調べるために、クレジットカードの利用状況や債務整理の状況といった「信用情報」を記録・管理しています。
任意整理をすると、借金を決められた条件で返せなかったという「信用事故」の情報が、信用情報機関の信用情報に登録されます。
このようにしてブラックリストに載るため、任意整理をした後は、携帯電話・スマホの機種変更・新規契約にもいくつかの制限がかかることになるのです。
分割払いという支払方法は、機種代を携帯電話会社(DoCoMoやソフトバンクなど)が一時的に立替えてくれて、それを後から分割で返済している、という仕組みになっています。
例えば、ソフトバンクで8万円のiPhoneを分割払いで購入したとすると、ソフトバンクが機種代の8万円を一括で支払ってくれて、後から24回払いでスマホ利用料金と一緒に機種代を返済している、という形になるのです。
つまり、機種代の分割払いでは、携帯電話会社への信用が必要となります。そのため、任意整理によってブラックリストに載っている状態、すなわち信用情報に傷がついている状態だと、機種変更や新規契約のときに機種代を分割払いにできなくなるので、一括で支払うことになります。
任意整理でブラックリストに載ると、クレジットカードが利用停止になり、新規で作ることもできなくなります。
そのため、ブラックリストに載っている間は、携帯電話・スマホの機種変更や新規契約をするときに、クレジットカードで代金を支払うことはできません。
また、それまで携帯電話代・スマホ代をクレジットカード払いにしていた人は、任意整理の前に口座引落など別の支払い方法に変更しておく必要もあります。
なお、任意整理の場合、ブラックリストに載る期間は5年程度です。
その期間が過ぎれば、任意整理をする前と同じように、分割払いやクレジットカード払いの制限は解除されます。
携帯電話代・スマホ代を滞納すると、いわゆる「携帯ブラック」という状態になります。
「携帯ブラック」というのは、TCA(電気通信事業者協会)という機関に、携帯電話代・スマホ代の滞納があるという情報が登録されている状態のことです。
TCAにはDoCoMo、au、ソフトバンクといった大手だけでなく、格安スマホの携帯電話会社も加盟しています。
携帯ブラックになると、携帯電話・スマホの契約が強制的に解除されたり、新規契約ができなくなったりします。
携帯ブラックの情報はTCAで共有されているので、新規契約は他社であっても断られてしまいます。
携帯ブラックから抜け出すためには、滞納している携帯電話代・スマホ代をすべて支払う必要があります。
5~10万円の預託金を支払えば新規契約できる携帯電話会社もありますが、将来的にも滞納を解決してから契約するほうがよいといえるでしょう。
ここからは、任意整理後も携帯電話・スマホを使い続けられるかどうかについて説明します。
ポイントとなるのは、任意整理をするときに携帯電話代・スマホ代の滞納があるかないかと、滞納している携帯電話代・スマホ代を任意整理の対象に含めるかどうかです。
まず、携帯電話代・スマホ代の滞納がまったくない場合は、任意整理による携帯電話・スマホへの影響はあまりありません。
上で説明したように、機種代の分割払いができないことと、代金や料金のクレジットカード払いができないことに気をつければ大丈夫です。
携帯電話代・スマホ代の滞納がある場合は、それを任意整理の対象に含めるか含めないかで、携帯電話・スマホに影響が出るかどうかが変わってきます。
任意整理では債務整理の対象とする借金や支払義務を自由に選ぶことができ、滞納している携帯電話代・スマホ代も、希望があれば任意整理で解決することができます。
ここからは、auのスマホ代を30万円滞納していて、その他にアコムから50万円、りそな銀行から100万円の借金があるAさんを例として説明していきます。
この場合、Aさんはau、アコム、りそな銀行のそれぞれについて、任意整理をするかしないか自由に決めることができます。
まず、Aさんがアコムからの借金50万円とりそな銀行からの借金100万円を任意整理したうえで、auのスマホ代滞納分の30万円は任意整理の対象から外し、自力で支払ったとします。
この場合は、滞納していたauのスマホ代と任意整理とは何の関係もありませんので、Aさんはそれまで使っていたauのスマホを使い続けることができますし、機種変更も行うことができます。
つまり、滞納していた携帯電話代・スマホ代を任意整理の対象から外して滞納分の料金を支払えば、携帯電話代・スマホ代の滞納がまったくない状態で任意整理をしたのと同じことになります。
次に、Aさんがアコムからの借金50万円とりそな銀行からの借金100万円に加えて、auのスマホ代滞納分の30万円も任意整理したとします。
注意しなければならないのはこちらの例で、この場合はAさんがそれまで使っていたauのスマホが契約解除となり、使えなくなります。
さらに、「auのスマホ代30万円を滞納し、それを任意整理した」という情報はauに記録されますので、任意整理後はauで新規契約することができなくなります。
つまり、滞納していた携帯電話代・スマホ代を任意整理の対象に含めると、携帯電話・スマホが使えなくなるうえ、新規契約もできなくなるのです。
また、スマホの本体代を分割払いにしていて、分割払いが完了していない状態でスマホ代を任意整理の対象に含めると、そのスマホ本体が没収されることがあります。
ですので、携帯電話代・スマホ代の滞納分を対象から外せるというのは任意整理の大きな利点の一つです。
逆にいうと、任意整理の対象にしたいくらい携帯電話代・スマホ代の滞納分が高額だったり、返済の余裕がなかったりする場合は、個人再生などもっと借金減額の効果が大きい方法を検討したほうがいいこともあります。
弁護士との相談で、自分の状況に応じてどのような方法をとるのが最適かということも教えてもらえるので、迷ったら無料相談を利用してみるといいでしょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
●受付時間:平日9:00~20:00
●定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
弁護士法人リーセット
神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階(各線三宮駅から徒歩約5分)
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4
真田ビル5階
(各線三ノ宮駅徒歩約5分)
兵庫県全域(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・高砂市・芦屋市・豊岡市・三木市・たつの市・丹波市・赤穂市・南あわじ市・小野市・加西市・洲本市・淡路市・篠山市・西脇市・宍粟市・加東市・太子町・播磨町・朝来市・猪名川町・相生市・稲美町・養父市・多可町・福崎町・香美町・佐用町・上郡町・新温泉町・市川町・神河町)