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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「未成年だと、債務整理できないのかな...?」
誰でも二十歳を過ぎれば、サラ金や住宅ローンなど、金融機関からの借入契約ができるようになります。
さらに、最近では学生用のキャッシングやクレジットカードの発行などのサービスも増えてきています。
それにともない、ずいぶん若いのに借金苦に悩んでいる人も、増加傾向にあります。
当然ですが、若いからといって、借金の免除などが行われる訳ではありません。
支払いの遅延、滞納などに対して、金融機関がとる処置も、一般成人と同じです。
返済が滞り続けると、財産の差押さえになる可能性があります。
そうなる前に、債務整理を検討すべきですが、年齢によっては、手続きが行えないということも、あるのでしょうか?これは若い人に限らず、高齢者の場合も、同様に気になりますね。
下記にて、詳しく解説していきたいと思います。
まず、はじめに結論から述べると、債務整理に年齢制限はありません。
どんなに若い人であっても、借金の債務整理手続きを行う権利があります。
これは、若い人に限らず、高齢者に関しても同様です。
高齢者の、年金受給者の場合はどうなのでしょう?
年収が年金のみの場合は、返済能力も限られている場合も多く、債務整理も難しいのではないか?と思い悩んでいる人が、少なくないようです。
もっとも、法律的に、年金受給者だからといって、債務整理に制限がかかることなど、一切ありません。
ただ、一点注意すべきなのが、借金の額です。
多額の借金により、債務整理後の返済計画の目処が立たない場合は、自己破産を選択せざるを得ない、という状況もありえます。
もちろん、自宅などを処分しなければならない自己破産は最後の手段なので、(高齢者の場合は特に)、選択しない場合が多いです。
一般的には、任意整理か個人再生をおこない、借金を減額させて、5年で計画的に返済する道を模索します。
まずは弁護士などの専門家に相談して、どの選択がもっとも適切なのか、慎重に判断していきましょう。
高齢者になると、借金の相続を見越して、債務整理をする人も多いです。
相続では、財産のみならず、借金も対象となります。
例えば、持ち家や土地などの不動産は相続するが、借金は相続しない、といった選択は法律では認められていません。
そんな状況にならないように、あらかじめ債務整理をする訳です。
破産ではなく、任意整理や個人再生なら、財産を残したまま、借金を解決することが出来る為です。
一方で、若い人でも、債務整理手続きをとる人もいます。
若い人の借金問題は、単純に月々の返済が追いつかない、という場合が多いです。
自分のキャパシティを超えた借金や、突然の事故やトラブルによる借金などが、考えられます。
返済が難しくなっている場合なら、任意整理や個人再生が勧められることが多いです。
若い人の場合は、年齢的にも就職に有利で、経済的に立ち直る機会は多くあります。
借金が無くなるからといって、簡単に自己破産を選択しないように、注意しましょう。
例えば任意整理なら、裁判所を介さずに、カード会社との交渉だけで済ますことが出来るので、早期の解決が望めます。裁判費用や、職業の制限などを受ける心配もありません。
ただし、多額の借金で返済が現実的ではなかったり、借金の原因に問題があるケース(ギャンブルや犯罪など)では、仕方がなく破産手続きをするということもありえます。
任意整理と年齢についての関係について、詳しく解説します。
年齢に関係なく、任意整理をすることができます。
高齢の年金受給者でも、問題なく任意整理することができます。
例えば100歳の人でも、任意整理することはできます。
もちろん、高齢者だから、ということを理由に法律事務所に依頼を断られることもありません。
むしろ、高齢者の借金問題については過払い金請求ができる可能性があるなど、借金を一気にチャラにすることができるケースも、少なくありません。
それでは未成年者については、どうなのでしょうか?
未成年者については、そもそも親の同意がないと、借金することができません。
これは貸金業法で定められています。
したがって、未成年者だけの意向のもと、お金を貸す行為は違法ということになります。
未成年者が借金をしていて、カード会社がしつこく督促してきたり、取立て行為を行ってきた場合は、債務整理の前に、まずは警察に通報しましょう。
そもそも、未成年者だけの意向、つまり親の同意なしに借金をしている状況は、契約を取り消すことが可能です。
取り消した借金を返済する必要はないので、任意整理をする必要性も無い訳ですね。
一方で、借金の契約が無効になったからといっても、最後に最低限の返済はするように、規定されています。
要するに手元に残っている借入金や、購入物などは、カード会社に返しましょうということです。
他方で、年齢的には未成年でも、法律上は「成人」として扱われることがあるので注意してください。
① 既婚者
② 商売をしている
③ 成人のふりをした借金
...このようなケースでは、借金の返済も一般成人と同様の扱いとなります。
借金の契約の取り消しも不可能です。
個人再生については、他の手続きと異なり、手続きを行う為の条件が厳しいことで知られています。
例えば、借金が住宅ローンを除き、5千万円以下であり、将来にわたり安定した収入を得る見込みがあること、などが条件となります。
裁判所へ、適切な再生計画案の提出も必要です。
したがって、収入源が少なかったり、不安定であると見なされた場合は、手続きは行えません。
人によりますが、高齢者や、若年者の中には、手続きを行うこと自体が難しいというケースもあるでしょう。
ほとんどのローンは、70歳以上の人だと審査に落ちます。
また、70歳までの完済できるようなローンの組み方が一般的です。
なので、個人再生の場合は、年齢制限はありませんが、おおむね20~60代までが、おこなえる年齢といえるでしょう。
自己破産と年齢については、どうでしょうか?
上記でも記しましたが、高齢者の自己破産の場合は、自宅など長年蓄えてきた財産を手放さなくてはならなくなるので、現実的な理由から、破産手続きを利用する人は少ないです。
一方で、若年者については、むしろ自己破産をするには有利といえます。
例えば、本来は5年で返済しなければならなかった200万円の借金を、破産手続きでチャラにすれば、5年後には200万円の貯蓄をすることができる、という可能性が生まれる訳です。
就職や結婚に不利になるのでは?と不安になる人も多いのですが、別に就職の際に自己破産の過去を申告する必要は無いですし、それは結婚についても同様です。
もちろん、ブラックリスト状態になることで、7年ほどローンが組めなくなるというデメリットはありますが、これもいずれは解消されることです。
「若いうちは自己破産すべきではない」という先入観を持っている人も少なくないのですが、実は有効な選択肢だということは、認識しておきましょう。
以上、いかがでしたでしょうか?
高齢者や若年者の債務整理について、詳しく解説してまいりました。
債務整理に年齢制限はありません。どんな年齢の人でも、適切な判断のもと、債務整理をすれば借金問題を解決することができます。
債務整理にネガティブな印象をもっている人は少なくないのですが、その先入観は捨てましょう。
むしろ、借金を帳消しにして、再スタートをアシストする、ポジティブな制度なのです。
借金で悩んでいる人は、ぜひ弁護士や司法書士などの法律のプロに相談して、債務整理の一歩を踏み出してください。
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