神戸・三宮の債務整理に強い弁護士法人!
(神戸)弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「新型コロナウイルスの影響で仕事の収入が減ってしまった…」
「クレジットカードや借金の支払いができない…」
今日の新型コロナウイルスの広がりで、当事務所にもこのようなお悩みを抱えていらっしゃる方からのご相談が増えてきています。
2019年11月に中国の武漢から広まった新型コロナウイルスですが、2020年6月現在、日本国内で16,000名以上の方が感染されており、緊急事態宣言が解除されてからも予断を許さない状況です。
新型コロナウイルスのしわ寄せで、仕事が減ったり、仕事を失ったりしている方が増加傾向にあり、それに伴ってクレジットカードやローンなどの借金の支払いができなくなっている方も増えてきているようです。
ここでは、新型コロナウイルスの影響により借金返済に困った場合の解決策として、債務整理をご提案します。
新型コロナウイルスの被害をこれ以上広げないための施策として、ついに前代未聞の「緊急事態宣言」が発令されました。
これにより日本経済は大きなダメージを受け、多くの方の生活に影響を与え始めています。
2020年4月7日、安倍総理によって、新型コロナウイルスの蔓延を阻止するために、私権制限も辞さない措置を可能にする「緊急事態宣言」が発令されました。
「私権」とは、財産の帰属に関する権利の「財産権」や、生命や自由、名誉などに関する権利の「人格権」、家族関係に関する権利の「身分権」といった権利を総称したものです。
期間は4月8日から5月6日までの1カ月間とされており、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象となっています。
安倍首相は、「国家的な危機にあたり、国民の命と健康を守ることを第一に、感染拡大防止に向けた取り組みを進めていく」と表明。
これに伴い、社会機能維持に必須とされる職種を除き、原則として在宅勤務をするよう要請しています。
なお、出勤が必要な場合でも、出勤者数を最低7割減らすことと、時差出勤の対応が必要です。
そして、7都府県以外の国民に対しても、「密閉・密集・密接」の、いわゆる「三密」の回避が要請されました。
緊急事態宣言を受けた7都市の知事は、
することが可能です。これに協力しない場合には、
といったさらなる措置が可能となります。
また、物資を隠した場合などには、6カ月以下の懲役などが科されるそうです。
緊急事態宣言の発令によって、休業要請が出されている職種があります。
なお、2020年4月7日の段階で東京都が休業要請を想定する施設は以下の通りです。(都市によって、若干内容が異なります)
<大学・学習塾など>
大学、専修学校、自動車教習所、学習塾、各種学校など
(床面積100平方m以下の小規模店舗などは、感染防止対策をしたうえでの営業)
<運動・遊戯施設>
スポーツクラブ、ボウリング場、スケート場、体育館、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など
<劇場等>
映画館、ライブハウス、劇場、観覧場、演芸場など
<集会・展示施設>
集会場、公会堂、ホテル、旅館、展示場、美術館、図書館、博物館など
<商業等>
ショッピングモール、百貨店、ホームセンター、マーケット、質店、貸衣装店、理髪店など
(床面積100平方m以下の小規模店舗などは、感染防止対策をしたうえでの営業)
<娯楽施設等>
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、カラオケボックス、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店、カフェ、バー、ネットカフェ、漫画喫茶、個室ビデオ店、場外車券売場、射的場、勝馬投票券発売所など
いっぽう、感染防止対策必須で営業継続する施設やサービスとしては、以下のようなものがあります。
公共交通機関、スーパーマーケット、病院、薬局、ホテル、金融機関、官公庁、工場、公衆浴場など
休業要請が出ている施設で働いている方は、原則として1ヶ月間は仕事ができなくなります。
そのため、勤務先の休業や、場合によっては倒産によって収入が減ったり、無職になったりする方が今後さらに増えることでしょう。
前述した新型コロナウイルスの影響によって、仕事が減ったり無職になったりしたことで生活が一変した方も多いと思います。
毎日の生活もままならない状態なのに、クレジットカードなどの借金を返済する余裕などないという方も多いことでしょう。
そんな方に知っていただきたいのが「債務整理(さいむせいり)」。
債務整理では借金の支払いを楽にすることができます。
これまでクレジットカードの借金返済が滞ったことがなかった方でも、新型コロナウイルスの影響でまったく返済の目途が立たなくなったというケースが増えています。
クレジットカードの借金が払えない期間が長期化すると、クレジットカードの利用ができなくなり、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から電話やハガキによる取り立て行為を受けることになるでしょう。
そして、さらに払えない期間が長くなると、クレジットカードが強制解約され、借金残額の一括返済を求められます。
こんな悲惨な状況は、絶対に避けたいところ。
こうした借金問題を法的に解決するために国が作った制度が「債務整理」です。
債務整理は日本国民であれば誰でも利用できますので、クレジットカードの借金が払えないと思った方は、できるだけ早く手続を行うようにしましょう。
なお、債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」といった手続があり、あなたの借金額や年収などによって、利用できる手続が異なりますので、弁護士・司法書士と相談して、最適なものを選ぶようにしましょう。
債務整理には、先程説明した借金の減額や免除以外のメリットがあります。
弁護士・司法書士に債務整理の手続をお願いすると、カード会社に「受任通知」という「あなたから債務整理の手続を委任された」という旨が書かれた書類が送付されるのですが、受け取った時点からあなたに対する取り立て行為ができなくなる法的効果があります。
したがって、債務整理の期間中は、クレジットカードの借金返済もストップする点も大きなメリットといえるでしょう。
つまり、
ということです。
「新型コロナウイルス」が原因でクレジットカードが払えない方の中には、一次的に借金の返済ができないだけで、状況が改善すれば再び返済ができるようになるという方もいると思います。
なお、債務整理に必要な期間は短くても3ヶ月、長いものになると1年程度かかることもありますので、この期間中になんとか生活を建て直して、通常通りの返済ができるようになる可能性も高くなるということです。
任意整理は裁判所を介さない債務整理なので、比較的手続は簡単でスムーズに進められる点がメリットです。
任意整理とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息と遅延損害金(借金返済を延滞すると発生する罰金)をカットし、残った借金を3年~5年(36回~60回払い)の分割払いにしてもらうよう合意する債務整理です。
つまり、任意整理とは「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
任意整理のメリットは、
をカットするため、返済するのは借金の元本だけになります。
そして、これを分割払いにしてもらえるため、毎月の返済負担が下げられる点がメリットです。
たとえば、100万円のクレジットカードの借金を3年間(36ヶ月)で返済しようとした場合には、
となります。
そして、これを任意整理で3年間の分割払いにするようカード会社と合意できた場合、
となります。
そのため、毎月の返済負担を減らしつつ、利息をゼロにすることが可能です。
さらに、カード会社と5年返済(60回)で合意できた場合には、毎月の返済額を約16,667円まで下げることもできますので、さらに負担を減らすこともできます。
また、任意整理では、整理対象の借金を自由に選択することができます。
つまり、特定の借金を除外して任意整理できるというわけです。
たとえば、保証人付きの借金を債務整理の対象にした場合には、連帯保証人になってくれた方に借金の一括返済義務が発生します。
そのため、連帯保証人になってくれた方に多大な迷惑をかけることになるでしょう。
しかし、保証人付きの借金を除外して任意整理をすれば、問題ありません。
また、返済中の自動車ローンや住宅ローンを債務整理の対象にした場合も、車や持ち家が没収されてしまいますが、任意整理であれば手元に残すことが可能です。
さらに、任意整理は裁判所を介さない債務整理であるため、減額なルールや複雑な手続が不要なため、手続が早く終わり費用も安く済む点もうれしいところでしょう。
また、任意整理の手続を弁護士や司法書士にお願いすれば家族に内緒で手続を進めやすいため、借金したことが家族にバレにくい点もメリットです。
次に、任意整理では払えない金額のクレジットカードの借金がある方におすすめの、個人再生について説明します。
「個人再生」とは、裁判所に申立することで、借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理です。
つまり、個人再生とは「裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理」といえます。
個人再生のメリットとして挙げられるのは、何といっても借金額が大幅に減額してもらえる点でしょう。
個人再生には、借金を減額してもらえる代わりに最低限これだけは払ってくださいという「最低弁済額」というものがあり、借金額に応じて支払う金額が以下のように異なっています。
たとえば、借金額が400万円の場合は 最低弁済額は100万円で、借金額が2,500万円の場合には最低弁済額は300万円です。
ただし、最低弁済額は個人再生における最大の減額率にとなっているため、あなたの収入や財産額などによっては減額率が下がる可能性もありますので注意しましょう。
また、個人再生には、「住宅ローン特則」と呼ばれる借金を減額してもらいつつ、住宅ローンが残った持ち家を手元に残せる制度が利用できる点もメリットです。
ただし、住宅ローン特則を使っても、住宅ローンの支払いはそのまま残るため、個人再生後は減額された借金と住宅ローンの両方を返済していく必要がある点を覚えておきましょう。
新型コロナウイルスの影響で会社が倒産した、いきなり会社を解雇されたという方もいらっしゃると思います。
無職になり収入が絶たれてしまった方には、自己破産の検討も必要でしょう。
「自己破産」とは、破産と免責という2つの手続を行う債務整理になります。
まず、「破産」とは申立人の財産を清算してカード会社に配当する手続です。
いっぽう、「免責手続」とは、裁判所に借金の返済が「支払い不能状態」と認められることで、借金の支払いを免除してもらう手続となっています。
つまり、自己破産とは「裁判所に借金返済の帳消しを認めてもらう債務整理」といえるのです。
自己破産のメリットは、裁判所に免責が認められれば借金の支払いが免除されるため、借金問題を根本的に解決できる点に尽きるでしょう。
そのため、今後しばらく継続すると思われるコロナウイルスの影響で、復職に目途が立ちそうにない方は、自己破産も視野に入れて早めに弁護士・司法書士に相談して対策を検討するべきです。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
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