債務整理に強い!弁護士が無料相談
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をしたいけどデメリットには何があるの?」
「債務整理をしたら何か生活に支障はあるの?」
借金の返済が苦しくなった人のために用意された制度である債務整理。
借金の総額を減らしてくれたり、免除してもらえる制度ですが、その分デメリットは何かあるのでしょうか。
ネットなどの書き込みを見て、自己破産などをすると社会的な信用を失って人生が終わってしまう…というイメージがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし債務整理はもともと、借金を整理して生活を立て直すために作られた制度です。
もちろんデメリットはありますが、きちんと理解すればこわいものではありません。
債務整理の種類と、それぞれのデメリットについて見ていきましょう。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が載ってしまい、いわゆるブラックリストに載ってしまうことになります。
ブラックリストに載るということは、「お金を貸したけどちゃんと返済されなかった」という情報が載ることになるので、お金を貸す業者からしたら信用が低くなります。
そのため、新しくローンを組んだり、お金を借りたり、クレジットカードを使うことができなくなります。
クレジットカードについてはどうして使えなくなるのか不思議に思う人もけっこういらっしゃいますが、クレジットカードというのは、カード会社が一時的にお金を立て替えてくれ、先に物を受け取ったりサービスを受け、後からカード会社に支払いをするという仕組みです。
そのため支払いが完了するまでは、カード会社に一時的に借金をしているのと変わらない状態なのです。
ブラックリストに載って返済能力が低いとみなされれば、カード会社としても一時的にお金を貸すのはこわいですよね。
債務整理をするとブラックリストに載ることは避けられないので、新しくローンを組んだり借入をするのはもちろん、クレジットカードを使うこともできなくなってしまいます。
ただ、ブラックリストは一生載るというわけではありません。
任意整理であれば5年程度、個人再生や自己破産であれば5~10年程度で情報が削除されます。
情報が削除されれば、新しくローンを組むことも、クレジットカードを作ることも可能になります。
また、クレジットカードがないと不便という人には、デビットカードというものもあります。
デビットカードは、カードで支払いをしたらすぐに口座からお金が引き落とされるので、口座に入っているお金の分しか利用することができません。
また、カード会社にお金を立て替えてもらうこともないので、ブラックリストに載っていても審査に落ちることはなく、新しくカードを作ることができます。
ネットでのお買い物や、旅行など、カード支払いがしたい、クレジットカードがないと不便という人はデビットカードがおすすめです。
自己破産では裁判所の許可がおりれば、借金は全額免除されることになります。
しかし個人再生と任意整理では、手続き後にも返済が続くことになります。
個人再生では借金はだいたい1/5程度にまで減額され、任意整理では将来金利や遅延損害金は免除されますが、借金の元本自体は支払っていく必要があります。
返済期間は3~5年と決まっているため、借金の元本自体が多い場合は、月々の返済額も上がってしまいます。
もちろん、任意整理での返済が難しければ個人再生を、個人再生での返済が難しければ自己破産を、弁護士が収入や支出に合わせて一緒に検討しますが、債務整理をしたから必ずしも生活が急にラクになる、というわけではありません。
カードローンやクレジットカードのリボ払いなどは、保証人をつけるようなことはありませんが、奨学金や車のローン、家のローンなど、保証人をつけている借金を債務整理の対象にする場合、保証人に一括請求がいき、迷惑がかかってしまうことになります。
債権者によっては、一括払いが難しければ分割払いに応じてくれることもありますが、分割払いに応じてもらえない場合、保証人も支払いが難しく、一緒に債務整理しなければならない、ということもあります。
どうしても保証人に迷惑をかけたくない、という場合、任意整理であれば整理する借金を自分で選べるので、保証人がついている借金は対象から外すこともできます。
個人再生や自己破産では、借金は全て対象にしなければならないため、もし保証人がついている借金がある場合、迷惑をかけてしまうことや、いづれ必ず返済します、という旨をあらかじめ連絡しておくようにしましょう。
債務整理でよく心配されるのが、家や車を手放すことになるのかどうか、ということではないでしょうか。
家や車を手放すかどうかは、債務整理の種類によって全く違います。
任意整理の場合、家のローンや車のローンを任意整理の対象にしない限り、何も影響はありません。
個人再生の場合、家は住宅ローン特則によって対象から外すことができるので、ローンが残っていてもそのまま支払いながら住み続けることができます。
車は、ローンが終わっている場合は手放す必要はありません。
ただ、ローンが残っている場合は基本的に整理の対象になってしまうため、手放すことになります。
事業でどうしても必要な場合や、家族が残りのローンを支払ってくれるなど、手元に残せる方法もないわけではありません。
このあたりは担当の弁護士に相談してみましょう。
自己破産の場合、基本的に家や車は手放すことになります。
特に土地や家など資産価値の高いものに関しては、真っ先に没収の対象になるので、手元に残すことはできません。車については、ローンが残っている場合は手放すことになります。
ローンが終わっている場合でも、自己破産においては資産価値が20万円を超えるものは没収の対象になるため、車を売却して20万円を超える場合は手放すことになります。
債務整理をしたことが、家族や知人、会社などにバレないか心配に思っている人はけっこう多いのではないでしょうか。
家族や知人にバレて心配をかけないか、会社にバレてクビになったり居づらくなったりしないか、気になるところですよね。
家族や知人、会社にバレるかどうかは、債務整理の種類と、場合によって変わってきます。
任意整理の場合、家族や知人を保証人にしている借金を整理しない限り、誰かにバレるようなことはまずありません。
同居している家族や彼氏彼女がいたとしても、バレずに任意整理している人はたくさんいます。
任意整理の手続き中に、弁護士事務所から連絡が届いたり、債権者から書類が届くこともありますが、あらかじめ同居している人にバレたくないということを伝えておけば、書類は一度弁護士事務所に届くようにしたり、連絡もメールのみにすることもできます。
もしバレたくない場合は、その旨を弁護士に伝えるようにしましょう。
個人再生、自己破産の場合、家族や知人を保証人にしている借金があると、バレてしまいます。
また、同居している家族がいる場合、家族の収入や支出も書類にして提出必要があるため、秘密にしておくのは難しいでしょう。
個人再生では家を手元に残すこともできますが、自己破産では家や車などの資産は基本的に全て手放すことになります。
同居している家族がいれば引っ越すことになりますし、車がないと急に生活が不便になることもあるでしょう。
もし同居している家族がいて、どうしても秘密にしたい場合は任意整理で解決できないか検討しみましょう。
同居している家族がいない場合、家族を保証人にしている借金がなければ、バレる可能性は低くなります。
会社には、収入証明をもらったりする必要がありますが、バレずに個人再生や自己破産をしている人もたくさんいます。
ただ、会社に借金をしている場合はバレてしまいます。個人再生や自己破産を理由にクビになることはないですが、会社から借りたお金を債務整理してしまうと借金を踏み倒してしまうことになるので、クビになる可能性が高くなってしまいます。
ここまで、債務整理のデメリットについて説明してきましたが、債務整理には借金を減額できるというメリットがあります。
任意整理については、借金の元本自体は残りますが、将来金利や遅延損害金を免除してもらえます。
個人再生では借金を1/5程度まで減らすことができますし、自己破産では全額免除してもらうことができます。
ネットなどで、自己破産すると人生終わる、というような書き込みがあったりしますが、債務整理はもともと、借金で苦しくなった人が生活を立て直すために作られた制度です。
もちろん自己破産となると、本来返さなければならなかった借金を全額踏み倒すことになるので、それなりのデメリットもあります。
ただ、その後の生活に必要な家具や衣類、99万円以内の現金などは、手元に残すことができます。
身ぐるみはがされるようなことはないですし、10年経てばブラックリストからは情報が削除され、クレジットカードを作ったり、ローンを組んで新しく家や車を購入することもできます。
こわいイメージがある人も多いかもしれませんが、きちんとメリットデメリットを理解しておけば、むしろメリットが多いのが債務整理です。
借金に悩んでいる人にとっては、債務整理をするかどうか、する場合は任意整理、個人再生、自己破産の何を選んだらいいか、という基準は気になるものですよね。
まず、債務整理を検討する基準として、
・借金を返すために、別のところから借金をしている自転車操業状態になっている
・毎月の収入から、生活費などを使うと借金の返済にあてる金額が足りない
という状態かどうか、が1つの基準となります。
特に、自転車操業状態になると、金利だけでもかなりの金額になってきますし、収入がすぐに増える見込みがない場合は、返済が厳しい状態であるのは明らかです。
このような状態になったら、債務整理を検討してみましょう。
まずは任意整理を検討してみて、整理したい借金の元本がいくらくらいか計算してみましょう。
計算したうえで、3~5年で支払えそうな場合は、任意整理で解決するのがおすすめです。
また、保証人付きの借金があり、どうしても対象から外したい借金がある場合も任意整理がおすすめです。
もし過払い金があれば過払い金も請求するので、元本自体が減りますが、過払い金があるかどうか分からない、自分の収入で返済できそうかどうかよく分からない、という人は、一度無料相談などに行ってみるのがおすすめです。
3~5年で返済できそうにない場合は、個人再生か自己破産を検討してみましょう。
個人再生と自己破産の違いは、マイホームを残せるかどうかです。マイホームを残したい場合は、借金は全額免除ではありませんが、1/5程度まで減額できる個人再生がおすすめです。
マイホームや車などの大きな資産が特にない場合は、自己破産を検討してみましょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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