債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
友人からの借金は、カード会社金からの借入などとは違い、大半のケースで、お互いの信頼関係で成立しています。そして、だからこそといってよいと思いますが、支払いの滞納や、踏み倒しは、心情的にも、なかなか出来ることではありません。
どんなに毎月の支払いがキツくても、なんとか継続しているという人が殆どではないでしょうか。
友人からの借金を債務整理するとなると、どのようなことに注意しなければならないのか?下記にて整理いたします。
はじめに結論をいうと、友人からの借金を債務整理することは可能です。
もっとも、そうなると、個人対個人の間に、弁護士などの専門家が介入することになる訳です。
カード会社を相手に交渉したり手続きをする、一般的な債務整理の流れとは異なる点は、注意しなければなりません。
もし、カード会社が相手の場合なら、弁護士などが介入すると(貸金業法などの法律の縛りにより)本人への請求を止めなければなりません。
ところが、個人は貸金業者ではないので、かえって督促が激しくなる恐れがあります。
弁護士などが介入することにより、相手が感情的になってしまう...という場合も、予め考慮に入れとかなければなりません。
弁護士に依頼するかどうかは、相手の性格を鑑みてから、決めたほうがよい場合もあります。
もし弁護士に依頼せず、自分で債務整理を行う場合は、まず借金の利息が、違法ではないか確認しましょう。貸金業法で定められた利率を超えている場合は、その借入契約は無効といってもよいものです。
もし無効な借入契約であることが判明したならば、その借金を返済する義務は、(少なくとも法律上は)ありません。
といっても友人との信頼関係の下に成立している契約である場合は、元金だけは返済するのが理屈や倫理上でも、正しい対応といえるでしょう。
もちろん、法律的に借入が無効であっても、自分の意思で返済することは違法ではありません。なお、たとえ弁護士が介入している場合でも、上記の対応を希望する人が殆どです。
もし借金の利息が適正な上で、毎月の返済が難しいのであれば、他の手段を検討する他はありません。
まず検討すべきなのが、元金の減額ができないか相手と交渉することです。
それが難しいのであれば、自己破産ということになります。
もっとも、自己破産は、裁判所への伝え方に注意する必要があります。
というのも、債務整理の手続きをする上で、必ず「友人からの借金であること」を裁判所へ申告しなければならないのです。
この申告を出し忘れたりすると、「虚偽の債権届け出」として扱われて、免責不許可となる可能性が高いです。
自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に、友人の借金である旨を伝えてください。
また無事に自己破産出来た後でも、個人へ返済を再開することは可能なので、その後に友人への返済を再開するかどうかについて、個人間で話し合って決めましょう。
もうひとつ、注意しなければならないのが、友人といっても、それほど関係性がない人(例えば勤務先の同僚など)から、借金をしているというケースです。
また、そのほかにも、SNSなどを通じて知り合った、直接の面識は無い人からの借金なども、最近では増えているようです。
このような、友人(個人)から借入をしてしまう人は、もともとブラックリストに載ってしまっている場合も少なくありません。
つまり、正規のカード会社からは審査が通らないので、仕方がなく友人から借金をしている訳です。
友人からの借入で注意しなければならないのが、「個人間の借入は概してカード会社よりも利息が高い」という点です。
借金をする上で一番のポイントは、利息ですが、カード会社よりも(友人)個人間の借金の方が、利息を高くできるのです。
カード会社の利息については、出資法により、「年利は20%まで」という厳しい規制があります。(この規制を違反すると営業停止となるなど、ペナルティがある)
対して、個人については、このような規制は存在しません。
他方で、上記でご説明した通り、利息制限法の限度を超えた借金(グレーゾーン)は、たとえ個人からの借金であったとしても、法律上は支払い義務がない利息といえます。
上記の例では、毎月の支払いが97,063円だったのが、任意整理後は、将来利息694,268円分が免除となり、46,666円にまで減額することが出来るわけです。
弁護士や司法書士に依頼した費用の内訳は、どのくらいでしょうか?
カード会社1社あたり5万円の報酬として、3社で280万円の借金を任意整理したら、費用は約15万円、プラスの減額報酬となるので694,268円の1割として69000円...となり、約22万円程度となると考えられます。
これはあくまで一例ですが、上記のケースでは任意整理による効果は、弁護士費用を上回るといってもよいでしょう。
以上、いかがでしたでしょうか?
友人からの借金であっても、返済が厳しい時は、債務整理で解決できる可能性が高いです。
友人には迷惑をかけたくない、関係性を壊したくない、など心配事もあると思いますが、債務整理後に、個人間で相談して返済することも可能です。
一方で、友人といっても、あまり関係性がなかったり、実は相手が素人を装ったプロである場合は、大きなリスクを孕んでいるので注意が必要です。
個人で借入をしてくれる場合、相手は何らかの専門知識をもっていて、借金を頼む人の「弱み」を悪意をもって利用してくるケースが少なくないのです。
もし危険な個人の借入をしてしまっている場合は、一刻も早く弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
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