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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
保証人とは、借金をした本人が返済しなくなった場合に、代理で借金の返済の責任を負うことになる人です。
債務整理すると、保証人や連帯保証人に迷惑が及ぶ可能性があります。
また、その後ろめたさから、債務整理に踏み切れない人も、少なくありありません。
ただし、漠然としたイメージだけで、そのように考えるだけではなく、債務整理をすると、どのような仕組みにより保証人に迷惑が及ぶのか?を、しっかりとおさえておく必要があるでしょう。
債務整理と保証人の関係を知る前に、まず基本的な事として、
① 通常保証
② 連帯保証
...の2つに区別がある点を、おさえておきましょう。
なお、カード会社から借入契約をすると、必ずといってよいほど「連帯保証人」の形をとらされます。
連帯保証人は、通常保証よりも責任が重くなります。
債権者と殆ど同じ責任をとらされる、と解釈してもよいでしょう。
連帯保証人には、「催告の抗弁権」(まずは借主に請求してください」という権利)や、「検索の抗弁権」(先に借主の財産を処分してください」という権利)も認められません。
なので、突然カード会社から一括返済を追われて、窮地に陥るような事態も、ありえます。
一方で、通常保証人については、借金をしている人がどうしても返済不可になった場合にのみ、返済義務が生じる保証です。
もしあなたが債務整理をした場合、具体的に連帯保証人にはどのような影響が及ぶのでしょうか?
借金の保証人は、借入をしていた本人が(債務整理などにより)返済しないとなった代わりに、借金の返済義務を負うことになります。
しかも、もしあなたが債務整理によって借金の一部免除や減額を受けたとしても、保証人の返済責任とは関係がないので、カード会社は借金全額の返済を請求します。
また、あなたが借金を滞納している場合は、カード会社は保証人に対して、借金の全額を一括請求するのが一般的です。
普通、借入契約をする場合は、月々の分割返済となっていますが、返済を滞納したり、債務整理をすると、分割払いができなくなったと見なされ、その時点での残債を一括払いしなければならないとの契約内容になっています。
これを「期限の利益喪失」と呼ばれています。
また借金を滞納すると、日々、遅延損害金が加算されていきます。
なので、あなたが保証人付きの借金を債務整理したら、保証人の元には、借金の残債の一括返済と、遅延損害金の合計額の請求が行くことになります。
上記でご説明した通り、債務整理の方法や、あなたの借金の返済状況や残債次第となりますが、連帯保証人を窮地に陥れる恐れがあるので注意してください。
下記にて、各債務整理ごとの、連帯保証人へ及ぶ影響について、整理いたします。
任意整理の場合は、保証人に迷惑をかけずに、借金を整理することが可能です。
任意整理でも、保証人に請求が行くこともありますが、あなたがきちんとカード会社と交渉して、和解した後に、返済計画を立てられれば、保証人へ請求が行くことはありません。
また「連帯保証人が付いている借金は、対象から外す」といった措置をとることも可能です。
個人再生の場合は、保証人へ迷惑が及ぶので注意が必要です。
個人再生は、任意整理のように、保証人が付いているの借金を除外できません。
あなたが再生計画通りに返済できなければ、保証人に借金全額の一括請求が行きます。
ちなみに、一括請求を求められた保証人はどうなるのでしょうか?
カード会社との交渉次第では、分割払いが認定されるケースも、ごく稀にありますが、それが難しく、一括で返済できないとなると、保証人自身が債務整理をしなくてはならない羽目に陥ります。
自己破産も、連帯保証人に迷惑が及びます。
自己破産も、保証人が付いている借金を除外できません。
一括返済を求められ、(個人再生と同様に)連帯保証人に一括での返済能力がない場合は、連帯保証人が債務整理するしかないケースも多々あります。
もしあなたが債務整理を検討している場合、連帯保証人に対しては、どのようなフォローが可能なのでしょうか?
下記にて整理いたします。
もし連帯保証人に迷惑をかけず、借金を債務整理したいのなら、任意整理を選択するしかありません。
上記でもご説明した通り、連帯保証の付いた借金を除外して、その他の借金のみを対象にして、任意整理することが可能な為です。
例えば、カード会社Aの借金だけ連帯保証人がついており、そのほかのサラ金業者B、サラ金業者Cの借金は保証人が付いていない場合などに、有効な手段となります。
なお、一般的にサラ金の借金は、連帯保証人は付きません。
個人再生や自己破産をおこなう場合は、連帯保証人に迷惑が及びます。それでも、被害を最小限に抑える方法としては、
① 時効完成を主張できる場合は行使する
② 求償権を行使できる場合は行使する
③ 保証債務を相続した場合は相続放棄を検討する
...等が、有効な場合があります。
まずは、債務整理を行う前に、弁護士や司法書士に相談して、対策を講じるべきでしょう。
自己破産の保証人は、「求償権」を行使できる場合があります。
これは他人Aの借金を肩代わりして、カード会社に弁済したBが、Aに対して「私がカード会社に払ってあげたのだから、その分を返してください」...といえる権利のことです。
ただし、ここで問題なのが、借金をしていたAがすでに破産している場合です。
自己破産すると、求償権も免責されてしまうので、実質、連帯保証人は求償権の行使が不可能となるのです。
このあたりの法律の解釈は難しい部分なので、もし保証人として求償権の行使を検討している場合は、弁護士に相談するべきです。
もし、債務整理により連帯保証人に迷惑をかけざるをえない場合は、何らかの形で保証人をフォローすべきでしょう。
何のフォローもなかったら、カード会社から突然、保証人の自宅に内容証明郵便などで一括請求書が届いて、呆然自失とする...という事態が起こります。
そうなると、あなたと保証人との間でトラブルとなるのは必死です。
実際に、親族や友人関係が断絶するようなケースが、あとを絶ちません。
また、求償権がなくなっていたり、行使されても応じる能力がないという場合でも、時間をかけて保証人に返済していったり、こまめに状況報告するなど、信頼関係を回復するための努力はあるはずです。
もし他人に連帯保証人を依頼する場合は、
① 支払い不能になったり、債務整理する前に必ず報告し、理解を求める
② 迷惑をかけた場合は、アフターフォローをする
...これだけは最低限のマナーではないでしょうか。
以上、いかがでしたでしょうか?
債務整理による連帯保証人への影響について、詳しく解説いたしました。
ご説明したとおり、任意整理をすれば、連帯保証人に迷惑をかけずに、借金を整理できる可能性があります。
一方で、自己破産や個人再生の場合は、どのような形であれ、連帯保証人に迷惑が及びます。
債務整理をする場合は、あなたと連帯保証人とが、お互いにもっともダメージがないやり方は何か?について、じっくりと判断することが大切です。
いずれにせよ、まずは弁護士や、司法書士へ相談することをお勧めいたします。
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