債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
まずは、弁護士と司法書士の違いについて、しっかりおさえておきましょう。
一般的には、弁護士は少し「お高く」、司法書士は「身近」、というイメージを持っている人が少なくないと思いますが、実際のところ、両者はまったく異なる職種です。
それでは下記にて、弁護士と司法書士は、どんな職業なのか、解説いたします。
弁護士は、すべての法律問題を取り扱うことのできる、法律の専門家です。
どのような法律トラブルに対しても相談を受けて、解決するための行動に取り組みます。法律分野全般を学び、判例研究などにも通暁しています。
業務内容は、債務整理の法律相談はもちろんのこと、行政文書や私文書をはじめとした法律関係の文書作成や、相談者の代理人としてカード会社との交渉、そして話し合いで解決できない場合は訴訟を起こし、裁判をすることもあります。
司法書士は、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成、提出を代行できます。
そのほか、不動産の登記、供託の手続きなども行います。
法律知識のない一般人では、独力でこれらの文書を作成するのは難しいものです。
また債務整理における業務については、弁護士よりも制約が多く、認定司法書士に限り、個別の借金額が140万円以下の法律相談や交渉、訴訟ができます。
下記に、弁護士と司法書士の違いを整理します。」
| 弁護士 | 司法書士 |
借金額が140万円以上の法律相談、交渉、訴訟 | 対応可能 | 対応不可 |
借金額が140万円以下の法律相談、交渉、訴訟 | 対応可能 | (認定司法書士のみ)可能 |
2003年に司法書士法が改正されて、法務省の認定を受けた「認定司法書士」には、示談交渉権や、簡易裁判所代理権が認められるようになりました。
このため、債務整理手続きについては、弁護士同様、司法書士も代理人となることが可能となりました。
また、法改正前より、債務整理の書類作成代理人業務に携わることで、多くのノウハウを得ていた司法書士がいました。このため現在は、債務整理を得意分野として、多くの実績を積み上げている司法書士も存在しています。
司法書士に依頼するメリットは、弁護士よりも費用が安いことです。着手金無料の事務所も多いです。
もっとも上記で解説した通り、司法書士は弁護士のように、法的手続き全般を扱える訳ではありません。
借金の金額や状況、複雑な交渉を要する場合は、司法書士に依頼することができないケースもあります。
次に、弁護士と比較した時の、司法書士のデメリットについて、下記に整理いたします。
債務整理の対象としたい借金が140万円を超える場合は、司法書士に依頼することはできません。
もしカード会社1社からの借金が140万円を超える場合は、法律相談に応じることもできません。
もし万が一、応じてしまった場合は、弁護士法違反となります。これは「非弁行為」とも呼ばれます。
ただし、注意してほしいのは、この140万円という閾値は、借金の総額ではない、という点です。
例えば、カード会社3社から100万円ずつ、総額300万円の借金を借入していた場合は、司法書士に債務整理を依頼しても問題ありません。
借金のみならず、例えば任意整理で多額の過払い金が発生する場合も、司法書士に依頼することは出来ません。
司法書士は、カード会社1社あたり140万円の過払い金が発生している案件については、依頼を引き受けてはいけない、という規制があるためです。
つまり、借金でも過払い金でも140万円のボーダーラインを超えてはならないのです。
なのでもし、2008年以前から借金の返済をしており、過払い金がどの程度か分からない場合は、予め弁護士に相談した方がよいでしょう。
司法書士に与えられる訴訟代理権は、「簡易裁判所まで」に限定されています。
もし司法書士に依頼して、簡易裁判所での訴訟がもつれてしまったら、相手に控訴されて地方裁判所に移ることになり、また新たに弁護士を探して依頼する必要があります。
こうなると、債務整理手続きにかかる費用は司法書士の方が安い、というメリットもなくなるので、注意すべきです。
依頼する側もきちんと先を見越して、リターン分を計算しつつ、複数の専門家を選択肢に入れて、比較する必要があります。
ここでは、弁護士に依頼するメリットについて、詳しく解説いたします。
弁護士なら、カード会社から1社あたりのカード会社の借金が140万円を超えていても、司法書士とは違い、債務整理手続きの依頼を引き受けることができます。
また過払い金についても同様、回収できる限度額はありません。
のみならず、弁護士は司法書士と違って、地方裁判所の管轄事件の代理人になることが出来ます。
140万円を超える過払い金の回収の為に、地方裁判所に訴訟を提訴したら、カード会社も弁護士費用がかかる為に、早期の和解に応じるようになります。
したがって、司法書士に依頼するよりも、早期の返還が期待できる訳です。
債務整理の中でも、自己破産や個人再生は地方裁判所に申立をおこなう必要があります。
司法書士では代理人になることができないので、この場合は、弁護士に依頼するしかありません。
弁護士なら、申立から裁判官とのやり取りに至るまで、素人では難しい対応を、代行してくれます。
また東京地方裁判所で自己破産手続きをした場合、
司法書士に依頼した場合は、手続きに半年以上かかりますが、弁護士なら即日面接制度を利用することで3~4ヶ月程度と早期で完了させることが可能です。
司法書士に依頼して、自己破産をする場合、東京地方裁判所で本人申立をおこなう必要があります。
なお、管財事件になったら、予納金は50万円以上となり、手続きも複雑で手間もかかります。
対して、弁護士に依頼すれば、代理人となれるので少額管財手続きが可能となります。
予納金は20万円程におさめることが出来て、手続きも簡単になります。
弁護士は、借金問題に関する、すべての範囲の業務を遂行することができますが、司法書士には制限があることが、お分かりになったかと思います。
残念ながら、司法書士に債務整理を依頼した場合は、訴訟のもつれなどで、トラブルに発展するケースが、多少なりともあるようです。
一方で、弁護士なら誰でもよいという訳ではありません。
借金問題の解決実績のない弁護士に依頼してしまうと、適切な業務を行ってもらえない可能性があるためです。
弁護士に依頼する場合は、法律事務所のHPを閲覧して、借金問題の解決実績があるかどうかを、きちんと確認しましょう。
依頼先を探す時は、解決実績の有無が決め手となります。
以上、いかがでしたでしょうか?
今回は、債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきなのか?について、詳しく解説いたしました。解説してきた通り、弁護士と司法書士とでは、行える業務範囲に、違いがあります。
先に結論から述べれば、司法書士よりも弁護士に依頼した方が、メリットは大きいです。
借金問題に悩んでいる人は、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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