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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
生活保護を受給している人が債務整理をすると、どうなるのでしょうか?生活保護費が打ち切られるリスクが無いのかどうか、心配ですよね。
結論から述べると、借金の原因によっては、打ち切りとなる可能性は、あります。
例えば、生活保護を受給しているのにもかかわらず、ギャンブルや度が過ぎる浪費などで、サラ金に手を出してしまったことが、バレる...などのケースです。
生活保護費は、生活を支援するためのものです。
ですので、したがって、生活保護費を借金の返済に使っていることが役所にバレると、支給の停止になる可能性もあります。
また、生活保護期間中に借金をすることも、禁じられています。
もっとも、自分から役所に申告しない限り、バレることは殆ど無いですし、禁止する法律がある訳でもありません。
ですが、生活保護受給中に借金をすることは、利息分を含めて完済できる見込みも薄く、リスクが高いので、やめた方がよいでしょう。
また、近年は、生活保護の不正受給が社会問題となり、役所のチェックもより厳しくなっています。
生活保護費を借金の返済に充てていることが、役所にバレるような行動は、可能な限り、避けた方が賢明です。
例えば、役所や区役所で開催される法テラスなどの利用も、避けるべきです。
それなら、生活保護の受給者は、債務整理をしない方が良いのでしょうか?実は、そういう訳ではありません。
「生活保護費を借金の返済に充てること」と、「債務整理をすることで借金を減額したり、免除してもらうこと」とは、別の話だからです。
例えば、自己破産をすることで借金を整理して、なおかつ生活保護費を受給し続けることは、可能です。
殆どの場合、問題視されることも、ないようです。
実際、法律事務所に相談にいくと、生活保護受給者に対しては、自己破産を勧められることが多いです。
もっとも、自己破産については、自宅などの財産がある場合は、差押さえとなる等のデメリットがあります。
まずは、専門家に自身の状況を包み隠さず伝えて、最善のアドバイスをもらうことが大切です。
それでは、生活保護受給者に任意整理や個人再生はできないのでしょうか?
任意整理については、たとえ依頼されても、断ってくる法律事務所が少なくないようです。
なぜなら、借金の返済に生活保護費を使っていることが役所にバレて、打ち切りとなるリスクがあるからです。
そうなると、返済計画は立ち行かなくなりますし、生活がますます困窮することになってしまいます。
このような理由から、生活保護受給者の任意整理は勧められないのです。
また個人再生については、手続き後に返済をする前提の制度となります。
支払い能力が著しく低いとみなされる生活保護受給者の場合は、利用することができません。
2006年以前から、消費者金融から借金をして、返済を続けている人の場合は、「過払い金請求」が出来る可能性が高いです。
2006年以前は、利息制限法を超えた金利での貸付が横行していました。
サラ金から借金をしている人の中には、利息制限法の「引き直し計算」をすれば、借金は減りますし、場合によっては過払い金が戻ってくるのです。
これが、一般的に過払い金と呼ばれているものです。
この過払い金請求は、債務整理として扱われるのですが、もしこれが役所にバレたとしても、生活保護費には、影響はありません。
また、過払い金請求は、本来なら支払う必要のなかったお金を返してもらうだけの手続きなので、ブラックリストにも載りません。
以上、いかがでしたでしょうか?
生活保護を受けている人でも、債務整理をすることは可能です。ただし、一方で、債務整理を行う上では、慎重に行わないといけません。
間違った認識で債務整理を行ってしまったが為に、給付が打ち切られて、ますます生活が困窮する、というリスクもあるためです。
生活保護受給者が債務整理をする場合は、まずは一人では判断せずに、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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