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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「みなと銀行のカードローンを債務整理できるのか?」
「みなと銀行のカードローンは任意整理が可能か?」
兵庫や大阪の皆さんにはおなじみの「みなと銀行」。
兵庫県下で最大規模を誇る地銀です。
また、みなと銀行が提供するカードローンサービスである「Qポートネオ」も、低利率で借入限度額も高いことから、非常に人気があります。
しかし、それだけに使い過ぎてしまう方も多く、「いつの間にか借金が大きくなってしまった……」というケースが後を絶ちません。
でも、安心してください。みなと銀行のカードローンも、債務整理することが可能です。特に最近は、任意整理を行う方が非常に増えています。
そこで今回は、みなと銀行のカードローンを任意整理するとどうなるのか説明しますので、Qポートネオの借金を滞納している方は必見です。
みなと銀行のカードローンを任意整理するとどうなるか、事例も交えて説明します。
結論から言えば、みなと銀行のカードローンであるQポートネオは、任意整理することが可能です。
みなと銀行のカードローンを任意整理すると、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットして、借金の原本のみを原則60回の分割払いにしてもらえます。
みなと銀行のカードローンQポートネオで借りた200万円の借金を、任意整理した事例について紹介します。
まず、Qポートネオで借りた200万円(年利10%)の借金を、そのまま5年間(60回払い)返済しようとした場合、
となります。
次に、Qポートネオで借りた200万円の借金を任意整理すると、
となるため、毎月の返済額が9,000円ほど、利息は55万円ほど減少するという結果です。
任意整理すると利息がカットされて毎月の返済負担が大きく減るため、借金問題の解決に一歩近づくことになるわけです。
現在、日本の法律において、いわゆる貸金業を営む業者は、年利20%以上の利息ではお金を貸していけないことになっています。
しかし、2010年以前の日本の法律では、年利20%以上でお金を貸すことが許容されていたため、その当時にカードローンやキャッシングで借金をした方の中には、年利20%以上の利息を支払っていたケースがあったのです。
そして、この払い過ぎた利息のことを「過払い金」と呼びます。
過払い金が発生していた場合には、カード会社に対して「過払い金請求」することで、払い過ぎた利息を取り戻すことが可能です。
ただし、もともと法定利息内で貸し出しを行っている銀行の借金に関しては、過払い金は発生しません。
したがって、みなと銀行のカードローンQポートネオの借金にも、過払い金は発生しないというわけです。
銀行からの借金を債務整理すると、その銀行の口座が凍結されてしまいます。
したがって、みなと銀行に口座を持っている方がQポートネオの借金を任意整理した場合には、みなと銀行の口座が凍結されることになるのです。
ただし、前述した通りQポートネオは、みなと銀行に口座を持たない方でも利用できますので、口座が凍結されるのはあくまでもみなと銀行の口座を持っている方に限られます。
任意整理すると信用情報に事故情報として登録されるため、5年程度の期間カード会社から新たな借入ができなくなります。
これが俗に言う、「ブラックリストに載る」という状態です。
そのため、みなと銀行のカードローンを任意整理した場合にも、ブラックリストに載ることになります。
なお、信用情報とはカード会社と顧客の取引履歴や債務整理に関する情報などが記録されたもので、ローンの与信審査を行う際に顧客の信用を調査するために利用されているものです。
なお、ブラックリストに載る具体的なデメリットとしては、以下ようなものが挙げられます。
ただし、5年程度の期間が過ぎれば、信用情報から事故情報が抹消されますので、再び借入ができるようになります。
債務整理の対象になったカード会社の中には、「社内ブラック」と呼ばれる独自の顧客情報を管理しているケースがあります。
そのため、みなと銀行のカードローンを債務整理した方は、5年程度の期間が経ち個人情報から事故情報が消えた後でも、みなと銀行から借金できなくなる可能性が高いでしょう。
さらに、社内ブラック情報はみなと銀行の支店や関連会社にも共有されますので、そちらからの借入もできなくなる可能性があります。
たとえば、SMBCモビットやプロミスからも、新たに借入できなくなる可能性があるということです。
任意整理で免除されるのは、
のみです。
したがって、借金の元本自体はまったく減額されません。
よって、借金額が多すぎる場合には任意整理できない可能性もあるのです。
たとえば、みなと銀行のカードローンQポートネオで借りた500万円を任意整理(60回払い)すると、
となり、毎月8万3,000円程度の支払いを5年間継続する必要があるため、一般的な収入の方(年収400~450万円程度)には、かなり厳しいのではないでしょうか。
なお、任意整理が難しい場合には、個人再生や自己破産といった別の債務整理を検討する必要が出てきます。
現在、日本の法律において、いわゆる貸金業を営む業者は、年利20%以上の利息ではお金を貸していけないことになっています。
しかし、2010年以前の日本の法律では、年利20%以上でお金を貸すことが許容されていたため、その当時にカードローンやキャッシングで借金をした方の中には、年利20%以上の利息を支払っていたケースがあったのです。
そして、この払い過ぎた利息のことを「過払い金」と呼びます。
過払い金が発生していた場合には、カード会社に対して「過払い金請求」することで、払い過ぎた利息を取り戻すことが可能です。
ただし、もともと法定利息内で貸し出しを行っている銀行の借金に関しては、過払い金は発生しません。したがって、みなと銀行のカードローンQポートネオの借金にも、過払い金は発生しないというわけです。
最後に、みなと銀行のカードローンを任意整理するおおまかな流れと、期間について説明します。
1:弁護士事務所に相談
任意整理をするためには、まず弁護士事務所に債務整理の相談をしましょう。
最近では、債務整理の法律相談のみであれば無料で実施している事務所も多いので、気軽に相談してみてください。
相談の際、任意整理できるかどうか判断するために、弁護士からいろいろと質問を受けることになりますので、以下の項目についてあらかじめ調べておくとスムーズに手続きが進められます。
2:弁護士と委任契約を結ぶ
弁護士に相談した結果、任意整理の手続き依頼することになった場合には、あなたと弁護士との間で「委任契約」を締結します。
このとき、任意整理の着手金として1社につき1万5,000円程度かかる場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
3:みなと銀行への受任通知の送付
弁護士との委任契約を締結して正式に任意整理を委任すると、弁護士はみなと銀行に対して受任通知を送付します。
受任通知を受け取った時点から、みなと銀行はあなたへの取り立て行為が一切できなくなるため、借金の返済は一旦ストップです。
したがって、この期間中に、弁護士費用や借金返済用のお金を貯めておくのがよいでしょう。
また、みなと銀行への受任通知送付とともに、取引履歴の開示請求も行われます。
4:引き直し計算
みなと銀行から取引履歴が開示されると、弁護士はそれを参照に引き直し計算を行います。
「引き直し計算」とは法定利息で借金がいくらあるのか再計算することです。
弁護士はその結果に基づき、現実的に返済可能な毎月の返済額を決定し、和解案を作成してみなと銀行に送付します。
5:みなと銀行との和解交渉
作成した和解案をベースに、弁護士がみなと銀行と和解交渉を行います。
そのため、あなた自身が直接みなと銀行と交渉する必要はありません。
6:和解契約の締結
みなと銀行と和解できたら、和解契約の締結です。和解契約書は、弁護士とみなと銀行との間で締結します。
7:借金の返済開始
和解契約の内容に基づき、60回の分割払いで返済をスタートします。
このとき弁護士への費用を先に支払い終えてから、みなと銀行への返済をすることが一般的です。
なお、任意整理の費用は、クレジットカードの支払いを停止させてから分割で支払うケースが多くなっています。
任意整理の手続きにかかる期間は、平均で3ヶ月~6ヶ月程度です。
期間の目安としては、受任から引き直し計算の完了までが約2ヶ月程度で、みなと銀行との和解契約締結までが約3~6ヶ月程度の期間となっています。
みなと銀行と任意整理について、簡単に説明しておきます。
みなと銀行とは、株式会社りそなホールディングス傘下にある関西みらいフィナンシャルグループの子会社で、神戸を中心に展開する第二地方銀行です。
兵庫県下では最大規模の店舗数を誇る、地域金融機関となっています。
みなと銀行が展開するカードローンが、「Qポートネオ」です。
Qポートネオは、みなと銀行に口座がない方でも利用できます。
また、ネットや電話、郵送などで申込と契約できますので、銀行の窓口に行く必要もありません。さらに、Qポートネオの提携ATMは、
と非常に多いため、全国どこでも利用できる点もメリットといえるでしょう。
なお、みなと銀行のカードローン「Qポートネオ」の審査では、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」の保証が受けられることが条件になっています。
参考までに、Qポートネオの借入限度額ごとの年利は、以下の通りです。
【借入限度額 年利】
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットし、3年~5年の分割払いにしてもらう債務整理(借金問題を解決するために国が整備した制度)のひとつです。
任意整理のメリットは、毎月の借金返済の負担を下げられることだといえるでしょう。
また、任意整理では、債務整理する借金の対象を自由に選択可能です。
そのため、たとえば自動車ローンが残った車だけ債務整理の対象から外して任意整理できますので、車を手元に残すことができます。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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