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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
バイクを購入する際、バイクローンを利用する人は少なくありません。
中には、購入時はよかったものの、状況が変わり、バイクローンの返済が厳しくなる人もいるでしょう。
せっかく手に入れたバイクを失いたくないので、バイクローン返済の為に他から借金してしまうケースも、珍しくありません。
このようにバイクローンの返済が厳しくなった場合、債務整理すると、バイクを没収されることになるのでしょうか?
バイクローンでの債務整理で、注意すべきポイントは「どこから借金をしているのか?」と、「バイクの所有者名義人は誰になっているか?」です。
バイクの所有者を確認できる書類は、下記の通りです。
排気量が125cc以下のバイク | 標識交付証明書 |
排気量が125~250ccのバイク | 軽自動車届出済証 |
排気量が250cc以上のバイク | 自動車検車証(車検証) |
排気量が125cc以下の原付バイクについては、バイクローンを返済中でも、購入者が所有者になっていることが殆どです。
排気量が125ccを超えるバイクローンについては、ローンを組んだカード会社が銀行ならば、購入者が所有者になっている可能性があります。
ただ、信販会社からバイクローンを組んでいる場合は、所有者は信販会社(カード会社)名義になっている可能性が高いです。
もし所有者がカード会社名義になっているのならば、ローンの支払いが滞納したら、バイクはカード会社に没収されてしまいます。またバイクローンを債務整理する場合も同様に、カード会社に没収されることになります。
この仕組みは、自動車ローンと変わりません。
「ローン完済まで所有者名義をローンを組んだカード会社とする」ことを所有権留保といいます。
所有権留保とは、民法などに定めはないが、習慣として認められている担保権です。
住宅ローンの抵当権などが、その典型例ですね。(住宅ローンを支払えなくなったら、抵当権者は強制的に住宅を売却して、残債を回収できます)
住宅ローンのケースと同様、所有権留保されているバイクも、バイクローンが完済されない場合は、カード会社が強制的に売却して、ローンの残債を回収できる仕組みとなっています。
なので、もしバイクローンが残っている状態で、なおかつ所有者名義がカード会社になっている場合は、債務整理すると、バイクを没収されることになるのです。
一部の銀行では、所有者留保を行っていないローン商品があり、その場合は、バイクローンを債務整理しても、バイクを没収されることはありません。
所有権留保となっているバイクは、購入者の所有物ではないことになります。
したがって、勝手に所有権留保されているバイクを売却処分することは、違法となります。
もし所有者名義人に断り無く、勝手にバイクを売却すると、横領罪となる可能性があるので、注意してください。
もしバイクを売却すればバイクローンを完済できる、という場合であっても、必ず所有者名義人となっているカード会社に了承を得る必要があります。
もし、バイクローンの他に借金があり、毎月の返済が厳しくなっている...という状況において、手元にバイクを残しつつ、他の借金を債務整理する方法はないのでしょうか?
その場合は、任意整理手続き行うのがよいでしょう。
任意整理では、財産を差し押さえされることはありません。したがって、任意整理後も、バイクを所有し続けられる可能性は高いです。
バイクローンを完済している場合は当然、手元に残せますし、バイクローンが残っている場合であっても、バイクを没収されないように、対処することができます。というのも、任意整理では、借金を整理するカード会社を選ぶことができるためです。
たとえば、バイクローンが残っている場合であっても、バイクローンを任意整理の対象から外すことで、バイクを手放さないで済む訳です。
バイクローンは整理しなくても良いのか?と思う人も少なくないかもしれませんが、任意整理で減額される部分は利息が主なので、利息が低いバイクローンは任意整理の対象外としても、問題ないケースが多いのです。
バイクローンを任意整理の対象から外せないことがあるとすれば、同じカード会社から、自動車ローンとその他の借金を、借りている...というケースです。
これでは、「バイクローンの部分だけは外して、その他の借金だけを任意整理する」ことは、難しくなります。
したがって、このケースでは、バイクローンを完済していない限り、バイクはカード会社に引き上げられてしまいます。
一方で、個人再生や自己破産などの他の債務整理手続きでは、一部のカード会社を対象から除外するなどの行為は許されないので(債権者平等の原則の厳守)、
バイクローンだけの支払いだけを残すということはできず、基本的にはバイクは没収されることになります。
ちなみに、債務整理を行った後は、バイクローンは組めなくなるの?と疑問に思う人もいるようです。
先に結論を述べると、「その通り」です。
債務整理の手続きをとると、信用情報機関の管理する情報に、その事実が登録されます。
その為、以後5~10年間はローンを組むのが難しくなります。
これが俗に言う「ブラックリストに載る」ということです。
したがって、もしバイクを新たに購入したい場合は、一括購入しかできません。
バイクローンによる分割払いはできません。
ただし、ローンの名義を家族や親族にして購入することは可能です。
ブラックリストから外される期間(5~10年程)が経過すれば、また自分名義でもローンを組めるようになります。
以上、いかがでしたでしょうか?
バイクローンと債務整理については、所有権留保という法律上の問題がポイントとなります。
もし、勝手にバイクを売却処分したりすれば、法律トラブルとなるので、注意してください。
また、バイクローンが尋常に支払えない状況になっている時は、えてして他にも借金があるケースが珍しくありません。
もし借金苦で悩んでいるのであれば、早期に弁護士や司法書士などの専門家に相談されることを、お勧めいたします。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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