債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をしたら、手続きと返済にはどれくらいの期間がかかるの?」
「債務整理をして全部がスッキリするのには、何年くらい必要?」
債務整理をしたいと思っているけど、手続きにどれくらい時間がかかるのか気になる、返済して全部が終わるまで、ブラックリストからも外れて債務整理前と同じような状態に戻るまでどれくらいの期間が必要か気になる、という人はけっこう多いのではないでしょうか。
債務整理をしよう、と思ってから実際に全部終わるまで、数日や数週間で簡単に片付くものではありませんが、あらかじめどれくらい期間がかかるか分かっていると、その後の計画も立てやすいですよね。
それでは、債務整理に必要な期間を見ていきましょう。
債務整理の手続きは、債務整理の種類や裁判所によっても変わってきます。
それぞれの債務整理ごとに見ていきましょう。(神戸地方裁判所の場合をご紹介していきます。)
任意整理では、手続きにかかる期間はだいたい3~6カ月になります。
任意整理は個人再生や自己破産と違って、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に応じなければならないという義務はないため、なかなか交渉が進まないような場合は時間がかかってしまいます。
また、1社だけ任意整理する場合よりも、複数社任意整理する場合は何社とも交渉が必要なうえ、1社でも交渉が進まないと返済計画が立てられないため、どうしても時間がかかってしまいます。
◆任意整理の手続きの流れ
①弁護士に依頼
任意整理は個人で行うことも可能ではありますが、カード会社は相手にしてくれなかったり、引き直し計算など素人では難しい計算があるので、弁護士に依頼するのが一般的です。
②カード会社へ受任通知を送る:依頼後すぐ
弁護士に依頼をしたら、弁護士はすぐにカード会社に、これから任意整理をしますという旨の受任通知を送ります。
③引き直し計算:1~2カ月
カード会社から過去の取引履歴が送られて来たら、弁護士がそれをもとに引き直し計算をします。
④和解交渉:2~4カ月
引き直し計算後、将来金利の免除や遅延損害金の免除を交渉や、月々の返済額について和解交渉を進めます。
⑤手続き完了:依頼から3~6カ月後
和解交渉が成立したら、手続き完了となり返済がスタートしていきます。
個人再生の手続きは、任意整理とは違って裁判所を介して手続きを進めることになります。
手続きにかかる期間はだいたい4~6カ月になります。裁判所によって流れが多少違うので、神戸地方裁判所の基準で流れを見ていきましょう。
◆個人再生の手続きの流れ
①弁護士に依頼
個人再生の手続きは弁護士に依頼して進めていくことになります。
②カード会社へ受任通知を送る:依頼後すぐ
弁護士に依頼をしたら、弁護士はカード会社へ受任通知を送ります。
③引き直し計算:1~2カ月
カード会社から過去の取引履歴が送られてきたら、改めて借金の全額を計算し、個人再生で手続きを進めていくか、任意整理や自己破産にするかを、生活状況を見ながら検討していきます。
④申立書の提出:1カ月
個人再生を進めることになったら、申立書やその他必要書類を準備して、裁判所に提出します。
⑤再生計画案の提出:1~2カ月
再生手続きが開始したら、再生計画案(返済プラン)を提出します。
⑥再生計画の認可決定、確定:1~2カ月
裁判所によって、再生計画の認可決定が出され、約1カ月後に確定したら、裁判所を介しての手続きはここまでとなります。
だいたい4~6カ月かかりますが、神戸地方裁判所では裁判所に申し立てをしてから約100日かかると見ておきましょう。
自己破産の場合も個人再生と同じく、裁判所を介して手続きを進めていくことになります。
手続きにかかる期間はだいたい3カ月~1年になります。財産がある場合とない場合で手続きにかかる時間が変わってきます。
財産がない場合は同時廃止事件で手続きをしていくことになり、3~6カ月で手続きが完了します。
財産があると管財事件で手続きをしていくことになり、6カ月~1年で手続きが完了します。
自己破産の9割以上が同時廃止事件なので、同時廃止事件の手続きの流れを見ていきましょう。
◆自己破産(同時廃止事件)の手続きの流れ
①弁護士に依頼
個人再生の手続きは弁護士に依頼して進めていくことになります。
②カード会社へ受任通知を送る:依頼後すぐ
弁護士に依頼をしたら、弁護士はカード会社へ受任通知を送ります。
③申し立て準備:2~3カ月
裁判所に提出する書類を集めたり、家計簿をつけたりして申し立ての準備をします。
④申立て
必要書類が揃ったら、裁判所に申立てをします。
⑤破産手続き開始決定:1週間~1カ月
破産手続きが開始されると、同時廃止事件か管財事件か検討され、同時廃止事件の場合は免責(借金の免除)するかどうかの判断へと進みます。
⑤免責許可決定:2~3カ月
免責を許可していいか同課の判断をするために、裁判所からさらに書類の提出を求められたりします。神戸地方裁判所においては、免責審尋(裁判所に出向いて裁判官との面談)がないことが多いです。
⑥免責許可決定の確定:1カ月
免責許可決定してから1カ月後に確定となり、手続きが完了します。
手続きが完了したら、自己破産で免責許可がおりた場合以外はその後も返済をする期間があります。
返済期間も債務整理の種類によって少し変わってきます。
任意整理の場合、基本的に返済期間は3年になります。
任意整理の手続きにおいて、カード会社と返済期間を交渉していきますが、原則3年、カード会社の同意があれば最長5年で返済していくことになります。
個人再生の場合、裁判所に返済計画案を提出しますが、3年で計画案を提出するのが原則となっているため、3年は返済が続くことになります。
返済期間は3年以上と決まっているため、3年より短くなることはありません。
ただ、扶養家族が多いなどの特別な事情があれば、最長5年まで返済期間を延ばすこともできます。
また、3年で返済計画案を提出していたとしても、途中で家族の病気など返済が難しくなった場合、裁判所の許可がおりれば最長2年、返済期間を延ばすことが可能です。
その際は、裁判所へ家計簿や源泉徴収表などを提出する必要があります。
自己破産においては、免責許可がおりれば返済の義務がなくなるので、手続きが完了したら特にすることはありません。
債務整理で手続きが完了し、返済も終われば、あとはブラックリストいつ情報が削除されるのかということが気がかりになりますよね。
ブラックリストに情報が載っている間は、クレジットカードが使えなかったり、新しくローンを組むことができないので、債務整理前と同じ状態、というわけではありません。
しかしブラックリストから外れてしまえば、クレジットカードも使えるし、新しくローンを組むこともできるので、債務整理前と同じ状態に戻ることができます。
ブラックリストに載る期間は、債務整理の種類によっても変わってきます。
任意整理の場合、ブラックリストに載る期間は約5年になります。
任意整理で対象とするカード会社が、どの信用情報機関に加盟しているかによりますが、早ければ手続きを開始してから5年、長ければ完済後5年になるので、返済期間が5年の場合は最長10年ブラックリストに情報が載る可能性があります。
個人再生の場合も、ブラックリストに載る期間は約5~10年になります。
個人再生は裁判所を通して手続きを進めるため、官報という国が毎日発行している新聞のようなものに、名前が載ることになります。
一般の人が見ることはまずないですが、対象となるカード会社によっては、この官報というものをチェックしてブラックリストに情報を載せることになり、その場合は10年間情報が載ることになります。
自己破産も個人再生と同じく裁判を通して手続きを進めるため、官報に情報が載ります。
自己破産については返済というものがないので、手続き開始後5年間、または免責決定後5年間、または官報の情報がチェックされてから10年間のいずれかになります。
自己破産よりも任意整理のほうがブラックリストに載る期間は短い、と思っている人もけっこういらっしゃいますが、債務整理するカード会社によっては、任意整理でも最長10年かかることもあるので、自己破産よりも長くなることもあります。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
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