債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階
(三宮駅から徒歩約5分)
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
債務整理を行うことで、あなたの財産が差し押さえとなるケースは、大まかに2つ、
① 自己破産の管財事件となる場合
② 住宅ローン、自動車ローンを返済中の場合
...です。
自己破産の管財事件になると、財産の差し押さえが発生します。
管財事件とは、20万円以上の財産所持や借金に大きな浪費が認められる場合(株なども含まれる)や、
財産隠しが疑われる可能性がある等(免責不許可事由)では、破産管財人を選任して、じっくりと調査をおこなって破産手続きを進めていくことです。あなたにどのような財産があるのか調査して、財産があれば処分、換金してカード会社への配当に充てていきます。
なお、債務整理だからといって、財産の差し押さえ、換金処分などが行われる訳ではありません。
例えば、任意整理、個人再生、自己破産でも管財事件ではなくて「同時廃止」の場合は、財産の差し押さえはありません。下記に整理します。
| 財産の差し押さえ |
任意整理 | なし |
個人再生 | なし |
自己破産(同時廃止) | なし |
自己破産(管財事件) | あり |
破産法においては、個人の破産に関しては、生活必需品となる財産、または換金処分できない財産については、差し押さえを免除するものとしています。
破産しても差し押さえの対象とならない財産のことを「自由財産」と呼び、もし管財事件となっても、これに関しては手元に残すことができて、自由に利用することが許されます。
自己破産における自由財産とは、
①99万円以下の現金
② 差押禁止財産・差押禁止債権
③ 拡張が認められる財産
...の3つです。
現金については、99万円以下なら所持し続けることが可能です。
ただし、あくまで実物の現金に限ります。銀行の預金口座などは含まれません。
なので自己破産する前に、預金口座から現金を引き出しておくべきです。
現金以外でも、差し押さえされない財産があります。「差押禁止財産」と呼ばれるものです。まずは下記に整理いたします。
生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および兼具 |
1カ月間の生活に必要な食料や燃料 |
農業を営む人の農器具や肥料、家畜、飼料、次の収穫までの種子など |
漁業を営む人の採捕や養殖のための漁網、漁具、えさや稚魚など |
技術者や職人の業務に欠かせない器具など。在庫商品は除く |
実印その他の印で職業や生活に欠かせないもの(印鑑) |
仏像、位牌などの礼拝や祭祀に直接必要なもの |
日記や商業帳簿など |
破産者や親族が受けた勲章やトロフィーなど名誉を表彰するもの |
学校その他の教育施設で学習に必要な書類や器具など |
発明品や著作物などで、まだ未発表のもの(公表されていないもの) |
義足や義手、身体補足の器具、災害の防止や消防設備、実印、勲章、仏像 |
建物などの防災設備、消防器具、避難器具その他、災害防止のための備品 |
特に生活する上で重要なのが「生活に必要な衣服や家具」ですね。
洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、などの日用品、生活のための家具や家電や、衣服など生活必需品、
またゲームや漫画など、処分価値が低い小物も残せます。
次に、「差押禁止債権」について下記に整理いたします。
給料、賃金、棒給、退職年金、賞与等の給与4分の3相当の金額 |
退職金、退職手当などの性質の債権の4分の3相当の金額 |
民間の個人年金保険など、 国や地方公共団体以外から生活のために継続支給される給付の4分の3相当の金額 |
国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金の受給権 |
小規模企業共済金の受給権 |
失業保険(雇用保険)による給付金の債権 |
生活保護費の受給権 |
原則、給料は4分の1までしか差し押さえができません。
ですが、一般的には破産で給料や年金が差し押さえ対象となることは、まずありません。
他方、退職金については、差し押えとなる可能性が十分にあります。差押さえの対象となるケースは、
① 既に受給している場合は、現金や預金扱い
② 近い将来、貰う予定なら、受給予定額の4分の1相当が差押え
③ 当分は貰う予定がないなら、「受給見込額」の8分の1相当が差押え
...などです。
もっとも③については、将来受け取る予定の退職金を支払うことは現実的ではないので、実際は同額の現金を代わりに積み立て、破産財団に組み入れることで対応します。
自由財産となる財産については、上記でご説明してきた「99万円以下の現金」「差押禁止財産(債権)」の他に、
破産管財人による判断で「自由財産」として認められる「自由財産の拡張」があります。
この自由財産の拡張が認められれば、計99万円以下までの財産を保有することが可能です。
例えば、現金30万円、自動車(評価額)20万円、預金10万円...だとしたら、計60万円で保有することが認められる訳です。
裁判所によって、判断基準が統一されていないのですが、自由財産の拡張が認められる財産は、だいたい以下の通りです。
① 預貯金、定期預金
② 保険の解約返戻金
③ 自動車
④ 賃貸部屋の敷金返還請求権
⑤ 退職金債権、退職金見込額
⑥ 電話加入権
⑦ 過払い金返還請求権
上記の自己破産の他に、債務整理の手続きの仕組みとは関係ないところから、結果的に財産の差し押さえが起こってしまうケースがあります。
住宅ローンや自動車ローンを返済中に、債務整理をした場合です。
住宅ローンや自動車ローンの借金が残っているとなると、借入をしているカード会社が、担保として所有権を有している場合が殆どです。
住宅ローンの場合は、住宅に抵当権が設定されていますし、自動車の場合も所有権がカード会社のものとなっています。
これが原因となり、住宅や自動車が差し押さえとなる訳です。(住宅ローンの「担保権の実行」、自動車ローンの「所有権留保特約」と呼ばれる制度です)
また例えば、カード会社から自動車ローンとその他の借入もしている状態で、任意整理したとしても「自動車ローンの部分だけは外して、その他の借金だけを整理する」ことはできません。
したがって、自動車ローンを完済していない限り、自動車は差し押さえられます。
自宅や自動車の他に、もうひとつ気になる重要な財産が「貯金」です。
債務整理をしても貯金を残すことは可能なの?と疑問に思っている人も少なくないでしょう。先に結論を述べると、貯金を残すことは基本的には可能です。ただし、債務整理の手続きの種類によります。
下記では債務整理の手続き別に、貯金を残せるのかどうかについて解説いたします。
任意整理しても、貯金を残すことができます。
任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです。
自己破産や個人再生と違って、裁判所を介さないので、財産状況を申告する必要もなく、所持している財産を残したまま、カード会社と和解することができます。
カード会社に財産状況を知られることもありません。
任意整理では、一部のカード会社を除外して、手続きを行うことも可能なので、例えば預金口座を作っている金融機関で借入をしている場合、その金融機関は除外して、借金の整理を行えば、貯金を差し押さえられることはありません。
逆に、例えば三井住友銀行の預金口座があり、また融資なども受けており、借金が残っている状態で任意整理すると、その預金口座も凍結されるので注意しましょう。
個人再生については、一部のケースに限り、貯金を残すことができます。
個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
個人再生については、残せる財産は、圧縮・減額された借金の総額以内におさめないといけません。
例えば、400万円の借金が100万円にまで減額された場合は、残せる財産は総額で100万円までです。
なお、これは貯金額のみならず、所持している株価や生命保険などを、全ての財産を換金して合算した額が、カウントされます。
それでは、例えば借金額を100万円に圧縮できるとして、手元に100万円の貯金と、50万円分の財産があったら、どうすれば手元に財産を残せるでしょうか?
ひとつには、超過している50万円を返済に充てるなどして、有効に使う方法があります。
もうひとつは、150万円の財産を残す為に、個人再生後の返済額を150万円に引き上げる、という手もあります。
自己破産については、一部のケースに限り、貯金を残すことができます。
ただし、銀行から住宅ローンやカードローンを組んでいる場合は、自己破産すると、その銀行で開設していた口座が凍結され、残高は返済に充てられます。
上記でご説明した通り、自己破産しても、99万円以下の現金なら無条件で保有することが認められています。この「現金」というのは、あくまで実物の現金を意味します。
銀行の預金口座は原則、含まれないので注意が必要です。
ただし、20万円未満の貯金額であれば自由財産の拡張が認められ、手元に残せる可能性があります。
なので、本来は自己破産をする前に、計画的に預金口座から現金を引き出しておくべきでしょう。
以上、いかがでしたでしょうか?
財産を守りながら債務整理できる?という疑問に対して、詳しく解説してまいりました。
上記でもご説明した通り、財産を手元に残しつつ、債務整理を利用する場合は、以下2点、
...場合に特に注意が必要です。
また、あなたの財産の状況などを鑑みて、詳しく判断する場合は、弁護士などの専門家に調べてもうらう必要があるでしょう。もし不安があるなら、早めに相談するようにしましょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についてのご相談や、任意整理診断は、お電話またはメールで無料で行っております。
●受付時間:平日9:00~20:00
●定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
弁護士法人リーセット
神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階(各線三宮駅から徒歩約5分)
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4
真田ビル5階
(各線三ノ宮駅徒歩約5分)
兵庫県全域(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・高砂市・芦屋市・豊岡市・三木市・たつの市・丹波市・赤穂市・南あわじ市・小野市・加西市・洲本市・淡路市・篠山市・西脇市・宍粟市・加東市・太子町・播磨町・朝来市・猪名川町・相生市・稲美町・養父市・多可町・福崎町・香美町・佐用町・上郡町・新温泉町・市川町・神河町)