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財産を守りながら債務整理できる?

髙田弁護士

「債務整理すると、財産は手元に残せないのかな?」

借金問題にカタをつける為に、債務整理を検討しているが、財産を手元に残しながら、手続きを利用することができるのか?と不安になっている人も少なくないようです。

そのせいで、いつまでも決断が出来ずに、ズルズルと借金の状況が悪化している...というケースも見られます。

債務整理を行っても財産を残すことは、基本的には可能です。ただし、債務整理の中でもどの手続きを利用するのかによって、話が大分変わってきます。

今回は財産を守りながら債務整理できる?という疑問に対して、詳しくお答えしてまります。

財産が差し押さえとなるケース

債務整理を行うことで、あなたの財産が差し押さえとなるケースは、大まかに2つ、

① 自己破産の管財事件となる場合

② 住宅ローン、自動車ローンを返済中の場合

...です。

自己破産の管財事件となる

自己破産の管財事件になると、財産の差し押さえが発生します。

管財事件とは、20万円以上の財産所持や借金に大きな浪費が認められる場合(株なども含まれる)や、

財産隠しが疑われる可能性がある等(免責不許可事由)では、破産管財人を選任して、じっくりと調査をおこなって破産手続きを進めていくことです。あなたにどのような財産があるのか調査して、財産があれば処分、換金してカード会社への配当に充てていきます。

債務整理だから財産差し押さえになる訳ではない

なお、債務整理だからといって、財産の差し押さえ、換金処分などが行われる訳ではありません。

例えば、任意整理、個人再生、自己破産でも管財事件ではなくて「同時廃止」の場合は、財産の差し押さえはありません。下記に整理します。

 

財産の差し押さえ

任意整理

なし

個人再生

なし

自己破産(同時廃止)

なし

自己破産(管財事件)

あり

管財事件でも自由財産なら残せる

破産法においては、個人の破産に関しては、生活必需品となる財産、または換金処分できない財産については、差し押さえを免除するものとしています。

破産しても差し押さえの対象とならない財産のことを「自由財産」と呼び、もし管財事件となっても、これに関しては手元に残すことができて、自由に利用することが許されます。

自己破産における自由財産とは、

①99万円以下の現金

② 差押禁止財産・差押禁止債権

③ 拡張が認められる財産

...の3つです。

99万円以下の現金

現金については、99万円以下なら所持し続けることが可能です。

ただし、あくまで実物の現金に限ります。銀行の預金口座などは含まれません。

なので自己破産する前に、預金口座から現金を引き出しておくべきです。

差押禁止財産とは?

現金以外でも、差し押さえされない財産があります。「差押禁止財産」と呼ばれるものです。まずは下記に整理いたします。

生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および兼具

1カ月間の生活に必要な食料や燃料

農業を営む人の農器具や肥料、家畜、飼料、次の収穫までの種子など

漁業を営む人の採捕や養殖のための漁網、漁具、えさや稚魚など

技術者や職人の業務に欠かせない器具など。在庫商品は除く

実印その他の印で職業や生活に欠かせないもの(印鑑)

仏像、位牌などの礼拝や祭祀に直接必要なもの

日記や商業帳簿など

破産者や親族が受けた勲章やトロフィーなど名誉を表彰するもの

学校その他の教育施設で学習に必要な書類や器具など

発明品や著作物などで、まだ未発表のもの(公表されていないもの)

義足や義手、身体補足の器具、災害の防止や消防設備、実印、勲章、仏像

建物などの防災設備、消防器具、避難器具その他、災害防止のための備品

特に生活する上で重要なのが「生活に必要な衣服や家具」ですね。

洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、などの日用品、生活のための家具や家電や、衣服など生活必需品、

またゲームや漫画など、処分価値が低い小物も残せます。

差押禁止債権とは?

次に、「差押禁止債権」について下記に整理いたします。

給料、賃金、棒給、退職年金、賞与等の給与4分の3相当の金額

退職金、退職手当などの性質の債権の4分の3相当の金額

民間の個人年金保険など、

国や地方公共団体以外から生活のために継続支給される給付の4分の3相当の金額

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金の受給権

小規模企業共済金の受給権

失業保険(雇用保険)による給付金の債権

生活保護費の受給権

 

原則、給料は4分の1までしか差し押さえができません。

ですが、一般的には破産で給料や年金が差し押さえ対象となることは、まずありません。

他方、退職金については、差し押えとなる可能性が十分にあります。差押さえの対象となるケースは、

① 既に受給している場合は、現金や預金扱い

② 近い将来、貰う予定なら、受給予定額の4分の1相当が差押え

③ 当分は貰う予定がないなら、「受給見込額」の8分の1相当が差押え

...などです。

もっとも③については、将来受け取る予定の退職金を支払うことは現実的ではないので、実際は同額の現金を代わりに積み立て、破産財団に組み入れることで対応します。

 

自由財産の拡張

自由財産となる財産については、上記でご説明してきた「99万円以下の現金」「差押禁止財産(債権)」の他に、

破産管財人による判断で「自由財産」として認められる「自由財産の拡張」があります。

この自由財産の拡張が認められれば、計99万円以下までの財産を保有することが可能です。

例えば、現金30万円、自動車(評価額)20万円、預金10万円...だとしたら、計60万円で保有することが認められる訳です。

裁判所によって、判断基準が統一されていないのですが、自由財産の拡張が認められる財産は、だいたい以下の通りです。

① 預貯金、定期預金

② 保険の解約返戻金

③ 自動車

④ 賃貸部屋の敷金返還請求権

⑤ 退職金債権、退職金見込額

⑥ 電話加入権

⑦ 過払い金返還請求権

住宅ローンや自動車ローンを返済中

上記の自己破産の他に、債務整理の手続きの仕組みとは関係ないところから、結果的に財産の差し押さえが起こってしまうケースがあります。

住宅ローンや自動車ローンを返済中に、債務整理をした場合です。

住宅ローンや自動車ローンの借金が残っているとなると、借入をしているカード会社が、担保として所有権を有している場合が殆どです。

住宅ローンの場合は、住宅に抵当権が設定されていますし、自動車の場合も所有権がカード会社のものとなっています。

これが原因となり、住宅や自動車が差し押さえとなる訳です。(住宅ローンの「担保権の実行」、自動車ローンの「所有権留保特約」と呼ばれる制度です)

また例えば、カード会社から自動車ローンとその他の借入もしている状態で、任意整理したとしても「自動車ローンの部分だけは外して、その他の借金だけを整理する」ことはできません。

したがって、自動車ローンを完済していない限り、自動車は差し押さえられます。

債務整理をしても貯金は残せる?

自宅や自動車の他に、もうひとつ気になる重要な財産が「貯金」です。

債務整理をしても貯金を残すことは可能なの?と疑問に思っている人も少なくないでしょう。先に結論を述べると、貯金を残すことは基本的には可能です。ただし、債務整理の手続きの種類によります。

下記では債務整理の手続き別に、貯金を残せるのかどうかについて解説いたします。

任意整理しても貯金は残せる?

任意整理しても、貯金を残すことができます。

任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです。

自己破産や個人再生と違って、裁判所を介さないので、財産状況を申告する必要もなく、所持している財産を残したまま、カード会社と和解することができます。

カード会社に財産状況を知られることもありません。

任意整理では、一部のカード会社を除外して、手続きを行うことも可能なので、例えば預金口座を作っている金融機関で借入をしている場合、その金融機関は除外して、借金の整理を行えば、貯金を差し押さえられることはありません。

逆に、例えば三井住友銀行の預金口座があり、また融資なども受けており、借金が残っている状態で任意整理すると、その預金口座も凍結されるので注意しましょう。

個人再生しても貯金は残せる?

個人再生については、一部のケースに限り、貯金を残すことができます。

個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。

個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。

借金の総額以内におさめることが条件

個人再生については、残せる財産は、圧縮・減額された借金の総額以内におさめないといけません。

例えば、400万円の借金が100万円にまで減額された場合は、残せる財産は総額で100万円までです。

なお、これは貯金額のみならず、所持している株価や生命保険などを、全ての財産を換金して合算した額が、カウントされます。

それでは、例えば借金額を100万円に圧縮できるとして、手元に100万円の貯金と、50万円分の財産があったら、どうすれば手元に財産を残せるでしょうか?

ひとつには、超過している50万円を返済に充てるなどして、有効に使う方法があります。

もうひとつは、150万円の財産を残す為に、個人再生後の返済額を150万円に引き上げる、という手もあります。

自己破産しても貯金は残せる?

自己破産については、一部のケースに限り、貯金を残すことができます。

ただし、銀行から住宅ローンやカードローンを組んでいる場合は、自己破産すると、その銀行で開設していた口座が凍結され、残高は返済に充てられます。

上記でご説明した通り、自己破産しても、99万円以下の現金なら無条件で保有することが認められています。この「現金」というのは、あくまで実物の現金を意味します。

銀行の預金口座は原則、含まれないので注意が必要です。

ただし、20万円未満の貯金額であれば自由財産の拡張が認められ、手元に残せる可能性があります。

なので、本来は自己破産をする前に、計画的に預金口座から現金を引き出しておくべきでしょう。

財産を守りながら債務整理できる?のまとめ

研究

以上、いかがでしたでしょうか?

財産を守りながら債務整理できる?という疑問に対して、詳しく解説してまいりました。

上記でもご説明した通り、財産を手元に残しつつ、債務整理を利用する場合は、以下2点、

  • 自己破産の管財事件
  • 住宅ローンや自動車ローンが残っている

...場合に特に注意が必要です。

また、あなたの財産の状況などを鑑みて、詳しく判断する場合は、弁護士などの専門家に調べてもうらう必要があるでしょう。もし不安があるなら、早めに相談するようにしましょう。

  • 債務整理する前に、「自己破産の管財事件となる場合」と「住宅ローン、自動車ローンを返済中の場合」は、財産の差押さえとなる場合があるので注意する
  • 任意整理の場合は、財産の差押さえとなる可能性は低い
  • 個人再生の場合は、残せる財産は、圧縮・減額された借金の総額以内におさめないといけないので注意
  • 自己破産の管財事件の場合でも、全ての財産を差し押さえられる訳ではなく、自由財産は残せるので、まずは自分の財産状況をきっちり把握することが重要

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