債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
複数のカード会社から借入をしている状態のことを「多重債務」といいます。
多重債務でよくあるパターンが、借金を返すために他のカード会社から借金をするようになり、どんどん出費がかさんでいく...という状況です。
借入先が増えていき、いつの間にかローンの返済も、毎月ギリギリで借りては返すようになってしまうと、まともに返済することは難しくなっていきます。
このような状況であれば、債務整理を利用した方がよいでしょう。
債務整理は、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。
債務整理を利用するのに、借金額はいくらか、借入先は何社からか...等の条件はありませんが、借入金額によって、どの債務整理が適切かの目安は一応存在します。
収入や生活の状況にもよりますが、借入金額が100万円以内であれば任意整理が良いでしょう。
任意整理の場合は、カード会社と交渉して、借金の利息分を減額してもらう必要があります。
減額後に返済できるかどうかまで考慮すると、100万円程度を基準にするのが現実的でしょう。
100万円以上の借金で、収入の状況から返済が厳しいと判断できる場合は、個人再生を検討しましょう。
個人再生は裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額できます。
例えば800万円の借金があった場合、160万円にまで減額できる訳です。
そして残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
自己破産は、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。
自己破産に関しては、それよりも多い借入額や、今後収入が見込めない場合に、選択肢として検討しましょう。
債務整理で減額できる借金の種類について、整理いたします。主に下記の4つとなります。
① 銀行カードローン
② 奨学金
③ 返済を滞納、遅延している借金
④ 債務整理後に返済している借金
銀行カードローンは、債務整理の対象にすることができます。
一言で銀行カードローンといっても、いろいろなカード会社が存在しますが、例外はありません。サラ金、銀行系、どれでも対象となります。
債務整理で減額できる借金の種類について、整理いたします。主に下記の4つとなります。
① 銀行カードローン
② 奨学金
③ 返済を滞納、遅延している借金
④ 債務整理後に返済している借金
銀行カードローンは、債務整理の対象にすることができます。
一言で銀行カードローンといっても、いろいろなカード会社が存在しますが、例外はありません。サラ金、銀行系、どれでも対象となります。
奨学金も、債務整理できます。近年、奨学金により債務整理する人が急増しているといわれています。
ただ、日本学生支援機構の奨学金返済であれば、いくつかの条件を満たした場合に限り、減額返還制度や、返還猶予制度を利用することができます。
また、猶予制度の制限年数を5年から10年に延長するなどの返還支援をおこなっています。
もっとも、その猶予期間を過ぎて滞納をした場合、連帯保証人に請求が行くことになります。
奨学金は親や親族が連帯保証人になっていることが一般的なので、債務整理をする際は、しっかりと連帯保証人と相談してトラブルにならないように、注意する必要があります。
借金の返済の滞納や遅延があると、カード会社から一括請求を見越した督促が来ることになります。
この通知を無視し続けていると、当然ですが、一括請求されることになります。
もしカード会社から直接通知が来ている状態の時点では、まだ債務整理の手続きを選択する余地があります。
ただ、裁判所を介して強制執行されている場合は、債務整理の方法が限られてしまいます。(自己破産のみ可能です)
住宅ローンも同様で、ローンの滞納があると3ヶ月程度で代位弁済になる可能性があります。
代位弁済とは、保証会社が代わりにローン残債を立て替えて、求償権がカード会社から保証会社に移ることを言います。
つまり代位弁済となると、保証会社から住宅ローンの残債全額を一括請求されることになります。(一括請求が出来なければ強制執行...という流れです)
そうなる前に弁護士や司法書士に早めに相談して、住宅ローンを組んでいるカード会社に連宅して返済の意思を伝えておくことが、重要となります。
任意整理や個人再生後、返済を続けていたが、事情により途中から返済が難しくなった場合も、債務整理することは可能です。
任意整理や個人再生は、借金の減額後、5年計画で分割返済する場合が多いのですが、例えばその期間中にリストラに遭ったり、病気になって働けなくなり、返済が難しくなったというケースでは、残念ですがもう一度、債務整理をするしかありません。
任意整理や個人再生で約束した金額が支払えない場合は、自己破産で借金をリセットすることが可能です。
債務整理をしても、借金の減額とはならないケースがあるので、下記に整理いたします。
税金の滞納については、債務整理しても減額、免除されません。
そもそも、法律的に税金は借金ではないので、まったく扱いが異なります。
税金は前年度の収入に対して課税されるので、翌年の経済状況により、納税が難しくなる場合があるので注意が必要です。(例えば、脱サラして起業する場合などで、よくあるケースです)
もっとも、役所に相談して、無理のない支払い計画で分割払いができるので、早めに対処しましょう。
自己破産の目的は、借金の返済義務を免除してもらえるよう、裁判所から「免責許可」を得ることです。しかし、免責許可が降りたとしても、免責の法的効果が及ばない借金があるのです。
この、免責されない借金のことを「非免責債権」と呼びます。
この非免責債権については、破産手続き完了後、減額も免除もされず、引き続き返済を続けていかなければならないのです。
どのような借金が、非免責債権となるのでしょうか?下記に整理いたします。
条文 | 非免責債権の種類 | 具体的なケース |
破産法253条1項 | 租税等の請求権 | 住民税、自動車税、固定資産税などの税金の滞納、国民健康保険、介護保険料、国民年金、そのほか、下水道料金や保育料など、国や市役所が強制徴収できる債権 |
破産法253条2項 | 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 | 詐欺、横領、着服などの損害賠償。ここでいう「悪意」とは、他人を害する積極的な意欲を指すので、不貞行為の慰謝料(損害賠償)は含まれない |
破産法253条3項 | 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償 | 他人に暴力を振るって怪我をさせたり、重過失の運転で人身事故を起こした場合等、故意や過失で他人の身体に危害を加えた場合の損害賠償 |
破産法253条4項 | 扶養の義務に係る請求権 | 夫婦間の婚姻費用、子供の養育費、そのほか、民法上の親族間の扶養義務による扶養費 |
破産法253条5項 | 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権等 | 従業員に対する未払いの給与等 |
破産法253条6項 | 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 | 破産者名簿とは、破産の申立て時に裁判所に提出する「債権者一覧表」である。知りながら、うっかり、あるいは故意に債権者一覧表に記載し忘れた債権は、非免責債権として扱われる |
破産法253条7項 | 罰金等の請求権 | 刑罰等による罰金、科料、追徴金、過料等 |
なお、上記の中でも、特に問題となりやすいのが、、
① 税金や公租公課
② 損害賠償請求
③ 子供の養育費
④ 債権者名簿への記載忘れ
...などです。
最後に、そもそも債務整理に失敗して、結局借金を減額することができなかった...というケースがあるので、整理いたします。
債務整理をしようとして、弁護士や司法書士に依頼しても、断られるケースがあります。
例えば、相談内容に虚偽があったり、着手金を支払う意思がないなど、依頼主の態度が悪く、信頼関係を構築する気が見られないような場合は、依頼を断られる可能性があります。
そのほか、あきらかに無理な要望や、騙すような不実な行為があると、専門家との信頼関係が崩れて、債務整理を失敗するリスクがあるので、ご注意ください。
また、法律事務所の社風によりますが、報酬が見合わないとして、断られるケースもあります。
カード会社が任意整理の交渉に応じず、借金の減額がなされないケースも、無い訳ではありません。
殆どのカード会社は任意整理の交渉に応じてくれるのですが、まれに断固応じない...という会社が存在します。
また、通常の督促などのやり方で、借金を回収できないと知ったカード会社が、例えば自動車ローンなどの場合は自動車を担保にとっているので、それを没収するという手段に出て、交渉には応じてもらえないことがあります。
住宅ローンの抵当権や、所有権留保などのような、ローンに担保権が設定されている場合も同様です。
また、すでに給与を差押さえられていた場合も、交渉は難しいです。
すでに裁判に発展していて判決が出ており、強制執行をしてくるというケースも考えられます。
カード会社側で訴訟の準備をしていたり、訴状を通達している場合、交渉できる可能性は低いです。
そのほか、様々なケースが考えられますが、弁護士や司法書士を雇ったからといって、必ずしもカード会社が交渉に応じる訳ではない点は、留意しておきましょう。
以上、いかがでしたでしょうか?
今回は、債務整理をして借金が減額されないことはある?という疑問について詳しく解説いたしました。
債務整理を利用したとしても、一部の借金については、減額となる訳ではないことがお分かりになったかと思います。
他方で、殆どの借金については、減額や免除となります。
どのケースに当てはまるのか、解釈が複雑な場合は、弁護士などの専門家に相談してみて、アドバイスを求めた方が良いでしょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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