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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
実際に家賃を滞納すると、どのようなリスクがあるのでしょうか?まずは、注意すべきポイントを整理いたします。
家賃を滞納し続けると、当然ですが強制退去となります。なお、一般的には退去されるまでに3ヶ月程は猶予があります。
通常の流れとしては、
① 家賃滞納発生後、数日後に大家から連絡
② 滞納後1ヵ月後に催告書が届く
③ 滞納後3ヶ月以降、裁判などを通じて強制退去
...となります。
家賃滞納により訴訟を起こされて、滞納金の支払いを命じる判決が下された場合は、強制執行となります。
強制執行されると、給料や家財道具などの財産(現金、金権、自動車やバイクなど)が差押さえとなる可能性もあります。
差押さえとなった財産は、換金処分されて、滞納した賃料の返済に充てられます。
なお、連帯保証人にも、借主同様に、家賃滞納によるリスクが及びます。
連帯保証人は、滞納者と同等の責任を持つので、滞納した家賃を返済する義務があるのです。
大家や保証会社からの督促の連絡のみならず、滞納者本人と同じく財産を差し押さえられるリスクがあります。
家賃滞納により、遅延損害金が発生する点も、注意すべきです。遅延損害金は、借主が期日までに返済しなかった場合に発生する損害賠償金です。
なお、賃貸契約書に遅延損害金について記述がない場合は、およそ5%程の利率で遅延損害金を請求されることになります。
家賃滞納の遅延損害金の計算方法については、支払期日の翌日から発生し、その日から数えて遅れた日数分の利息を算出することになります。したがって、遅れた日数によっては、支払いが大変な額になってしまう可能性もあります。
一度念の為に、賃貸契約書を確認して、遅延損害金の利率についてもチェックしてみた方が良いでしょう。
なお、借金には時効がありますが、家賃滞納についても、時効が成立するケースがあります。条件は下記、
① 最後に返済してから5年以上放置している状態であること
② 家主から督促や中断の措置がとられていないこと
...です。
なお、時効成立となるには「時効の援用」の申請が必要です。
家賃滞納により、全額支払わないといけない状況で、例えば他の借金もかさんでいて、支払いが厳しい...という時には、債務整理を検討しましょう。
任意整理や個人再生、自己破産などの手続きは、滞納した家賃も対象にすることが可能です。
下記の債務整理の手続きにより、滞納家賃の問題を解消することができます。
滞納家賃を36回~60回に分割して、毎月無理なく返済できるようにします。
任意整理後は、遅延損害金の支払いも免除となります。大家さんや保証会社から督促もとまります。
個人再生では、滞納家賃を大幅に圧縮してもらった上で、残りの借金を36回~60回に分割して返済していきます。
こちらの任意整理同様、遅延損害金も免除されます。
自己破産では、裁判所に破産を申し立てて、一部の家財などを除いた全ての財産を、換金処分して、返済に充てます。
返済しれなかった分の借金は全て免除されます。
滞納家賃を債務整理する際、注意すべきポイントを下記に整理します。
上記でもご説明した通り、家賃滞納は連帯保証人にも迷惑が及びます。これは、滞納家賃を債務整理したとしても、同様です。
賃貸契約では、連帯保証人を伴います。保証会社に加入するパターンもありますが、それでも補足保証人による保証が要求されるのが一般的です。
特に、家族や親族に連帯保証人になってもらっている...というケースが多いでしょう。
もし借主が滞納家賃を債務整理すると、その滞納家賃は連帯保証人へ一括請求されることになります。
なので、滞納家賃を債務整理する場合は、事前に連帯保証人に説明して、その後の対応についてよく相談することが重要となります。
ちなみに、滞納家賃を債務整理した後も、同じ賃貸に住み続けられるのでしょうか?その場合は、大家から立ち退きを要求されることが多いです。この立ち退き要求を拒否することは、現実的には難しいです。
貸している立場としては「もうこの人には貸したくない」と思うのは、当然のことです。また、家賃滞納をしている時点で、身の丈にあっていない賃貸に住んでいるということですので、いずれにせよ、引越しを検討するべきでしょう。
最後に、家賃滞納者が、立ち退きを回避するために、できることを整理いたします。
大家や管理会社に、家賃を支払えない事情をしっかり説明した上で、家賃を支払う意思と予定があることを、伝えることが重要です。
給料日やボーナス支給日など、支払いが可能な期日を伝えると、大家さんも納得してくれる可能性があります。
また、全額の一括支払いが難しいのであれば、分割払いが可能か、交渉してみましょう。大家さんによっては、話をのんでくれるかもしれません。
賃貸借契約にもよりますが、貸主と借主の信頼関係が崩れていることが証明されれば、契約を解除される可能性があります。
契約解除となると、立ち退きと、部屋の明け渡しを請求されます。
このような事態になると、借主は突然住まいを失うことになるので大変です。
そうならない為にも、全額でなくても良いので、家賃を支払い、信頼関係が崩れていないことを証明する必要があります。
住宅救援給付制度を利用する手もあります。これは住宅を喪失する恐れのある離職者に対する、家賃給付制度です。(利用するために、いくつか条件があるので注意してください)
相談窓口は、市役所の福祉課です。支給額は都道府県により異なりますが、東京都なら月53,700円の給付金を受給できます。支給期間は原則3ヶ月、最長9ヶ月となります。
以上、いかがでしたでしょうか?
家賃滞納状態で債務整理する際の注意点などを、詳しく解説してまいりました。上記でもご説明した通り、まずは大家さんと相談するべきです。
また、家賃の支払いが厳しい状況になっているのであれば、身の丈にあった賃料の家賃へ、引っ越すことも検討した方がよいでしょう。
一般的には、家賃は月収の3割程度が良いといわれています。
また家賃の他にも借金があって悩んでいる場合は、早期に弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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