債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「神戸の信用金庫は債務整理できるのか?」
「神戸の信用金庫は任意整理することが可能か?」
神戸には信用金庫がたくさんあり、カードローンの利用者も多いです。
そのため、カードローンで作った借金が支払えず債務整理を検討する方もいらっしゃいます。
そこで気になるのが、神戸の信用金庫は債務整理できるのかという点でしょう。
でも、安心してください。神戸の信用金庫が提供するカードローンの借金も債務整理することは可能です。
たとえば、神戸の信用金庫のカードローンを任意整理すると、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットして、60回の分割払いにしてもらえますので、返済の負担を大きく下げることができるでしょう。
今回は、神戸の信用金庫のカードローンの任意整理について、詳しく説明したいと思います。
神戸の信用金庫のカードローンも、任意整理すると将来的に発生する利息と遅延損害金をカットし、借金の原本のみを原則60回の分割払いで応じてもらえる可能性が高いです。
たとえば、神戸の信用金庫のカードローンで借りた200万円の借金を、そのまま5年間(60回払い)で返済しようとした場合には、
となるため、毎月5万円程度の返済が必要です。
しかも、100万円ほど利息が発生します。
そこで、神戸の信用金庫のカードローンを任意整理すると、
となり、毎月の返済額が17,000円ほど減り、利息も一切発生しません。
このように、神戸の信用金庫のカードローンを任意整理すると、毎月の返済負担が大幅に減るため、毎月の返済が苦しい方は検討してみるべきでしょう。
神戸の信用金庫のカードローンを任意整理することによる、デメリットについても説明しておきます。
銀行の借金を債務整理すると、その銀行口座は凍結されます。
また、お金を借りた神戸の信用金庫の店舗だけでなく、その支店の口座も対象です。
したがって、神戸の信用金庫に口座を持っている方が神戸の信用金庫の借金を任意整理すると、口座は凍結されます。
ただし、神戸の信用金庫が提供するカードローンの中には、神戸の信用金庫の口座を持たない方でも利用可能なものもあるため、その場合には該当する口座を持っていなければ対象外です。
任意整理すると、信用情報(カード会社と顧客の取引履歴や債務整理に関する情報などが記録されたもの)に事故情報として登録されます。
その結果、5年程度の期間、カード会社から新たな借入ができなくなるのです。
これが、俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
したがって、神戸の信用金庫のカードローンを任意整理した場合も、ブラックリストにあなたの名前や住所、任意整理したことなどが掲載されます。
などができなくなりますので覚えておきましょう。
ただし、5年程度の期間が経過すれば、信用情報から事故情報が抹消されますので、再び借入できるようになります。
つまり、ブラックリストに載ったからといって、一生カード会社から借入できなくなるというわけではないのです。
先ほど、ブラックリストに載って5年ほど経過して事故情報が消えれば、新たに借り入れができるようになると説明しましたが、一部例外があります。
なぜなら、カード会社の中には、「社内ブラック」と呼ばれる独自の顧客情報を管理しているケースがあるからです。
つまり、神戸の信用金庫の借金を債務整理すると、借金をした神戸の信用金庫および、その関連会社から新たに借入することが難しくなるでしょう。
したがって、神戸の信用金庫のカードローンなどを債務整理した方は、ブラックリストから消えた後も、神戸の信用金庫およびその関連会社から借金ができなくなる可能性が高いです。
任意整理で免除されるのは、
のみなので、借金の元本自体は減額されません。
したがって、借金額が多すぎる場合は任意整理できない可能性があるのです。
たとえば、800万円の神戸の信用金庫のカードローンで借りた借金を任意整理(60回払い)すると、
という結果になりますが、毎月13万円以上の支払いが必要です。
したがって、この金額を5年間継続して支払える経済力がある方であれば問題ありませんが、一般的な収入の方(年収400~450万円程度)にとっては、かなり厳しい状況といえるのではないでしょうか。
なお、弁護士や裁判所に任意整理するのが厳しいと判断された方は、個人再生や自己破産といった、別の債務整理を勧められる可能性が高いでしょう。
ちなみに、「個人再生」とは裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10まで減額して、その残りを原則5年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
いっぽう、「自己破産」とは、破産と免責という2つの手続きを行うことで、借金を免除してもらえる債務整理になっています。
「破産手続」とは、破産者(自己破産する方)が保有する財産を清算して、債権者(お金を貸したカード会社)に配当する手続きで、「免責手続」とは裁判所に借金が「支払い不能状態」と認められることで、借金の支払いが免除される手続きのことです。
最近、CMなどでよく耳にする「過払い金」とは、簡単にいえばカード会社に払い過ぎた利息のことです。
また、カード会社に過払い金を返還するように請求することを「過払い金請求」と呼びます。
ここで気になるのが、「神戸の信用金庫にも過払い金が発生するのか?」という点だと思いますが、残念ながら神戸の信用金庫のカードローンには過払い金は発生しません。
現在の日本においては、貸金業者が年利20%以上の利息でお金を貸す行為は法律で禁じられています。
しかし、2010年より以前の日本においては、年利20%以上でお金を貸すことが許容されていた時代もありました。
よって、その当時にカードローンやキャッシングで借金をした方は、年利20%以上の利息で借金をしていた可能性が高いのです。
ただし、銀行の借金は、その当時も、法定利息内で貸し出しが行われていました。
したがって、銀行の借金には、過払い金は発生しないことになるのです。
神戸の信用金庫のカードローンを任意整理するおおまかな流れは、
となっています。なお、神戸の信用金庫のカードローンの任意整理に必要な期間は、平均で3ヶ月~6ヶ月程度です。
以下で、任意整理の手続きの流れを順番に説明します。
①弁護士事務所に相談
神戸の信用金庫のカードローンなどを任意整理したい方は、弁護士事務所に相談することが先決です。
最近は、任意整理の法律相談だけであれば無料相談を実施しているケースも多いので、「弁護士事務所なんてハードル高そう……」という方でも、まずは気軽に相談してみましょう。
弁護士に相談する際には、任意整理できるかどうか判断するために、いろいろと質問を受けることになりますので、借金額や借入をはじめた時期、経済状況といったご自分の状況を整理しておきましょう。
このとき、できるだけ債務整理を専門に扱っている弁護士事務所を選ぶと、スムーズに手続きが進められます。
②委任契約の締結
弁護士と相談した結果、任意整理の手続きを正式に依頼することになった場合には、あなたと弁護士との間で「委任契約」を締結します。
弁護士事務所によっては、任意整理の着手金としてカード会社1社につき15,000円程度の費用が発生する場合もあるので、いくらかかるのか最初に確認しておきましょう。
③受任通知の送付
弁護士と委任契約を締結し、正式に任意整理の手続きを依頼すると、すぐに弁護士は神戸の信用金庫に対して受任通知を送付します。
「受任通知」とは、あなたから正式に任意整理の手続きを委任された旨を、神戸の信用金庫に知らせるための書類です。
受任通知を受け取った神戸の信用金庫は、その時点からあなたへの取り立て行為が一切できなくなり、一時的に借金の返済をする必要がなくなります。
そのため、この期間中に、弁護士費用や借金返済用のお金を貯めておく場合が多いです。
また、受任通知送付とともに、神戸の信用金庫に対して取引履歴の開示請求も行われます。
④引き直し計算
神戸の信用金庫から取引履歴が開示されると、弁護士はそれを参照して引き直し計算を行います。
「引き直し計算」とは法定利息で借金がいくらあるのか再計算することです。
弁護士は正しい借金額を算出した後、現実的に返済可能な毎月の返済額を考慮して和解案を作成します。
⑤神戸の信用金庫との和解交渉および和解契約の締結
和解案に基づき、弁護士が神戸の信用金庫と和解交渉を行います。
このとき、あなた自身が神戸の信用金庫と直接交渉する必要はありません。
無事に和解できたら、弁護士と神戸の信用金庫との間で、和解契約を締結します。
⑥借金の返済開始
和解契約の内容に基づき、あなた自身が借金の返済をはじめます。
なお、借金の返済は、弁護士費用を支払った後、スタートするのが一般的です。
任意整理の費用は、クレジットカードの支払いを停止させてから、弁護士事務所に分割払いで支払います。
一口に神戸の信用金庫と言っても、「神戸信用金庫」以外にもたくさんの種類があります。
具体的には、神戸信用金庫、姫路信用金庫、播州使用金庫、兵庫信用金庫、尼崎信用金庫、日新信用金庫、淡路信用金庫、但馬信用金庫、西兵庫信用金庫、中兵庫信用金庫、但陽信用金庫が対象です。
それぞれの信用金庫でカードローンのサービスが展開しているため、関西圏に住む方を中心に利用されています。
任意整理の概要とメリットについて、簡単に説明します。
任意整理とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、
といった内容で合意してもらう債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)になります。
任意整理の手続きは自分で行うことも可能ですが、弁護士や司法書士などにお願いするのが一般的です。
任意整理のメリットは、一言でいえば「借金返済の負担を下げられる」ことでしょう。
したがって、神戸の信用金庫のカードローンの返済が苦しいという方には、任意整理がおすすめです。
また、任意整理は一部の借金を除外して、手続きを行うこともできます。そのため、
といった状況を回避することも可能です。
さらに、任意整理は債務整理の中でも比較的手続きが簡単なので、早ければ3ヶ月ほどで手続きが終了します。
そして、手続きを弁護士に依頼すれば、家族にバレずに任意整理できる可能性が非常に高い点もメリットです。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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