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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
もし債務整理を検討しているとしても、税金(国民健康保険料や国民年金など)の滞納については減額、免除されません。
そもそも、法律的に税金は債務ではないので、整理対象となりません。
税金を滞納して督促がきている場合は、自身で対処するしかないのです。督促を放置し続けると、本当に財産を差し押さえられてしまいます。
もし、借金苦のため、税金の支払いが厳しい状況であれば、債務整理の後でもよいので、役所と今後の返済方法について、真剣に相談しておく必要があるでしょう。
役所は、とりあえず出向けば、相談に応じてくれる筈です(一部の役所では、冷淡な対応をする職員がいるようですが)
まずは正直に、借金があって毎月の支払いが厳しい旨を伝えて、無理のない支払い計画で分割払いに応じてもらうよう、徴収権者に掛け合いましょう。
任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです
それでは、滞納している税金一般についても、債務整理をすることはできるのかというと、それは不可能です。
ちなみに、国民健康保険料については住んでいる市区町村、国民年金については日本年金機構から徴収されています。
その他、税金については国税は国に、地方税なら地方公共団体に徴収されます。
これらの団体、施設に掛け合って任意整理の交渉を行うことはできません。なので、滞納したり遅延したりした税金の支払いを免除されることはありません。
それでは、個人再生や自己破産についても、任意整理同様、滞納中の税金は免除されないのでしょうか?
まず結論から述べれば、免除されません。
個人再生にしても、自己破産にしても、滞納している国民健康保険料や国民年金を減額させたり免除させたりすることはできません。
個人再生での、税金の扱いについては、この手続きの根拠となっている民事再生法122条1項の「一般優先債権」に該当します。
これは、個人再生によらないで、弁済する必要がある債権という意味です。
自己破産についても、税金の扱いについては、この手続きの根拠となっている破産法253条1項1号の「非免責債権」に該当しています。これも弁済責任を免れないということです。
複数のカード会社から借入をしている状態のことを「多重債務」といいます。
多重債務でよくあるパターンが、借金を返すために他のカード会社から借金をするようになり、どんどん出費がかさんでいく...という状況です。
借入先が増えていき、いつの間にかローンの返済も、毎月ギリギリで借りては返すようになってしまうと、まともに返済することは難しくなっていきます。
このような状況であれば、債務整理を利用した方がよいでしょう。
債務整理は、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。
債務整理を利用するのに、借金額はいくらか、借入先は何社からか...等の条件はありませんが、借入金額によって、どの債務整理が適切かの目安は一応存在します。
収入や生活の状況にもよりますが、借入金額が100万円以内であれば任意整理が良いでしょう。
任意整理の場合は、カード会社と交渉して、借金の利息分を減額してもらう必要があります。
減額後に返済できるかどうかまで考慮すると、100万円程度を基準にするのが現実的でしょう。
100万円以上の借金で、収入の状況から返済が厳しいと判断できる場合は、個人再生を検討しましょう。
個人再生は裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額できます。
例えば800万円の借金があった場合、160万円にまで減額できる訳です。
そして残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
自己破産は、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。
自己破産に関しては、それよりも多い借入額や、今後収入が見込めない場合に、選択肢として検討しましょう。
もしも、税金を滞納し続けてしまった場合は、行政は、行政の円滑な手続きの為に「滞納処分」を施行します。
滞納処分とは、納期の期限までに、滞納している税金が納められ無かった場合、督促状を発して10日以内に税金が完納されなかった場合は、預金や給与などを差し押さえるという手続きです。
このように、滞納を続けると、差押さえとなるので注意が必要なのです。
上記のように、滞納処分となると差押さえがあるので、注意せねばなりません。
なお、行政が差押さえるものとして、もっとも多いのが給与と預金です。
差押さえとなった給与や預金は、滞納していた税金(国民健康保険料や国民年金など)の支払いに充てられます。
突然お金がなくなる訳ですから、もし他に借金があった場合などは、返済ができずに大変な事態となります。
対策として、滞納処分される前に、対処しなければなりません。
滞納処分の対策としては、あなた自身が徴収権者にかけあって、分割払いの相談をするしかありません。
そもそも、滞納処分前には、徴収権者からあなたへ通知なり連絡なりが来る筈です。
それを無視するなど、絶対にやめましょう。
可能な限り、誠実な対応を心がけて、分割払いしなければ、支払いが難しい理由や、毎月支払える金額などを、正直に話すべきです。
ただ、その際に債務整理を検討していることは、伝えないほうが賢明です。
というのも、個人再生や自己破産の手続きを開始された後は、滞納処分をすることができない為です。
逆に、債務整理前に滞納処分を実行すれば、その後、債務整理の手続きを開始されても、法的な効力は失われません。
つまり徴収権者の立場からすれば、先んじて債務整理されることは、切り札である滞納処分の機会損失となるので、リスクともいえるのです。
それを懸念して、早めに滞納処分しようと動かれる可能性も十分ありえます。
なので、早めに徴収権者と話し合いをして、分割払いの了承を得ることが大切となります。
以上、いかがでしたでしょうか?
滞納中の税金は債務整理で解決できるのか?という疑問について、くわしくお答えしてまいりました。
上記で説明した通り、滞納中の税金については債務整理することはできません。
もっとも、税金の滞納を放置して、滞納処分されてしまうと、給与や貯金などの財産の差押さえとなってしまいます。
そうなると、例えば他に借金があった場合、その債務整理の選択肢も狭めてしまう結果となりかねません。
なので、税金の滞納は放置せずに、すぐに対応するようにしてください。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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