債務整理に強い!弁護士が無料相談
神戸の弁護士法人リーセット
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
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【取扱い業務について】
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
借金の返済により、生活が困窮している最中、突然失業してしまい、
債務整理をしたいのに無職になってしまった...このようなケースに陥ったら、どうすればよいのでしょうか?
実は、そんなに悩まなくてもよいかもしれません。
というのも、無職でも債務整理は可能だからです。
債務整理をするのに、職の有無を問われることはありません。
そして無職の人こそ、早めに弁護士や司法書士へ相談するべきです。
借金問題は時間が経過すればするほど、状況が悪化していきます。
逆に、早期に対応ができれば、経済的に更生できる可能性が高まります。
債務整理の手続きには、費用が必要となりますが、一括して事前に支払わなくてはいけない訳ではありません。
ほとんどの弁護士事務所や司法書士事務所では、分割での支払いが可能で、月々の支払い額は、なんとか支払える額に設定することができます。
そのほか、後払い対応している法律事務所もあるので、確認してみるとよいでしょう。
しかし、一銭も持っていないという状況であれば、無理なケースも、あるにはあります。
まとまったお金がない場合は、法テラスの利用を検討しましょう。
法テラスは、国が母体となっている組織で、主に弁護士の紹介業務を行っています。
また弁護士費用を立替制度もあるので、低所得者でも安心して利用できます。
現在、まとまったお金がないという場合は、この立替制度を利用して、債務整理の手続きができる訳です。
立替後の返済も、月々数千円程度(5000円~1万円)でよいです。
一方、法テラスのデメリットとして、自分では弁護士を選ぶことが出来ない、という点は留意すべきです。債務整理に強い弁護士に当たれるかどうかが、不確実です。
もうひとつ注意すべきなのが、自己破産すると、裁判所へ申し立てる際、「予納金」を支払う必要があります。これは裁判手続きを進める上で必要な実費です。
この費用だけは、法テラスでは立替できないので、なんとか用意しなければなりません。
無職でも債務整理は可能ですが、それも状況次第ということになります。下記にて、注意すべきパターンを整理してまいります。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。
無職、無収入でも、破産申立をすることは可能です。
ただし、自己破産をすると、現在所有している財産(20万円以上の価値のある不動産や自動車、保険の解約払戻金など)が差し押さえとなり、換金されたカード会社への配当に充てられることになります。
また、借金の原因によっては、免責が認められないこともあるので注意が必要です。
例えば、ギャンブルや投機、不正行為の賠償金などです。
無職の状態で、弁護士に相談すると、自己破産を勧められるケースが多々あります。
といっても、破産をすると自宅や自動車などを、差し押さえられることもあり、できればやりたくないという人も少なくないでしょう。
なので、出来るならば、債務整理を依頼する前に、アルバイトやパートでも構わないので、何か職業に就くことが大切です。
「毎月返済できる収入がある」という既成事実さえあれば、債務整理の選択肢も変わってきます。
とりあえず、どのような職でもよいので就職して、適切な債務整理を利用した後、返済をしながら転職する...という流れが理想的です。
任意整理とは、カード会社と交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです
したがって任意整理では、整理後にも借金の支払いが残ります。
月々返済ができるだけの収入を得ている人であることが、条件となる訳です。基本的に無職の人は、任意整理は利用できないと考えた方がよいでしょう。
もっとも専業主婦なら、自分は無職、無収入でも夫が会社員で収入を得ているのであれば、「収入がない」とはいえません。
家計から捻出した費用で、月々の返済ができるのであれば、任意整理が可能です。
個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
個人再生を利用するには、安定した収入を得ており、月々の返済ができることが条件となります。
したがって、無職では手続きを行うことは不可能です。
なお、安定した収入といっても、必ずしも正社員に限られる訳ではなく、アルバイトなどでも、要件を充たすことは可能です。
現在無職でも、今後仕事に就いて収入を確保することで、個人再生を検討する...ということは、考えられるでしょう。
もし2008年以前からの借金だった場合は、過払い金請求を行うことできる可能性があります。
多くのカード会社は、2008年以前まで、利息制限法の上限金利を上回る利息で、貸付をおこなっていました。
なので、カード会社から借金をしている人の中には、利息制限法の上限金利にもとづいた「引き直し計算」をすれば、借金は減る可能性がありますし、場合によっては、過払い金が借金を上回っていると、手元に現金が戻ってくるかもしれません。
のみならず、借金はゼロになる上に、専門家へ報酬を支払っても、まだ手元にお金が残るというケースもあります。実質タダで債務整理ができる訳です。
これができるとなれば、無職の人にとっては朗報ですね。
心当たりのある人は、一度法律事務所にて、相談してみるとよいでしょう。
以上、いかがでしたでしょうか?
無職、無収入の人でも債務整理は可能です。
ただし、債務整理をする場合は、費用が必要となるので、この課題をクリアする必要があります。
他方、手をこまねいている内に、借金問題はどんどん悪化していきます。
現在無職で、借金問題で悩んでいるのであれば、無料相談でもよいので、弁護士などの専門家にアドバイスを受けにいきましょう。
・弁護士:田中 克憲(中) 愛知県弁護士会/No.48067
・弁護士:宿谷 昌広(右) 兵庫県弁護士会/No.53295
・弁護士:髙田 辰治(左) 兵庫県弁護士会/No.52957
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